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会社への無償・低額役務の提供

今回は、会社に対して無償や通常よりも低額で役務の提供をする場合のお話です。低額譲渡の記事で解説しましたが、経営者から会社へ資産を譲渡した場合には、時価と譲渡価格との差額が益金(収益)とされて税金が発生します。これが、資産の譲渡ではなく役務の提供になるとどうなるのでしょうか?

法人税法を確認する

まずは例によって、法人税法の規定を確認しましょう。今回も22条2項です。

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

会社が無償で資産を譲り受けた場合には、上記の規定に従って益金となることが書かれています。しかし、無償による役務の提供については規定されていません。つまり、無償による役務の提供は益金とはならないのです。

無償による役務の提供が益金にならない理由

なぜ、無償による資産の譲受が益金になり、無償による役務の提供は益金にならないのでしょうか?それは、会社が無償でもらったものが資産に計上されるのか、すぐに費用になるのかの違いにあります。

資産の譲受の場合、一般的には時価が30万円以上のものであれば固定資産として計上され、すぐには費用になりません。年度を経るごとに減価償却により費用化されるのです。

一方、役務の提供の場合には、そのサービスの対価がすぐに費用に計上されます。つまり、無償による役務の提供を益金に認識しても、同額の損金が認識されるため、結果的に益金がなかったことになるのです。

例を挙げて考えてみましょう。経営者が保有する建物を会社に事務所として無償で貸しているとします。なお、家賃の相場は月30万円とします。仮に無償の賃貸を益金とするなら、30万円の受贈益が計上されます。しかし同時に、30万円の家賃も計上されるので、損益は0になるのです。

まとめると、無償による役務の提供は法人税法に規定がないから益金にしなくて良いとも言えますし、益金にしたとしても同額の損金が計上されるので結果的に益金がなかったことになるとも言えます。このあたりの解釈は実務ではどちらでも良いと思います。大切なのは、無償や低額で役務を提供しても、法人税法上は余計に税金を取られることがないということです。

終わりに

これまで、会社と経営者が取引をするときには、時価で取引しないと余計な税金がかかるという話をしてきました。しかし、経営者から会社への役務提供については時価ではなく、時価以下であれば税金がかからないのです。

先ほどの例のように経営者が会社から家賃をもらう場合には、相場の家賃以下になるように価格設定しておけば良いということになります。

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