自分のブログの法的ガイドラインの見直し(組織的著作権詐欺事件の背景を受けて)

現在、自分は、「自分自身が、何かラノベ的な雰囲気の物語を作ろうという著作者側になる」わけですが、だんだん「ストーリー」っぽい部分や世界感ができあがってきた段階に入ってきたので、個人的には、最終的には、「初音ミク」や「東方project」のような「2次創作」文化の場所を、もう1つ作ろうという最終計画目標はあるのですが、一応、もう1度、きちんと法律的な関連する文書に目を通している所です。
基本的には、自分は、もともとが、「VOCALOID」系のクリエイターだった事もあり、「初音ミク」や「東方project」のような「2次創作」文化と同程度の「2次創作」可能な著作物を自分で新しく作ろうというプロジェクトなので、「ガイドライン」方針は、「初音ミク」や「東方project」と基本的には、ほぼ同じガイドラインにしたいと思います。(自分自身は、当然、「東方Project」関係者ではないので注意!)
自分自身は、もともとが、「VOCALOID」系のクリエイターだった事もあり、
・みくみくにしてあげる♪【してやんよ】著作権事件
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
なんかの二の舞になるのは御免なので、この著作権事件の背景の真相を調べてみて、いろいろとわかってきたので、少し、自分のガイドラインの方も厳しくしたいと思います。

<参考ガイドライン目安>
(東方Projectの二次創作ガイドライン)
https://touhou-project.news/guideline/

(次の文書が、「東方Project」の方の「二次創作ガイドライン」です。自分は直接「東方Project」には関係していないものの、「二次創作」文化は、「初音ミク」、「東方Project」によって大きく花開いた文化であるので、自分も、その基準を土台にしたいと思います)

『東方Projectの二次創作ガイドライン(更新日:2021年7月8日Ver.)
個人でのファン活動としての二次創作は、常識の範囲内で基本的に自由です。
ただし、以下の条件を守ってください。
(条件)
・東方Projectの二次創作である事を明記してください。
(禁止事項)
・東方Projectのイメージを損なう内容
・他者の権利を侵害する、または侵害するおそれのある内容
・東方Projectの公式コンテンツであると誤解をまねく内容
・スクリーンショット、プレイ動画以外のゲーム素材を使用、公開する行為
・原作ゲームのエンディングを公開する行為
・原作コンテンツや二次創作物を利用し、個人の思想を発信する行為
・二次創作物を、その二次創作者に無断で再利用する行為
・その他過剰な性的表現や、特定の個人、団体、人種などを中傷する内容等、社会通念上著しく不適応だと判断される行為
また、ZUN本人の許可無く、本人の写真を加工・公開する行為は認められません。
(ファン活動可能範囲について)
二次創作物の頒布は、原作が販売されている流通か、許可している流通のみで行えます。
具体例
同人誌即売会、同人ショップ(店頭・オンライン)、個別に許諾を受けた催事および流通、自家通販(パッケージとして制作された物に限る)、BOOK☆WALKERによる電子書籍販売、東方同人音楽流通を介してのダウンロード用楽曲販売、原作ゲームが販売されているダウンロードストア、サークル活動として開催される有料イベント、等
ブラウザ上で動くゲームアプリ、スマートフォンでのゲームアプリは無料のもののみとします。アプリ内への広告の導入、広告機能の解除のための課金機能はOKです。
二次創作動画(原作のプレイ動画含む)を動画配信サービスで配信すること。
その他、個別に許諾を得た物はその旨を明記してください。
上記に当てはまらない活動を行いたい場合は、個別にお問い合わせください。
二次創作が原因でのトラブルは、上海アリス幻樂団は一切責任を負いません。
自己責任でお願いします。
企業が営利目的で二次創作やファン活動を行う場合は、個別にお問い合わせください。
(免責)
このガイドラインは円滑なファン活動のための目安となるものです。
ガイドラインの内容や二次創作活動について、個人からのお問い合わせ・報告につきましては個別の返答は行いません。
ガイドラインから大きく逸脱した行為については直接連絡することがあります。
このガイドラインは予告なく変更されることがあります。』

東方Projectの二次創作ガイドライン

<自分の方の「二次創作」ガイドライン追加の箇所>

「二次創作」可とすると、「ネットミーム化する」特徴が出てしまうので、主に、「海外ネットミーム文化」の方では、実際に、深刻な事件へと発展するケースもある事から、
・自分の方の「二次創作」ガイドラインとしては、さらに、以下の追加の箇所を加える。

「海外ネットミーム文化」の方では、次のように、「クリーピーパスタ(Creepypasta)」と呼ばれていて、「ネットミームにはまるあまり、現実とフィクションの境目がつかなくなったあげく、現実世界の方で、猟奇的行動に出てしまう事件」という場合がある。
この理由は、
・海外、特に、欧米の「都市伝説」の多くが、欧米人が「怖い」と感じるラインが日本文化とは大幅に違っていて、「欧米人が怖いと感じるのは、心霊ではなくて、"現実の猟奇殺人を怖いと感じる"特徴があるので、欧米の「都市伝説」の多くのテーマが、猟奇殺人をテーマにしている事が多い」からです。

クリーピーパスタ(Creepypasta)というのは、『ネットミームの中で、日本で言えば、「都市伝説」にあたるような、どんどん広まっていってしまう「都市伝説ホラーテキスト(最近では、ネットのデマ写真・動画などの場合もある)」の事』です。

(<wikipedia>クリーピーパスタ)
https://ja.wikipedia.org/wiki/クリーピーパスタ

『主流メディアでは、2014年のスレンダーマン刺傷事件の後、架空のキャラクターであるスレンダーマンに関係するクリーピーパスタが人々の注目を集めた。この事件は、ウィスコンシン州ウォキショーに住む12歳の少女が2人の友人から刺傷を負わされたというもので、犯人の2人はスレンダーマンへの捧げ物として友人を殺害しようとしていた。この殺人未遂事件の後、クリーピーパスタを扱うウェブサイトの管理者の中には、閲覧者に創作と現実の境界の存在を忘れないように促す声明を出した人もいる。』

という傾向が、「海外ネットミーム」ではあるために、

<自分の方の「二次創作」ガイドライン追加の箇所>

・「海外ネットミーム文化」の最近の傾向として、「現実とフィクションの区別がつかなくなり、事件を引き起こしてしまうケースがある」事
・海外、特に、欧米の「都市伝説」の多くが、欧米人が「怖い」と感じるラインが日本文化とは大幅に違っていて、「欧米人が怖いと感じるのは、心霊ではなくて、"現実の猟奇殺人を怖いと感じる"特徴があるので、欧米の「都市伝説」の多くのテーマが、猟奇殺人をテーマにしている事が多い」
この事から、自分の方の「二次創作」ガイドラインとして、
・「猟奇殺人」的な「二次創作」利用の禁止
という項目を追加しました。

今回の自分の場合には、ここに、さらに、
・人工知能、画像生成AIに関するガイドラインが追加されます。

<「人工知能、画像生成AI」の絶対禁止事項>
(一般の方の画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン)
この自分のブログ内の利用基準は書いてきたが、「一般の方の画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン」というのを書き忘れたので、おおむね、現在世界の「画像生成AIに関する法律の絶対禁止ライン」の法律家の議論で、今後も動かないであろうという「絶対禁止ライン」があるので、そこを指摘しておきます。

(1) フェイクニュース作成に、画像生成AIを使う事の禁止。
(2) 現実の写真と合成して、「実際に存在するように誤認させる」ような使われ方に、画像生成AIを使う事の禁止。
「実際の風景」写真と合成したりした画像生成AIの出力画像をSNSなどに載せて、「実際に存在する」と主張するような行為の禁止。
画像生成AIメーカーの「安全な利用について」では、この2点だけ強く書かれている事が多いが、どうも、(2)の意味は、「インスタグラムとかで、実際に、自分が旅行へ行っていないのに、ピラミッド画像の所に自分を合成して、行った!と主張して詐欺収益をあげる」ような行為の禁止という感じの意味も含まれるようです。
この2つは、画像生成AIメーカーの方の「安全な利用」の目安として書かれている。

(3) 犯罪利用の禁止
・詐欺利用の禁止(画像生成AI関連事件で多いのが、「タレントなりすまし」のSNSアカウントを作って、そこで、詐欺を行って金銭を騙し取る詐欺事件が多発している)
・デモ、暴動などへの利用の禁止(デモ隊のプラカード画像を画像生成AIで作って印刷して利用する事の禁止とか)
これは、そのまま、「あなたが暴動に巻き込まれて死ぬ恐れがある」使われ方なので、絶対に!禁止とします。

実際には、もっとたくさん禁止目安議論は出ているもののあまり大量に禁止項目を設けると人類は何もできなくなってしまい議論途中であったりするので、法律家の議論で、今後も動かないであろうという「絶対禁止ライン」は、この辺りなので、ここの基準の利用だけは絶対禁止とします。
「画像生成AI」関連の法律議論は、まだはじまったばかりで、先端技術で未知の領域も多い事から、今後、国際的な議論で、どんどん法律が変化していく事が予想されるので、自分が、「クリエイターが極めて危険な状態になる可能性が高い」と判断した場合には、ここに追加していく事にします。
要するに、「画像生成AI」関連の法律議論は、どんどん変化している最中です。

<自分の「2次創作」ガイドラインの「エロ」規制ガイドラインは、どの辺りにあるのか>
自分は、中の人が、辞典学者なわけですが、自分が、辞典学者をやっている理由は、
「辞典学者のお仕事は、表現の自由を守る事」です。
ですから、特に、日本の同人文化から、「エロ」を排除するという行動は、辞典学者としては取れません。(要するに、「辞典学者は検閲官になってはいけない」という決まりのようなもの)
ですから、自分の「2次創作」ガイドラインの「エロ」規制ガイドラインは、どの辺りにあるのかというと、普通に、日本の「コミックマーケット」、「ワンダーフェスティバル」で流通している辺りのラインならばOKという事です。(が、「エロ」を含めた場合、ほとんど自己責任になるので、こちらは関与しませんという立場になる)
ただ、「エロ」規制については、ツイッターとかそれぞれのプラットフォームごとに、「アカウントBAN」基準が別の設けられているので、そちらに注意する事も忘れずに。

<「原作者」を無視した著作権侵害者には厳正に対処する>
著作権関係では、「原作者」を無視して、下のような事件例が、結構な数頻発している関係で、「商用利用」許可を出しづらいのが現状の状況です。

<クリエイターは必ず目を通しておいた方がいい「著作権関連事件」>
一応、自分は、「弁理士」の勉強をかなりしていた時期があるので、かなり詳しく知っていますので、
・クリエイターは必ず目を通しておいた方がいい「著作権関連事件」
について書いておきます。
自分自身は、もともとが、「VOCALOID」系のクリエイターだった事もあり、
・みくみくにしてあげる♪【してやんよ】著作権事件
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
なんかの事件を知っているので、なぜ?そのような事が起きたのか?という法律的時事ニュースの背景を説明していきます。

(ピコ太郎著作権事件が起きた背景が発生した原因の「特許庁」がらみの大事件)
これは、「弁理士」を勉強していた事のある人ならば、かなりよく知られている「国の特許制度、著作権制度を揺るがすほどの大事件で、特許庁自身が訴えていた詐欺犯罪事件」がありました。
日本の特許法、著作権法関係などの詐欺に引っかからないようにする警告文で非常に重要なので、必ず、目を通すように。

「豊沢豊雄」系の民間業者の「知的所有権(著作権)登録」というのは、「日本の特許庁や弁理士会の方から詐欺であり、なんの法的効力も発生しない、勝手に、民間人が作ったまがい物の法律の真似事」と国の方から公式見解が出ているので、この詐欺に引っかからないように!注意して下さい!

(民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意)(注意喚起文)
http://e-office.gr.jp/albef/benri/3.htm

『民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!

(1)「民間業者の知的所有権(著作権)登録」とは?
 民間業者である[知的所有権協会]が行っている私的な登録です。
 この民間の協会が行なっている登録手続は、所定の用紙に発明等のアイデアを書き込み、手数料を添えて同協会に提出するという簡単なものです。そのうたい文句は、「日付印が押されて登録が完了し、これによって著作権が発生し、発明などのアイデアも特許権と同じように保護される事ができる」というものです。

(2)被害の現状
 同協会は、著作権と特許権等の工業所有権とを混乱させ、著作権で発明等のアイデアを保護できるかのような説明を行い、これまでに、約17万件の登録を受け付けて、約4億円の収入を得たと推測されています。同協会の行為は、単なる金儲けであり、詐欺であると思われます。
 このような詐欺的行為や被害状況は、既に主要な新聞紙上、NHK、テレビ朝日その他において広く報道されています。また、弁理士会も、昨年の9月27日に、発明等のアイデアを「知的所有権(著作権)登録」することで特許権と同様の保護を得られると偽った登録料をだましとったとして、社団法人「発明学会」の豊沢豊雄前会長とこの関連会社で「知的所有権(著作権)登録」を行っている株式会社知的所有権協会の井上睦己社長を警視庁に告発したとのことです。

(3)だまされないように御用心を
 著作権は著作物を創作すると、それと同時に自然発生するものであり、本来、登録を必要としません。また、著作権では、「表現」は保護されますが、発明等のアイデア(技術的思想)は保護されません。
 一方、特許権を得るためには特許庁に対して特許出願を行なう必要があります。その場合、発明が新しく、簡単には考えつかないこと等の要件が必要となります。同協会に登録しても特許権は発生しないことは勿論のこと、同協会の助言等でアイデアを企業に売り込むとその行為により発明が公になり、せっかくの発明が特許をとれないことにもなります。 (どこの世界にも新手の商売を考える人がいるのは関心します。また、それにだまされる人が多いことにも、さらに驚かされます。皆さんは大丈夫ですよね?)』

民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!

<関連法律事件ニュース>
(知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴)
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/protect/attention_solicitation/civil-litigation/

(「知的所有権(著作権)登録」を巡る民事訴訟、豊沢氏等の敗訴が確定 )
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200207/jpaapatent200207_h02-h02.pdf

(<Wikipedia>東久邇宮記念会)
https://ja.wikipedia.org/wiki/東久邇宮記念会

(「国の特許制度、著作権制度を揺るがすほどの大事件で、特許庁自身が訴えていた詐欺犯罪事件」の内容)
この「豊沢豊雄」系の本が原因で発生した「国の特許制度、著作権制度を揺るがすほどの大事件で、特許庁自身が訴えていた詐欺犯罪事件」というのが、

・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)

なんかをはじめとして、「日本国内の著作権、特許権関係の特許庁が迷惑している混乱状態が発生した全ての元凶」です。
日本の特許庁は、何度も、「国の正式な法律の制度では無いものを勝手に作るな」と、「豊沢豊雄」系の団体に警告していて、大きな裁判事件になった、「豊沢豊雄」系の敗訴も確定している裁判についてです。

(事態が発生した内容の経緯の説明)
「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権の理解の本」が原因で、いろいろな日本国内の「特許、著作権、商標」なんかの社会混乱が起きました。

(「豊沢豊雄」の本で間違って主張されている内容)
(1) 「著作権」を保護する日本の法律が無いと主張して、「豊沢豊雄」が、勝手に、「知的所有権(著作権)登録」という民間業者を作ってしまった。
さらに、「知的所有権(著作権)登録」を先にしておけば、「日本の特許庁の出願さえも、上回る効果があるので、他人の特許出願を妨害できる効果を持つ」とかいう感じのクレーム件数が、特許庁内へ爆増して、「特許庁が機能不全に陥っていた」という、「民間人が勝手に法律のようなものを作って運営していた詐欺事件」です。
本当の法律では、『特許というものは、未公開のものの出願でないと特許として認可されない』ので、間違って、この「知的所有権(著作権)登録」という本来の法律には存在しない「民間人が勝手に法律のようなものを作って運営していた詐欺事件」の方に先に出願してしまうと、「それが原因で特許出願が無効になってしまう」という最悪のトラブルが発生していた。

(2) 「商標」、「ネーミングビジネス」も同様にできるので、ボロ儲けできる!という間違った主張。
「商標」は、当然、会社の商標の事ですから、この法律の目的は、「業として行っている」ものを保護する目的です。
ですから、
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
のように、
・『商標出願者の方が、"業として行っていない"のに出願している。さらに、著作者本人でないし、著作者の関係者でもない』
という状態にあるものは、「そもそも、認可されない」
「商標」、「ネーミングビジネス」でボロ儲けできる!という「詐欺事件」のからくりを書くと、こういった、
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
のような事する「詐欺師」は、次のように言ってくる。
「あなたは、私が出願した商標を侵害しているから、金寄越せ!」
実際の法律では、
・『商標出願者の方が、"業として行っていない"のに出願している。さらに、著作者本人でないし、著作者の関係者でもない』
という状態にあるものは、「そもそも、認可されない」
ですから、「著作者本人である、ピコ太郎側が、「無効審判請求」を行えば、勝手に消える」程度のものです。
「業として行っていない」のに、「商標」だけ大量に出願している変な人が出た、「日本の特許、著作権、商標」など関連の大混乱を引き起こした、そもそもの原因が、「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権の理解の本」が原因です。
このタイプの詐欺師は、「仮出願だけ大量にしているだけで、業として行う予定が全く無い」ので、もし、「商標」だけを取って、「業として行っていない」事がバレたら、「ゴースト会社」とかで厳しく処罰されるし、その「商標」も無効化できる。
だから、きちんとした法律家に、そこら辺の手続きをしてもらえば、「詐欺師」だとバレて逮捕される。
「詐欺師」の手口は、こういった「著作者本人では無い」人が、「商標」の仮出願をしている事を理由にして、その「商標」を買い取れ!みたいに言ってくる手口です。(きちんと、著作者本人が、「無効審判請求」を行うか、「業として行っているのか?」などの確認をすれば、勝手に、詐欺師側の出願が無効になるだけなので、ここで、騙された人が、「お金を支払ってしまう」という手口の詐欺手法です)
要するに、このタイプの詐欺師は、「ネットとかで有名になっている単語」を著作者本人ではないのに、勝手に、「仮出願」を行っているだけなので、むしろ、「本出願」を大量にさせれば、莫大な出願費用だけで勝手に自滅する上に、「著作者本人から、特許庁へ「無効審判請求」がきたら、無効になってしまうので、莫大な出願費用だけ払った出費だけで、出願内容自体を失ってしまう」
このように、正規のルートの法律を通さない手法は、所詮、詐欺として自滅するだけです。
「著作者であるピコ太郎本人」とは別に、「他人が、業として商標を取る事は実は可能」なのですが、「これは、他の分野で商標登録する場合」なので、この商標を理由に、「著作者であるピコ太郎本人」の方の著作物を妨害する事は法律的に不可能です。
これは、「ソニーチョコレート事件」というのがあって、過去に、「業種の違う菓子業界で、ソニーという商標を登録した菓子メーカーがあった」事件で、分野が違うと認可されてしまったりする。
もともと、「商標」というのは、「自分の会社を他と区別するためのもの」であるので、「通常、誤解購入されない他の分野」では、「商標」が別のメーカーが取れてしまったりする。
それで、「意匠、ロゴ」という「会社ロゴデザインの形」自体を登録するようになった。
大体、自分が「弁理士」の勉強をしていた時に知っていた内容は上のような通りで、「特許庁や国の公式見解。すでに裁判で判決が出て判例がある」ようなケースの内容に近いはずだが、自分自身は、法律の専門家ではないので、細かい所は、きちんと法律家に質問する必要があります。
考え方の基本は、
・「商標」は、「業として行う」ものであるので、そういう目的でのみ認可される。(「商標」出願だけ大量にしているのに、「業として行っていない」とか不信な所が無いか確認すれば、これらの事件は解決しやすいし、「無効」にする事もできる)
・「著作者本人では無く、著作権を持っていないのに、ネット上に流行っている単語とかを勝手に盗んで、商標ビジネスだ、ネーミングビジネスだという詐欺師や著作権侵害犯罪者が結構いる」(「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権の理解の本」が原因で、いろいろな日本国内の「特許、著作権、商標」なんかの社会混乱が起きた)

<「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権、商標、ネーミングビジネスの理解の本」の内容は間違っているので読まないように!>
日本の国の公式見解は、「特許庁」、「弁理士会(特許専門の弁護士の事)」の方の判断になります。
「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権、商標、ネーミングビジネスの理解の本」は、ほぼ全部、間違った内容が書かれており、それを鵜呑みにした人達が犠牲となって、
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
というようなタイプの、「「豊沢豊雄」系の本に書かれている間違った知識の特許や著作権、商標、ネーミングビジネス」を鵜呑みにして行動した結果、日本の国の公式見解は、「特許庁」、「弁理士会(特許専門の弁護士の事)」の方から、国の公式見解として、「特許や著作権、商標、ネーミングビジネス系の詐欺師」と正式に犯罪者側に認定されてしまう原因となっているという最悪な「混乱」が過去に起きました。
その犯罪者の生き残りが、「ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件」とかの犯罪者としてまだ若干残ったままになっているわけです。
問題な事は、「すでに、「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権、商標、ネーミングビジネスの理解の本」の内容は間違っていると、日本の国の公式見解は、「特許庁」、「弁理士会(特許専門の弁護士の事)」の方の判断と裁判所の判決で出ているにも関わらず、まだ、この「豊沢豊雄」系の「内容が間違っている本」が、普通に売っていたり、図書館や場合によっては、大学図書館に置かれていたりするので、この「混乱」が起き続け、いつまで経っても、「特許や著作権、商標、ネーミングビジネス系の詐欺師、犯罪者」がいなくならないという最悪な「混乱」を招いている。
「特許や著作権、商標、ネーミングビジネス系の詐欺師、犯罪者」として、逮捕をされたくないのであれば、絶対に!「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権、商標、ネーミングビジネスの理解の本」の内容は間違っているので読まないように!
「豊沢豊雄」系の裁判は、すでに、敗訴で決着がついており、日本の国の公式見解は、「特許庁」、「弁理士会(特許専門の弁護士の事)」の方の判断となるので、もし、「豊沢豊雄」系の本を勘違いして読んでしまって詐欺師のような行動をしてしまった人がいたとしたら、
・日本の国の公式見解は、「特許庁」、「弁理士会(特許専門の弁護士の事)」の方の判断となる「「豊沢豊雄」系の裁判敗訴」というのが、国の法律家全体の意思で行動していますので、「国を全部敵にまわす事になりますので、必ず、敗訴します」ので、「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権、商標、ネーミングビジネスの理解の本」を読んでしまい、「パテント系詐欺師」のような行動パターンをとっている人は、必ず逮捕されます!

(自分のガイドライン)
こんな感じの法律関係の事件を生み出す背景が存在しているので、「自分のガイドライン」の方も、少し厳しく見直して、自分は、もともとが、「VOCALOID」系のクリエイターだった事もあり、「初音ミク」や「東方project」のような「2次創作」文化と同程度の「2次創作」可能な著作物を自分で新しく作ろうというプロジェクトなので、「ガイドライン」方針は、「初音ミク」や「東方project」と基本的には、ほぼ同じガイドラインにしたいと思います。
きちんとした日本の特許庁や弁理士会の見解では、
『・「著作権は創作と同時に発生する権利です。したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません(自然発生権)」
・著作した瞬間に、「著作者名表示」というものを行う必要がある。』

「2次創作」許可は、当然、「2次創作」許可を受けているという表示が必要となるために、自分のブログ内の「背景設定」とかが含まれている「2次創作」利用をする場合には、「(C) tsundereloid」を含める必要がある。
基本的には、「2次創作」可といった場合には、「小規模同人活動」を対象にしているのであって、上に書いたように、「勝手に著作者本人では無い人物が、原作者の著作物を商標登録したりする」事は有り得ない事であって、詐欺などややこしくなるので、これがあるから、大体、「商用利用は不可」にせざるを得なくなる。(みくみくにしてあげる♪【してやんよ】著作権事件のように著作者、原作者本人の方が迷惑になるトラブルが発生してしまうので)
・「2次創作」者は、当然、「原作者」の指示や基準に従わないといけないので、個人的には、自分がメインでやりたい事は、「初心者クリエイターの育成」であるので、できるだけ自分のブログを参考にしながら、「オリジナル作品を作って原作者の方になっていって巣立っていってほしい」
だが、
・「初音ミク」や「東方project」のような「2次創作」文化でクリエイターのみんなでワイワイ楽しく騒げるような楽しい場を作りたい。
という、そっちの楽しさの文化もあると思う。

という、今回の上に書いてきたような調査結果を踏まえると、自分としては、「大手メーカーとかが、勝手に、原作者である自分の商標登録とかをやられると、こちらは大変な事になってしまうので、そういう行為は禁止なので、きちんと著作者である自分と商業的な契約を結んでもらう必要がある」

また、自分のブログ内の【自作小説】とかは、自分の著作物のメインの方になるので、こちらのガイドラインは、「2次創作」可にはするが、上に書いたように、「商標登録」とかがややこしくなるので、「商用利用不可」とします。(メイン著作物の方の権利がややこしくなると、原作者の自分の方が、「2次創作」許可とか出せなくなってしまうので)
「2次創作」許可を出すという事と、「著作権を放棄する」という話は全然別物で、「原作者が著作権を持っているから、2次創作許可が出せる」わけなので、自分は、著作権を放棄しているわけではないので注意が必要です。

要するに、今回の「自分のブログの法的ガイドラインの見直し(組織的著作権詐欺事件の背景を受けて)」の趣旨は、主に、
・ピコ太郎著作権事件(ピコ太郎の著作物を勝手に、著作者ではない人物が、ピコ太郎以外も含めてネットで流行っている単語を大量に商標登録などをしていた詐欺事件)
のようなプロの犯罪者がいる事が確認できたので、主に、その原因となっている事件の元凶は、
・「豊沢豊雄」系の「中途半端な特許や著作権の理解の本」が原因で、いろいろな日本国内の「特許、著作権、商標」なんかの社会混乱が起きた。
という特許庁直々の公式事件が起きた背景の事を詳しく知っているので、そういう、「こちらの著作権を侵害する事を中心にして、さらに、こちらに経済的ダメージを与える事を中心に活動している犯罪者」に対しては、こちらは、弁理士の勉強をしていた事があり、かなり詳しい知識を持っていますので、普通に、損害賠償請求を行います。また、そういった人物に対しては、こちらは、「2次創作」許可は出しませんので、著作権侵害で訴えますという意味です。

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