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外国人配偶者の日本入国後の手続き

住民登録

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中長期在留者は入国後14日以内に居住地の市町村役場にて住民登録を行う必要があります。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港で入国審査を受けた場合、在留カードがその場で発行されるので、在留カードとパスポートを持って、各市町村役場で住民登録を行います。上記7空港以外の空港から入国した場合、在留カードはその時点では発行されないので、パスポートのみでOKです。住民登録後に、在留カードが郵送されます。

国民年金と国民健康保険への加入

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日本人だけでなく中長期在留者も、年金・健康保険に加入する必要があります。基本的に日本人と同じ扱いになります。配偶者の扶養に入らず、国民年金と国民健康保険に加入する場合、市町村役場での住民登録の際に加入手続きが可能です。

扶養に入れる場合

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配偶者の扶養に入る場合、自分で直接手続きすることはできないので、配偶者の勤務先に手続きをしてもらうことになります。通常、年金・健康保険合わせての手続きになります。届け出後2週間程度で、勤務先から健康保険証が渡されます。一方、年金に関しては、年金機構から年金手帳が自宅に郵送されます。その後、別に「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が同じように届きます。

3号被保険者資格該当通知書

尚、年金手帳や「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届く前に「国民年金加入のご案内(第3号被保険者該当勧奨)」という書類が届くことがありますが、勤務先で手続きが済んでいる場合は改めて何かする必要はありません。が、1か月経っても年金手帳が届かないようなら手続きに不備がある可能性があるので、勤務先に確認した方が良いかと思います。

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実は僕達夫婦の場合も、健康保険証をもらってからだいぶ経っても年金の方は音沙汰なしで、「国民年加入のご案内」が届いたので、勤務先に確認したところ不備が判明しました。その後手続きをし直してもらったら比較的短時間で年金手帳と「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。

銀行口座開設

住民登録や健康保険・年金と違い、銀行口座の開設は必ずしも必要ではありませんが、配偶者が働く際には給与振込口座として開設する必要があります(現金払いなら不要)。というのも労働基準法に「賃金の直接払いの原則」というものがあり、原則本人名義の口座にしか給与振込みができないからです。銀行口座(ゆうちょ銀行)の詳しい開設方法については上の記事をご覧下さい。

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