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特定技能雇用条件書の書き方徹底解説!

こんにちは!
本日は、特定技能申請書類の一部でもある、

参考様式第1-6号 雇用条件書

について、徹底解説していきます!
入管へ申請した際も、かなり細かくみられる書類となりますので、しっかりと書き上げる必要があります。
ぜひこのページを参考にしてください。

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特定技能所属機関名                  
→受け入れ企業名
                    
代表者 役職・氏名 
→大手企業の場合など、採用に関する責任を一任されている者であれば代表取締役である必要はありません。

雇用契約期間(    年  月  日 ~     年  月  日) 
→あくまで予定日のため、仮で構いません。在留資格が交付された後、改めて企業・社員間で雇用契約日の締結をしてください。

入国予定日    年  月  日
→技能実習生や留学生など、すでに本国に在留している人であれば空欄でOKです。

契約の更新の有無
□ 自動的に更新する □更新する場合があり得る □契約の更新はしない
→外国人本人の同意をもとに決定してください。


Ⅱ.就業の場所                    
所在地・連絡先
→本社ではなく、就労先の支社・営業所等の住所を記載ください。

従事すべき業務の内容
1.分  野(       )2.業務区分(      )
→法務省で決められている分野、区分の名称に沿って記載ください。

Ⅳ.労働時間等
 1.始業・終業の時刻等
(1) 始業  (  時  分)   終業  (  時  分)   (1日の所定労働時間数   時間  分)
→のちに記載する休憩時間との整合性を保って記載ください。

3.所定労働時間数 ①週(   時間    分) ②月(   時間   分) ③年(   時間   分)
→会社によって定められている時間数を記載してください。

4.所定労働日数 ①週(  日)②月(  日)③年(  日)
→こちらも同様です。

Ⅴ.休日
1.定例日:毎週   曜日,日本の国民の祝日,その他(   )  (年間合計休日日数    日)
→定例日がシフトによる場合は、その他の欄に「シフト制」と記載ください。また合計休日日数は、所定労働日数③との整合性を保ってください。

Ⅵ.休暇
1.年次有給休暇   6か月継続勤務した場合→    日
勤務6か月未満の年次有給休暇(□ 有 □ 無)→ か月経過で   日
→国の基準では10日以上がマストとなっています。

2.その他の休暇  有給(    )  無給(      )
→慶弔休暇などがこれらに当てはまる場合は、その休暇名を記載ください。

Ⅶ.賃金
1.基本賃金 □月給(  円)□日給(  円)□時間給( 円)
→建設職種は、月給がマストとなります。

2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
(     手当,       手当,       手当)
→住宅手当、家族手当、皆勤手当てなどあれば記載ください。

3.所定時間外,休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
  (1) 所定時間外  法定超月60時間以内  ( 25  )%
           法定超月60時間超   ( 25  )%
           所定超         ( 25 )%
→労働基準法または社内規定に沿って記載ください。
  (2) 休日     法定休日   (  25   )%,  法定外休日   (  25  )%  (3) 深夜( 25   )%
→同じく。

7.労使協定に基づく賃金支払時の控除  □ 無   □ 有
→家賃や水道光熱費を天引きする場合は、控除有となるため、有にチェックが必要です。

8.昇給  □ 有(時期,金額等    ), □ 無
→具体的な時期や金額を書いてください。過去実績でもOkです。具体的な数値等が記載されていないと差し戻しの対象となります。
また建設の場合は昇給は「有」が条件となっています。

9.賞与 □ 有(時期,金額等      ), □ 無
→8に同じです。必ずしも有にする必要はありません。ただし規定は日本人従業員と同じでなくてはなりません。

10.退職金 □ 有(時期,金額等     ), □ 無
→こちらも9と同じで必ずしも有にする必要はありません。ただし規定は日本人従業員と同じでなくてはなりません。

11. 休業手当    □ 有(率   )
→労働基準法では60%以上が定められています。
                 
Ⅷ.退職に関する事項
1.自己都合退職の手続(退職する〇日前に社長・工場長等に届けること)
→本人同意のもとで作成してください。

2.雇入れ時の健康診断        年     月
→申請書類の一部である健康診断の診断書がこれにあたります。

3.初回の定期健康診断  年  月 (その後    ごとに実施)
→雇入れ時の健康診断から12ヶ月以内に実施することが必要となります。
例)雇入れ時の健康診断が2021年11月であれば、初回定期健康診断は遅くとも2022年10月までに実施する必要があります。

4.本契約終了後に乙が帰国するに当たり,乙が帰国旅費を負担することができないときは,甲が当該旅費を負担するとともに,帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとする。
→こちらは特定技能人材を受け入れるにあたってマストとなっていますので、従ってください。

受取人(署名)
→外国人本人のサインが必要となります。

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いかがでしたでしょうか。
普段から雇用条件書の作成に関してお手伝いしていると、特に企業において定まっていない、把握されてないのが、

①昇給の時期・金額
②賞与の時期・金額
③月給
④所定労働時間数・日数

といったところです。このあたり社内の基準が曖昧な場合は、特定技能人材の受け入れをきっかけに規則・規定を設けてみてはいかがでしょうか。

今日はこの辺で。
ご一読、ありがとうございました!


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