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FP1級試験 【老齢給付と在職老齢年金】

今回は、「老齢給付の繰上げ支給と繰下げ支給」「在職老齢年金」について。
ここは2級の内容と大差がない。ただし各種計算は確実にできるようにし、絶対落としたくない問題の箇所でもある。計算に関しては、何度も過去問をやって手が勝手に動くくらいにするのが一番だと思う。

※※最新の2023年度の価額改訂は下記より要チェック※※
厚生労働省HP

■繰上げ支給

 ・60~64歳
 ・『0.4%×繰上げ月数』が減額 (最大0.4x12ヶ月x5年=24%減額)
 ・2022年3月以前に60歳に到達している者は『0.5%×繰上げ月数』が減額
 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げ支給を請求しなければならない
 ・付加年金額は同率で減額
 ・振替加算額は65歳まで支給されず、また減額されない
 
・経過的加算額は同率で減額

■繰下げ支給

 ・66~75歳
 ・『0.7%×繰下げ月数』が増額 (最大0.7x12ヶ月x10年=84%増額)
 ・2022年3月以前に70歳に到達している者は『70歳まで』が増額
 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰下げ支給を請求する必要はない
 ・付加年金額は同率で増額
 ・加給年金額および振替加算額は、繰下げ待機期間中は支給されず。また増額されない
 ・加給年金額の対象者である配偶者が老齢基礎年金の支給を繰上げても、加給年金額や振替加算額に影響しない
 ・経過的加算額は同率で増額
 ・70歳到達前に年金支給を請求していなかった者は、70歳到達時に未請求分の一括受給または繰下げ支給を選択することができる
 ・65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申し出をした場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止額は、増額の対象とならない


■老齢年金の計算式

〈老齢基礎年金の計算〉
※保険料免除期間を有しない場合

老齢基礎年金額=795,000円× (保険料納付済月数/480)

付加年金額=200円×付加保険料納付月数

※795,000円は2023年度価額

〈老齢厚生年金の計算〉

老齢厚生年金額=①報酬比例部分の額+②経過的加算額+加給年金額

①=A+B
  A=平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの被保険者期間月数
  B=平均標準報酬月額×5.481/1000×2003年4月以降の被保険者期間月数

②=経過的加算額
 =1621円×被保険者期間月数−795,000円× C

 C=(1961年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数)÷(加入可能年数×12)

※1621円は2022年の額(年度で改訂の可能性あり)
※795,000円は2023年度価額
※加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合など要件を満たした場合のみ加算
※被保険者期間の月数上限は480


■在職老齢年金

 ・60歳以上の老齢年金の受給者は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えた場合、超えた額の1/2が支給停止となる
 ・在職支給停止の仕組みにより全額支給停止されない限り、加給年金額は全額支給される
 ・65歳未満で、在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金による支給停止に加え、毎月最大で標準報酬月額の6%相当額が支給停止となる
 ・65歳以上で、老齢基礎年金および経過的加算額は支給停止されない
 ・70歳以上の場合は、厚生年金保険の被保険者とならないが、在職老齢年金の仕組みが適用される

〈在職老齢年金の計算〉

◆基本月額=老齢厚生年金(加給年金額除く)÷12

◆総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12)


◆基本月額+総報酬月額相当額=48万円以下
 ⇨全額支給

◆基本月額+総報酬月額相当額=48万円超
 ⇨超えた額の1/2が支給停止


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