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相続のご相談 FPうえちゃん55
2024年2月25日 17:38
こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。第三章の「相続の効力」の冒頭になります。「被相続人の財産に属した」「権利」「義務」は相続の対象財産である。この条が気になったのは、ある法律の資格の勉強をしているときに、「占有権」も相続の対象になると出ていたからです。なるほど、不動産や銀行等に預けてある預貯金、証券会社で取引をしている株式などだけではなく、例えば自宅の隣