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【資格】「中小企業診断士」に実務従事を経て登録申請する方法

▶はじめに

 中小企業診断士試験に合格しただけでは「中小企業診断士」にはなれないことをご存じでしょうか?実務従事15日以上を行った後、中小企業庁に登録申請をすることで、ついに「中小企業診断士」を名乗ることができるのです。
 本noteでは、第二次試験に合格した後、どんな経過を踏んで「中小企業診断士」としての登録を行えるのか、実務従事から登録申請までの具体的な手順をご紹介いたします。

▶中小企業診断士になるまでの流れ

(1) 第一次試験に合格する

第一次試験の合格戦略大全については、以下をご覧ください。

(2) 第二次試験に合格する

第二次試験の合格戦略大全については、以下をご覧ください。

(3) 実務要件15日以上

 第二次試験合格日以降3年以内に、実務要件として「①実務従事」または「②実務補習」を合わせて15日以上行う必要があります。
  ①実務従事=中小企業者に対する診断助言業務に従事すること
  ②実務補習=登録実務補習機関が行う実務補習を受講すること

「①実務従事」または「②実務補習」の割合は自由に設定でき、例えば
 ・①実務従事のみを15日実施
 ・①実務従事を10日実施、②実務補習を5日受講
 ・②実務補習のみを15日受講
はいずれでも構いません。

 私の場合、「②実務補習」は事前に受講日程の確定と申込が必要となり活用しづらかったので、知り合いの社長さんにお願いして経営診断をさせて頂く「①実務従事」のみを実施することで、実務要件15日以上を満たすこととしました。

(4) 登録申請に必要な書類を準備

登録申請に必要な様式はすべて中小企業庁のサイトに掲載されています。

中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)

 私は「実務従事」を経て登録申請を行いましたが、必要となるのは以下の4種類です(原本を提出する必要がありますので、必要に応じてコピーを取っておきましょう)。
①中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
②中小企業診断士第2次試験合格証書(原本)
③実務従事の実績証明書(様式19、原本)
 
中小企業庁のサイト内には実務従事の実績証明書の記入例が書いていないので、注意事項を含め、以下のWordファイルに記載しました。是非ご参考ください。
④住民票の写し

送付先ラベルShindanshiLabel.pdf (meti.go.jp))を印刷し、簡易書留で送付します。

(5) 登録申請する

簡易書留で送付 : 4月18日

(6) 登録完了

①登録簿に登録 : 6月 1日にWebサイトにアップされました
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/registration/202306_new.pdf

②登録証の受領 : 6月 6日 簡易書留で郵送されてきました

中小企業診断士登録証

以上です。

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