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企業倒産のパターンを簡単に整理する:民事再生法は余力を残した倒産:レナウンの事例

企業はどういったときに倒産するんですか?

という質問はシンプルにして結構難しい質問かもしれません。

というのも・・・

倒産するということは、企業の運営を経営を一度諦めて、借金を清算するという意味があるからです。

倒産は、企業経営が悪化して、何らかの整理手続が必要になった状態です。一般的には、2回手形の不渡りを出すと、銀行取引を停止されるので、その時点で「倒産」と言われることもあります。ただ、その時点ではまだ具体的な倒産手続きをしていません。

私的整理と法的整理の二つがあります。

さすがこうした法律事務所はよく資料をまとめてくださいますね。

実は倒産の手続きにおいても裁判所への届け出であったり、各種の法的な手続きが必要になります。

なので、実は弁護士はこの状況で結構忙しい、という話を聞いています(知り合いに弁護士がいるもので)。

法律的に難しいところはさておき、簡単にいうと「借金が返せなくなった」状況なので、それに対応する手続きが必要になっている状況といえば分かりやすいでしょうか?

ですから、いわゆる債務超過状態においても、借金を待ってもらえれば(返済が求められなければ)倒産することはありません。

債務超過状態、つまり、全ての資産を売却しても債務を返却できないような状況ですね。この状態で事業を継続することは常識的に考えれば不可能です。

ただ、債務超過=倒産ということではない、ということに注意が必要でしょう。

 レナウンの業績は低迷し続け、ここ15期分の決算数字(連結)を見ると何とそのうち11期で最終赤字となっていた。そうしたなか、親会社である「山東如意科技集団有限公司」の子会社である「恒成国際発展有限公司」に対する売掛金の回収が滞ったことや新型コロナウイルスの感染拡大により百貨店に営業自粛の動きが広がったことなどで限界に追い込まれた。

レナウンの倒産についてもこちらに書いてますね。

売掛金の回収が滞ったことが挙げられていますが、元々事業が上手くいったなかったこともあることがうかがえます。

レナウンが今回申し出たのは民事再生法です。

会社更生法ではありません。

大きなポイントとしては、

手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。しかし、上場企業その他の大企業、たとえば、そごう、平成電電なども利用している。従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではない。

「従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではない。」

という点にあるでしょうね。

民事再生法は、再建型倒産手続きともいわれるものですね。その条件を確認してみましょう。

早期の黒字化が可能
手続き費用や運転資金を用意できる
債務カットの対象とならない税金・社会保険の滞納額が少ない

という条件を満たす必要があります。

これまで優等生であった企業は比較的容易にこの辺りの要件は満たせそうですね。

特にこちらのページでも確認できますが・・・


再建型倒産手続きでは、弁護士だけではなく、損益状況等の確認や今後の収支計画立案のため再建手続きに精通している公認会計士に関与してもらいます。また、破産手続きのように裁判所での手続き開始後は管財人に引き継ぐというようなことがなく、最初から最後まで代理人弁護士が処理を行うため、弁護士の作業量は膨大になります。そのため、弁護士費用や会計士費用はかなりの金額になります。さらに、民事再生手続きでは裁判所に納付する予納金が、通常、数百万円の単位で必要になります。

資金的に余裕を残している企業でないと民事再生法は難しそうですね。

このように考えると、レナウン=倒産、ダメな企業、ではなく、早めに立ち直るための一手であった、と理解できます。

民事再生法で立ち直った企業としてはスカイマークがありますね。

こちらの一覧を見るとこの企業知ってる!という名前もあっておもろしいですね。

倒産!!といっても一概に色々なパターンがあります。

レナウンが倒産した影響は大きいですが、民事再生法を提供しているということで、今後の事業の継続はしていけるでしょうし(リストラなどは必要になってくるとは思いますが・・)、適正な形で事業を再編し、今後の再起を図るという意味では良い判断だったのではないかと思います。


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