訪問理美容師とは?
こんにちは。
さっそく今回は 《 訪問理美容師とは? 》という
ベタベタなテーマでいきたいと思います。
みなさん、訪問理美容師という言葉は聞いたことあるでしょうか?
テレビやネット・SNSで観たり、聞いたりしていて「知っているよ!」という方、「利用したことあるよ」という方もいらっしゃるでしょうか。
訪問理美容師とは… 訪問して理容・美容施術などをする理容師・美容師のこと です。
そのまま。
( ※それぞれ「訪問理容師・訪問美容師」と分けて使ったりもします。)
さらに詳しく説明をすると
↓
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。
(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
なお、理容師法施行令第4条第3号及び美容師法施行令第4条第3号においては、出張理容・出張美容を行うことができる場合として、「都道府県等が条例で定める場合」を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合を対象にすることを妨げるものではないが、理容又は美容の業を行う場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条に基づき、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえること。
*間違った事を伝えないように、しっかりコピペしました!*
分かりやすく説明をすると
【 基本は理容所・美容所でしか理容・美容の施術などは行えません。 ただし、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められる方に対しては出張理容・出張美容を行えます。】
ということですね。
( ※出張理容・出張美容は訪問理容・訪問美容と同じ使い方だとしてます。)
私たち訪問美容師は、上記の法律をきちんと把握した上で、主に 病院・施設・ご自宅 へお伺いしております。
さて、ここで問題です!
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・コロナで緊急事態宣言がでたので、美容室に行 けません。出張美容利用できますか?
・コロナが怖いので、訪問美容を利用したいです。
とお客様から連絡がきた場合、どのように対応することが正解でしょうか。
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正解は …
「その方の状況をよく聞き、対応をする」
ではないでしょうか。
お客様からご依頼のお電話がくる事はとても嬉しいのですが、私たち訪問美容師はその方が訪問美容の対象者かどうかきちんと判断しないといけないと思います。
『そのお客様は、本当に訪問しなくてはいけない状況の方なのかどうか』
緊急事態宣言が出ましたが、都内の美容室は休業要請から外れました。
一旦休業していた状況から営業再開した美容室も多くありますが、お客様は少ない状況です。
電車を乗り継いで美容室へ行くのはリスクが高いと思いますし、今は控えるべきだと思います。
もう少し我慢をしていただく。
または今回は電車で行かなくても行ける理容室・美容室に行っていただく。
訪問美容を利用したいとお問い合わせしてくださった方は、そのような対応をしていただけない方でしょうか … ?
毎日コロナのニュースばかり。
不安な気持ちが強くなり、外に出られない状況の方もいらっしゃると思います。
気持ちの不調は、体の不調と同じ。
そのようなお客様でしたら、コロナが落ち着き、気持ちが回復するまで訪問美容を利用していただくという選択もいいのではないかと思います。
私はサロンワークを10年以上やっていたので、美容室でお客様を待つ美容師の気持ちが痛いほど分かります。
美容室で働く、たくさんの仲間がいます。
どんな状況でも、必要とされている方には満足していただける技術とサービスを提供し、本来美容室に行くことができるお客様との境目はしっかりと。
これは忘れてはいけないですね。
つい長くなってしまいましたが、《 訪問美容師とは?》 でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。:-)
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