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僕が思う法律試験勉強総論①論点や規範は必要ない?

おはこんばんにちわ笑、てん。です。 今回は紹介を抜けば初めての記事ということで、僕が思う法律試験勉強のコツのようなものを書いていこうかなと思います。本当は具体的な問題、各論をやろうかなとも思ったんですが、これからの各論の読み方というかベース理解の部分を共有しといたほうがいいかなということで総論と題うって初めての勉強記事を出すことにしました。 下の方に刑訴法の話があるのですが、自信作なのでぜひそこまで読んでくれればと思います。 いきなりですが、問題です。↓ Q1. Aは強制

    • コピーの文書性~各論解釈のコツ~

      ろもっく。こんにちは。 今回は刑法各論(もっといえば法律学)におけるコツを、お伝えできればと考えています。 0.コピーの文書性についての判例突然ですが、下の判例を見てください。以下要約です。 公文書偽造罪は「公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段として持つ社会的機能を保護し、社会生活の安全をはかろうとするものであるから、……客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書とし

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      • 僕が思う法律試験勉強総論②具体的にはどうすれば?

        10度、20度、30度!どうも、スマイルてん。です笑 この記事は僕が思う法律試験勉強総論①の続きですので、まだ読まれていない方はお先にそちらをお読みください。  この②では、前回やった前提の積み重ねを、実際にはどうやってやるのかを見ていきたいと思います。今回はまず、精神論的な話ですが、テクニック的なところもあるので、ぜひ一度読んでみてください。 法律勉強の心構え(1)好奇心 前回書かせていただいたような考え方は、どうしたら自然とできるようになるのでしょうか。 あのような考

        • 接見交通権と接見指定

          こんにちわに。今日は接見交通権の内容と指定の適法性について書いていきたいと思います。 この問題は、刑訴法39条3項に基づく接見指定の適法性という観点から出題されることが多いです。接見指定に関しては、被疑者が弁護人又は弁護人になろうとする者と接見できることおよび「捜査のために必要があるとき」には検察官が接見について指定できること(39条)を条文上の前提としていますから、指定がどのような場合に違法かを語るためにはまずこの制度の趣旨を確認しなければなりません。 接見交通権は、判

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        僕が思う法律試験勉強総論①論点や規範は必要ない?

          違法逮捕と勾留

          おはようございます。今日は今年の予備論文刑訴法でも出題された違法逮捕と勾留について書いていきたいと思います。 現行刑訴法は、いわゆる逮捕前置主義(刑訴207条1項参照)をとり、逮捕の先行しない勾留を認めていません。そしてここで前置されるべき逮捕は適法であることが当然の前提ですから、逮捕が違法であった場合には、勾留請求は却下されるべきように思われます。 しかし、逮捕が違法であると言ってもその程度には幅があり、どのような違法であっても勾留が許されないとするのは真実発見や捜査便

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          このノートを始めた理由

          はじめまして、慶應義塾大学法学部法律学科3年のてん。です!! このノートは主に司法試験や予備試験を目指して勉強している人に向けて始めました。突然ですが僕の周りの人たちはみんな恵まれている人たちばかりで、多くの人が予備校に通って司法試験等に向けた勉強をしています。しかし僕は予備校が嫌いです笑。その理由がいくつかあるのですが、予備校にはいいところもあります。これについては後で書きますが、文句を言っているだけ・羨んでいるだけではしょうもないし、僕が予備校に代わる学び場を作ってやろう

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