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簡易課税の活用術


消費税の簡易課税制度をご存知でしょうか?売上高が5,000万円未満の会社が適用できる制度で、本来は事務負担を軽減するためのものですが、会社の状況によっては消費税が節約できる場合があります。

今回は簡易課税制度について解説したいと思います。

簡易課税では売上だけで消費税の納税額が決まる

前回解説したように、消費税の納税額は、仮受けした消費税額から仮払いした消費税額を差し引いて決まります。ただ、この方法では、売上のみならず、全ての経費について消費税の課税対象かどうか、また、軽減税率の対象であるかを判断し記録しなければなりません。

そこで事務処理を簡略化するために、売上高が5,000万円未満の会社に限り、簡易課税という制度が認められています。簡易課税では、売上については消費税額を正確に集計するものの、経費については売上の一定割合を仮払いしたものとみなします。したがって、売上の集計だけできていれば、消費税の納税額が計算できる仕組みとなっています。

簡易課税で計算する経費の割合

簡易課税は売上に一定の割合をかけて経費を計算する仕組みです。この一定の割合というのは税法で次のように決まっています。

第一種事業(卸売業 )90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%

実は、この比率ですが、実際にかかる経費よりも高めに設定されていることが多いです。したがって、消費税を本来の方法で計算するよりも、簡易課税を使って計算した方が納税額が少なくなることがあるのです。

人件費の多い会社は簡易課税の検討をしよう!

消費税の納税額は、仮受けした消費税額から仮払いした消費税額を差し引いて計算しますが、実は給与や賞与といった人件費には消費税がかかりません。つまり、従業員に給料を払っても納税する消費税額は減らないのです。

このように、人件費比率の高い会社は簡易課税により消費税の納税額が減るという恩恵を受けられる可能性が高いです。つまり、実際に仮払いした消費税額よりも売上に簡易課税の割合を掛けた経費額の方が多くなるので、消費税の納税額が減るのです。

簡易課税の注意点

簡易課税は選択適用です。つまり自ら届出を出さない限り適用されることはありません。また、届出を出すと2年間は簡易課税制度を継続しなければなりません。

また、簡易課税はその仕組み上、消費税の還付を受けられることはありません。つまり、簡易課税を適用している間に多額の設備投資があった場合でも、還付になることはありません。

簡易課税の届出は、その会計期間が始まる前にする必要があります。そのため、届出後2年以内に設備投資が予定されているかどうかは慎重に検討する必要があります。

終わりに

事務負担の軽減だけでなく、消費税の納税額の節約にも有効な簡易課税制度。小規模事業者であれば、ぜひ、検討していただたい制度です。

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