インボイス制度への対応
令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まる予定です。インボイス制度が始まると、フリーランスで働いている人に影響が出ると言われていますが、実際どのような影響があるのでしょうか?
また、影響のあるフリーランスの人はどのような対応をとることになるのでしょうか?
インボイス制度とは?
インボイス制度が始まると、「適格請求書発行事業者」からの仕入や購入でないと、仕入税額控除が原則できなくなります。いきなり難しい用語が出てきますが、適格請求書発行事業者とは要は課税事業者(売上高1,000万円以上の個人・法人等)のことです。免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。また、仕入税額控除ができなくなるとは、商品の購入やサービスの提供を受けた事業者が消費税を自ら負担しなければならないということです。
もっと端的に言ってしまえば、免税事業者はインボイス制度のもとでは相手に消費税を請求できない(請求しても正当に拒否される)ということです。このため、現在税込みで110万円の報酬を得ている相手先に対し、制度開始後は100万円しか請求できず、差額の10万円がもらえなくなってしまうのです。
インボイス制度の影響
現在の制度では、免税事業者(売上高1,000万円未満のフリーランス等)は、相手方に対し消費税を請求できますが、その消費税を納税する義務がありません。つまり、消費税分だけ利益が増えるのです。これを益税と呼びます。
インボイス制度導入後はこの益税が認められなくなるので、そのままでは免税事業者の手取額が減るということになります。そうすると、当然免税事業者は困ります。しかし、ルールとして決まった以上は仕方ありません。
それならば、どのような対策をとることが最善なのでしょうか?
選択①:免税事業者のままでいる
いままでどおり免税事業者のままやっていくというのも選択肢の一つです。余計な手間がかからないことがメリットですが、相手に消費税を請求できないというデメリットがあります。つまり、売上高が無条件で9%程度減るということです。
余談ですが、売上高が消費税率の10%だけ減るわけではありません。110万円の売上が100万円になるので、10万円の売上減少、つまり10万円÷110万円≒9%の減少率となります。
なお、インボイス制度は令和5年10月1日より始まりますが、しばらくの間は経過措置があります。適格請求書発行事業者以外からの仕入や購入でも、令和8年9月30日までは80%、令和11年9月30日までは50%だけは仕入税額控除が認められるのです。そのため、いきなり消費税分だけの値下げをしなければならないということにはならないかもしれません。
計算してみると、令和8年9月30日までは、従来税込110万円だったものを107.8万円にすれば、相手の実質負担は100万円で現状と変わらなくなります。それ以降、令和11年9月30日までならば104.7万円で相手の実質負担が100万円です。経過措置のある間は、いきなり10万円の値引きでなくても相手に損がないからです。
選択②:課税事業者になる
売上高が1,000万円未満でも、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になれます。これなら消費税分を相手方に請求することができます。しかし、その消費税分は納税しなければなりません。
そうすると意味がないと思われるかもしれませんが、ちょっと違います。自分が他の事業者から購入した商品やサービスについて支払った消費税額を、納税する税額から差し引くことができるからです。免税事業者のときは、そもそも納税をしないので、この差引をすることができません。したがって、経過措置が終わる令和11年10月1日以降については、免税事業者のままでいるよりは、課税事業者になった方が得ということになります。
選択③:課税事業者になり、簡易課税を適用する
選択②の発展型として、簡易課税を利用する方法があります。簡易課税については「簡易課税の活用術」で解説しているのでご参照ください。
業種によるところもありますが、簡易課税を使えば一定割合の仕入や購入があったものとみなしてくれます。このため、売上により受け取った消費税額の全額を納税する必要はなくなり、最低でも4割は手元に残すことができます。
終わりに
まだ少し先の話ではありますが、インボイス制度が始まると免税事業者は大きな影響を受けます。どのような対策をするのが良いのか、今からじっくりと考えてみるのも良いかもしれません。
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