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民法 相続編を読む

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民法 第五編の相続編を読んで感じたことを書いていきます。相続に特化したFPとして何百件もの相続の現場を見てきた立場からの目線から記していきます。大学時代は法律を専攻していなかった…
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#相続

年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

 こんばんは🌇
民法の勉強をしていて、とても気になったことがあり、完全に調べ上げて無いのですが記事にしてみたいと思います。

養子縁組のことです。相続対策で養子をむかえるケースはよく耳にしますよね。例えば子供のいない方が養子縁組をする。はたまた、相続税の基礎控除枠を広げるために、子供の配偶者や孫を養子にするパターンなど。

今回、気になったのは、民法793条。「年長者を養子とする事は出来ない」が

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民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

 こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。

第三章の「相続の効力」の冒頭になります。「被相続人の財産に属した」「権利」「義務」は相続の対象財産である。
この条が気になったのは、ある法律の資格の勉強をしているときに、「占有権」も相続の対象になると出ていたからです。

なるほど、不動産や銀行等に預けてある預貯金、証券会社で取引をしている株式などだけではなく、例えば自宅の隣

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民法 相続編 第882条

民法 相続編 第882条

民法 相続編を読む① 第882条

相続編の出だしは882条です。これはシンプルですね。相続は死亡によって開始する。ですが単純かつ深い。死亡ではなくて失踪したり、所在不明で生存確認がとれない場合はどうなるのでしょうか?

六法全書で、民法882条の条文の注記として、死亡については、民法31条、30条、32条の2を参照とあります。

30条は「失踪の宣告」、31条は「失踪の宣言の効力」32条は「失踪

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