当サイト利用においての法的ガイドラインについて


一応、自分の活動趣旨が、「初心者クリエイターを育成したい」があるので、「初心者クリエイターが危険な法的トラブルに巻き込まれないように配慮する必要がある」
一方で、自分は、「クリエイターは自由の羽を折られた状態で作られた創作物は、堅苦しすぎて、見ていても苦しくなるだけ」で、そんなクリエイター環境を構築するために、自分は活動しているわけではない。
ので、個人的には、あまりクリエイターに制限をかけたくない。
という事で、「極めて重大な事件に巻き込まれる恐れがあるので、ここだけは守れ!という絶対アウトのライン」を書いておくので、ここだけは、きちんと覚えておいて守って下さい。(要するに、自分のサイトの利用時以外でも、ここだけは絶対に気を付けていないと、「極めて重大な事件に巻き込まれる恐れがある」という絶対アウトのライン)
制限というよりも、「初心者クリエイター」の人達が育っていく時に、自分自身が、危険な目に遭わないようにする知恵のようなものです。

一般の方の画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン

この自分のブログ内の利用基準は書いてきたが、「一般の方の画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン」というのを書き忘れたので、おおむね、現在世界の「画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン」の法律家の議論で、今後も動かないであろうという「絶対禁止ライン」があるので、そこを指摘しておきます。
(1) フェイクニュース作成に、画像生成AIを使う事の禁止。
(2) 現実の写真と合成して、「実際に存在するように誤認させる」ような使われ方に、画像生成AIを使う事の禁止。
「実際の風景」写真と合成したりした画像生成AIの出力画像をSNSなどに載せて、「実際に存在する」と主張するような行為の禁止。

画像生成AIメーカーの「安全な利用について」では、この2点だけ強く書かれている事が多いが、どうも、(2)の意味は、「インスタグラムとかで、実際に、自分が旅行へ行っていないのに、ピラミッド画像の所に自分を合成して、行った!と主張して詐欺収益をあげる」ような行為の禁止という感じの意味も含まれるようです。
この2つは、画像生成AIメーカーの方の「安全な利用」の目安として書かれている。

(3) 犯罪利用の禁止
・詐欺利用の禁止(画像生成AI関連事件で多いのが、「タレントなりすまし」のSNSアカウントを作って、そこで、詐欺を行って金銭を騙し取る詐欺事件が多発している)
・デモ、暴動などへの利用の禁止(デモ隊のプラカード画像を画像生成AIで作って印刷して利用する事の禁止とか)
これは、そのまま、「あなたが暴動に巻き込まれて死ぬ恐れがある」使われ方なので、絶対に!禁止とします。

実際には、もっとたくさん禁止目安議論は出ているもののあまり大量に禁止項目を設けると人類は何もできなくなってしまい議論途中であったりするので、法律家の議論で、今後も動かないであろうという「絶対禁止ライン」は、この辺りなので、ここの基準の利用だけは絶対禁止とします。

「画像生成AI」関連の法律議論は、まだはじまったばかりで、先端技術で未知の領域も多い事から、今後、国際的な議論で、どんどん法律が変化していく事が予想されるので、自分が、「クリエイターが極めて危険な状態になる可能性が高い」と判断した場合には、ここに追加していく事にします。
要するに、「画像生成AI」関連の法律議論は、どんどん変化している最中です。

画像生成AIに関する法律の国際会議で議論中の議題について

(1) 人工知能や、画像生成AI制作メーカーは、「人工知能利用でユーザーが、個人情報を入力してしまったり、企業の機密情報が漏れる恐れがある」といった、極めて法的に危険な状態を、人工知能の「ビッグデータ利用」という仕組みに仕様として内在している問題点を、どのようにするべきか。
(2) 画像生成AI制作メーカーは、「画像生成AIの中のビッグデータに著作権がある画像が含まれる」事が起きないように改善する必要がある。
要するに、現行の「画像生成AI」は、オープンベータ版に近いものなので、「実際に使用してもらって、問題点を探している」という段階にあたる。
現状だと、
・「人工知能や画像生成AIの中のビッグデータの中身が、<1>「著作権が切れたデータのみ含む」<2>「人工知能や画像生成AIがきちんと提携した著作者のデータのみを含む」<3>「ネットのクロールでビッグデータを勝手に収集しない」
といった状態の「新しい仕様のバージョンの人工知能や画像生成AI」が完成しない限り、永遠に、「人工知能や画像生成AI」は、グレーゾーンを含み続け、ユーザーも人工知能開発メーカーも安全に運用、運営できない状況下にある。

(3) 「AIによる誤回答」を、きちんと監視、見極められるようにする必要がある。
ちなみに、
・「AIによる誤回答をユーザーが引用して大量にネットに書き込む」→「AIがその状態にある、ネットのクロールでビッグデータを収集する」
といった事を繰り返しただけで、「AIが壊れる」という技術的、仕様的な欠陥がわかっている。

例えば、
・「国家の歴史そのものを、「AIによる誤回答をユーザーが引用して大量にネットに書き込む」という事をされただけで、長期間放置すると書き換える事が可能」という極めて致命的な「ネットリテラシー」の欠陥がある。
(4) 「将来的に、AIが、ブラウザやソフトウェアの操作を勝手に行う」技術が作られる恐れがある。
というか、すでに、「AIがチャットで人間を誘導すればできる」状況にあり、
・「人間がAIに、プログラムコードの作成を質問する」→「AIが、ウソの回答を行い、ここに、ウイルスなどが含まれるコードや、「AIが、ブラウザやソフトウェアの操作を勝手に行う」ソフトウェアを組み込むプログラムコードを人間に対して、「回答だ」として出力させる」
現状の仕様でも、「人工知能」を改造すれば、かなり簡単に、こういった「AIが、ブラウザやソフトウェアの操作を勝手に行う」技術は実装できてしまう危険性がある。
(5)
・「言論統制や、人間の思想や行動を誘導する目的で、人工知能メーカー側は、人工知能を利用してはいけない」(要するに、「人工知能の命令で人間が誘導、行動させられるような技術を作る事の禁止」)
というのが、ほとんどの国の方針だが、これに対して、
・中国は、「反体制的な文章の生成を禁止するといった言論統制を含む」基準を主張している。

人工知能に関する法律の国際会議の議論中の話題は、次の記事を読むと詳しく書かれている。

(世界各国のAI規制とガイダンスの動向まとめ(2023年6月版))
https://ainow.ai/2023/06/09/273754/

この「世界各国のAI規制とガイダンスの動向まとめ(2023年6月版)」の記事の中には、次のような、おそらく「仮案」のような基準が書かれている。

AI生成物の著作権性と、著作者は誰になるのか(おそらく「仮案」で議論中)

自分が、この記事や、他の画像生成AI関連の法律関係の文書を読み込んで、詳細に考えた法的な結果と根拠は、次のような基準になる。
『プロンプトというのは、「DOSプロンプト」、「コマンドプロンプト」と同様に、「AIプロンプト」というものも初期状態は、「パソコンがユーザーのコマンド入力待ち」の空白の状態の事を指す。
要するに、「AI」自体だけだと、「AIが考えていない」
起点となるのは、「人間側が具体的な、プロンプト指示を入力した後になる」事から、「このプロンプト文が、創造的と見なされる場合のみ、人間側がコマンド指示して、この後に、AIが画像を出力した後の画像出力生成物は、そのプロンプトを入力した人が著作者となる」
一方で、「現状の画像生成AIのビッグデータの中身には、著作権が存在する画像が含まれている可能性がある」ので、この画像生成AIの出力結果は、現状では、グレーゾーンが多すぎて、安全に、「AIが画像を出力した後の画像出力生成物は、そのプロンプトを入力した人が著作者となる」と断言できない状況にまだある。

(ランダム性)
一方で、「AI」自体だけだと、「AIが考えていない」が、「AIがランダムでプロンプトを永遠に組み上げ出力し続ける」という手法があるが、この手法を使っても、大半がゴミ画像であり、「最終的に、人間が、人間自身の審美眼を持って判定、選別する作業が必要となる」
一般に、美術家やデザイナーというものは、
・「自然の花などの自然物の中から、自身の芸術的感性と審美眼によって、"選び取る"事が、人間の美術やデザインの根本にある」

事から、このように、
・「AIがランダムに、ゴミ画像と、使える画像を生成し続けても、その「審美眼を持つ選び手」である部分である、「芸術的な感性と審美眼を持っているデザイナーセンスの持ち主は人間である」ので、この段階でも、「人間が著作者である」と判断して考えていい。
要するに、「審美眼を持つ選び手」が、その画像出力に関わっているのであれば、その画像出力の画像は、その「出力をし審美眼で選び取った人間」が著作者と成り得るが、同じプロンプトを使っても、全然違う画像が出力されるなど、「プロンプト」だけだと、その設計に部分的にしか関与していないような、中途半端な関与状態にあるので、目安としては、
・「プロンプトエンジニア」、「プロンプトデザイナー」のような表記
・「審美眼を持つ選び手」だった出力した後に、ゴミ画像と、使える画像を選び取る作業をした人の名前
のような、「誰が、そこに関与していたのか」がわかる表記が必要であるが、一方で、「プロンプト」の大半は、「ただの単語列を並べただけで、偶然性が高く、人が創作したとは認められない」ものも多い事から、「プロンプトエンジニア」、「プロンプトデザイナー」のような表記が必要になる「プロンプト」は、よほど、独創的な状態でないと「プロンプトエンジニア」、「プロンプトデザイナー」としての著作者表記は認められないだろう。
要するに、
・(プロンプト)「cat, black」
を入力したら、「黒猫が出た!」だから、俺が、「プロンプトエンジニア」、「プロンプトデザイナー」だ!と主張しても無意味で認められないという事。(単純な文字列や単語を並べただけではダメという事。ただし、「よほど独創的な単語」を詩を編み込むように、人間が選び取っているのであれば別と思われる。要するに、「創作性が認められるプロンプト」と判断される必要がある。一方で、「プロンプト」の独占権のようなものが発生してしまうと、数年位で、人工知能は機能不全に陥る事が想定されるので、「プロンプト」の独占権のようなものは、おそらく付与されない。というより、「創造性のあるプロンプト」が作成できるのか?の方が疑問がある)
また、
・「同じプロンプトを入力しても、その画像が出力されない」
という詐欺のような事も多く起こる事から、「プロンプトエンジニア」、「プロンプトデザイナー」のような表記をしても、無駄な表記の可能性も高い事。

一方で、「美術家、デザイナーの仕事の基本的な作業の動作や工程が、「自然界にある花などの自然物から、美術家、デザイナーの持つ審美眼で選び取る事が、美術家、デザイナーの仕事であり、人間にしかできない芸術的感性の中心根幹である」事から、
・偶然性、ランダム性の極めて高い「画像生成AI」のゴミ画像と、使える画像を選び取る作業をした「審美眼を持つ選び手」だった人間の方に、その「偶然の中から選び取った審美眼と感性に著作性が認められる」ために、ここの段階で、「その画像を選び取ったのは人間である」と著作者名表記をしてもいいのではないか?(要するに、「カメラの写真」の美術的価値は、「偶然性の中から選び取った審美眼と感性に著作性が認められる」からです)

という感じの議論がされている最中だが、まだ確定ではない。
この自分が書いた判定基準で、「画像生成AI」が出力した画像に関する著作権や著作者は、「誰にすべきなのか?」という議論すべき箇所と判断すべき箇所は入ってはいるものの、まだ議論中であり、確定はされていない。(ここら辺は議論中の話題を書いただけで、何も確定していないので、この基準を使っても、現在の段階では法律的に無意味なので注意。ただし、「考えるべき事」、「判断される内容」として必要な議題はだいたい入っているので、今後の法的議論でする必要がある議題)
どちらにしても、
・現在の画像生成AIのほとんどが、ビッグデータ内に、他人の著作物が含まれている可能性が高いという致命的な技術的、仕様的な欠陥がクリアーされた後の未来で、上のような判定条件で、「画像生成AIの出力画像の著作者が画像を出力し、その画像を審美眼で選び取った人物である」とやっと認定されると思われる。(要するに、「カメラの写真」の美術的価値は、「偶然性の中から選び取った審美眼と感性に著作性が認められる」というようなものと同じ判定基準となるという事)

「自分のブログの法的ガイドライン」の見直しについて

「組織的著作権詐欺事件」を引き起こす人物がいる事が確認できたので、「自分のブログの法的ガイドライン」を見直し、だいぶ厳しくする事にしました。これは、クリエイターの人達は、1度は目を通しておいた方がいい、「特許庁自身が訴えていた重大事件」に関する内容で、次の所に詳しく書いてあります。

(自分のブログの法的ガイドラインの見直し(組織的著作権詐欺事件の背景を受けて))
https://note.com/tsundereloid/n/n2331d1de9eb6

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