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FP1級試験 【クーリングオフ制度と保険契約者保護機構】

今回は、クーリングオフ制度と保険契約者保護機構について。
損害保険契約者保護機構の補償に関して細かく問われることがあるのさえ注意すれば、2級までと内容はほぼ変わらない印象。

【クーリングオフ制度】

契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面を交付された日か、申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、書面(郵送)で契約申込みを撤回できる。
申込みの撤回等にかかわる書面を発した時が8日以内であればよい。

〈クーリングオフが適用されない主なケース〉
☑︎法人が契約者
☑︎保険期間が1年以内の契約
☑︎保険加入が法律上義務付けられている(自賠責保険)
☑︎既契約の特約の中途付加更新、保険金額の中途増額転換はクーリングオフ可能
☑︎日時を事前指定し、申込を明らかにして、保険会社の営業所を訪問した場合
☑︎申込者が自ら指定した場所(保険会社等の営業所や自宅を除く)で申込をした場合


【保険契約者保護機構】

保険契約者保護機構の財源は、保険会社からの負担金により賄われるが、負担金および政府からの借入では資金援助等の対応ができない場合は、国から機構に対して補助金を交付することが可能。

■生命保険契約者保護機構
 国内の元受保険契約で、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分以外について、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約等を除く)を補償する。


■損害保険契約者保護機構

損害保険契約者保護機構の補償


■破綻
 更正移転計画/更正計画では、責任準備金のカット、保険料算定基礎率の変更、保険契約移転/更正契約決定後の早期解約控除制度が設けられる場合がある。
 ※保険料算定基礎率の変更が行われると、一般に将来の保険料・年金額が契約時より減少する。

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