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年金からも いろいろ引かれます

給料から天引きされる、税金や社会保険料。
年金からも同じように天引きがあります。
どのようなものが引かれるのか、まとめました。
ただし、「いくらぐらい引かれるものなのか?」、気になるところでしょうが、市区町村決定のものが多いため、その辺りは省いております。ご了承ください。
 


😐年金から天引きされるもの

①所得税
年齢や年金額により、天引きされるかどうかが異なってきます。

64歳以下:年額108万円超の場合、源泉控除されてきます。
65歳以上:年額158万円超の場合、源泉控除されてきます。

いくら源泉控除されるのかというと、基本的に、
(1ヵ月当たり年金額-各控除額)×5.105% です。
あくまでも参考程度にですが、65歳以上で、年金の月額が15万円、社会保険料や配偶者控除などを加味しない場合、765円の計算になります。
 
②住民税
③介護保険料
④国民健康保険料(税)

いずれも、65歳以上で、原則的に年金の年額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。年金額が少なく天引きできない場合には、納付書や口座振替での支払いとなります。
金額自体は、前年所得等により、市区町村が決定します。
 
※働いていて給与もある場合は?
・65歳以上に限って、住民税が給与からも年金からも、両方から引かれることがあります。年金から控除されるのは年金額に関わる分のみとなり、給与は給与で別にかかってきます。64歳までは、まとめて給与天引きされるのが基本です。
・介護保険料は、65歳になるまで給与から天引きされ、65歳になった後は年金天引きという流れに変わります。
・社会保険に加入されていれば、国民健康保険は関係ありません。
 
⑤後期高齢者医療保険料
原則75歳以上の方が対象です。
それまで社会保険に加入していた方も、国民健康保険に加入していた方も、75歳で切り替わります。保険料は、基本的に年金から天引きされます。
ただし、天引きされるかどうかは、上記②~④住民税等と同じく、年金が年額18万円以上の場合に限られます。
 

🙂障害年金・遺族年金は非課税

障害年金・遺族年金については、非課税のため、所得税や住民税が控除されることはありません。
ただし、それ以外の保険料は、年金から控除されることがあります。

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