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【マネースクールに行ってみた】今更聞けないお金の常識 〜保険〜 vol.4

保険て一体何選べばいいの?
社会人になりたての時保険レディに勧められるがままに保険に加入したはいいものの、年齢を重ねるたびに支払いが増えていて、とうとう解約してしまいました。
そんな感じで、よくわからずに加入してしまって、よくわからないまま解約してしまったという方も多いと思いますので、今回はマネースクールで聞いた保険の常識について聞いたままにご紹介したいと思います。

色んなサイトやYouTube等で保険には入るべきではない、いやちゃんと入るべきといった議論がなされていますが、必要な考え方は以下のとおりです。

必要補償額=公的保障+職場の保障+貯蓄+民間の保険

つまり、何か考えられるリスクに対して、まずは公的保障と職場の保障があって、それを差し引いた額を貯蓄で賄えないものを民間保険で賄うという考え方です。
この考え方は、保険の加入の是非を検討する上で便利なので以後、私は使ってます。

まずはそれぞれ解説させていただきます。

よく保険加入の前に不安を煽られることがありますが、日本は公的保障は充実してます。(金融庁から各保険会社にこういった公的保障に関してはきちんと被保険者に説明するように言っているようです。)

公的保障は傷病によって様々なものがありますので、以下ピックアップして説明いたします。

・高額療養費制度
自己負担として病院・診療所に支払った医療費が1ヶ月1病院・診療所について、一定額を超えた場合、超えた金額が後で払い戻される。

・労働者災害補償
業務上または通勤途中のケガ・病気・死亡については、労働災害補償保険制度が適用され、療養のため会社を休み、賃金が支給されない場合は、4日目から給付基礎日額の60%が支給される。
さらに給付基礎日額の80%が支給される。
また、一定期間経過後も治らなかったり、障害が残った場合は所定の年金が支払われる。

・傷病手当(健康保険)
ケガや病気のため連続して3日以上働けず、給料がもらえない場合などに4日目から支払われる。支払われる金額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2で、期間は支給開始から1年6ヶ月。

・障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金)
ケガや病気のため、一定期間が経過した後に一定の障害状態が残った場合、障害年金が支給される。障害基礎年金では、1級・2級、障害厚生年金では3級までが保障の対象としている。
障害手当金は、障害等級3級よりも障害が軽い場合に一時金として支給される。

上記の公的保障を考慮して具体的なモデルケースでどれだけ自己負担額が軽減されるかというと、

所得区分として年収370万円〜770万円の方の場合、

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

の式になり、仮に100万円の医療費の場合は、月約8万円が自己負担限度額となります。
これは所得区分が大きくなるにつれて、自己負担限度額も大きくなります。



そして、上記の公的保険でカバーしきれない分を民間保険でカバーしていくこととなります。

民間の生命保険にはあらかじめ保証期間が決まっている「定期保険」と一生涯保証が続く「終身保険」に分けられます。

・定期保険
定期保険は、
契約時に定めた期間内に高度障害になったり死亡した場合に保険金が支払われる。
原則として、貯蓄性はないため、同じ保障額であれば終身保険より安くなる。

(全期型)
あらかじめ設定した契約期間が終了すると保証がなくなる。
死亡保険金、保険料は契約期間内は一定。

(更新型)
契約期間が自動的に更新される。
死亡保険金は一定だが、保険料は更新する都度再計算されるため、更新前より上がる。



・終身保険
終身保険は保証が一生涯続くため、いつ万一が起こっても必ず受取人は死亡保険を受け取れる。
長期間加入すると解約編類きんが貯まる貯蓄性のある保障だが、定期保険に比べると高くなる。

(定額終身保険)
契約時に定めた保険金額と解約返戻金額が保証されている。
定額終身保険のみで必要補償額をカバーしようとすると、保険料が高額になるため、特約で定期保険が付加されることが一般的。

(変額終身保険)
死亡保険金額や解約返戻金額を運用実績により変動する。
運用リスクは契約者が負う。
死亡した場合に支払われる基本保険金は運用の如何にかかわらず最低保証される。


いかがでしたでしょうか?
保険の考え方、嘘!私こんなことも知らずに保険加入していたのかしらっとか思った人もいるかもしれません。(私はそうでした笑)
1ヶ月どれくらい保険を払うのがベターか、自分にはどういうリスクがあるのか等を考える際の参考にしていただければ幸いです。

あくまで聞いた内容を綴っている記事ですので、その旨ご了承ください。

それでは、また。

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