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政治講座ⅴ1560「自虐史観の呪縛からの覚醒と憲法改正」

 日本の歴史を俯瞰して、なぜ、西欧の植民地化を免れたのか。それには必然性がある。
西欧の大航海時代に先兵(スパイ)として、宣教師が各国に派遣された。そこで各国の情勢を分析され、自国に報告された。
日本に到着した宣教師は日本の国情を調べて本国に報告した。日本の天皇・幕府の実情をみて、一言で言うと軍事国家であり、侵略は難しく、植民地支配は困難であると判断された。伝来した鉄砲もすぐ模倣して大量の鉄砲を作り出した。日本には刀鍛冶などの鉄の精製・加工技術は進んでいたのである。故にアジアで植民地にされなかった国は日本とタイだけであった。このように他国から侵略されない程の武力国家であった。そして、太平の眠りから覚ましたのは米国の黒船であった。紆余曲折を経て、世界情勢を鑑みて、西欧に追いつこうと富国強兵政策となるのである。西欧が百年かけた産業国家に20年程度で追いついたのである。今回は歴史を俯瞰しながら現代の報道記事を紹介する。

     皇紀2683年12月25日
     さいたま市桜区
     政治研究者 田村 司

はじめに

米国こそ開拓という正当化する名目で侵略を開始したのである。それは、マニフェスト・デスティニー英語: Manifest Destiny)である。
それは、元々はアメリカ合衆国の西部開拓を正当化する標語であった。
明白なる使命」や「明白なる運命」、「明白な天命」、「明白なる大命」などと訳出される。
「文明は、古代ギリシア・ローマからイギリスへ移動し、そして大西洋を渡ってアメリカ大陸へと移り、さらに西に向かいアジア大陸へと地球を一周する」という、いわゆる「文明の西漸説」に基づいたアメリカ的文明観である。
そして、太平洋で大日本帝国と米国の二大国家の衝突と相成るのである。日本はその衝突の宣戦布告時に「大東亜戦争」と命名して、「大東亜共栄圏構想」つまり西欧からの植民地からの脱却を戦争目的としたのである。日本は物理的な戦争には負けたが、現代のアジアをみるとほとんどが植民地から脱却して独立を果たしたのである。日本人が捨て身で勝ち取った戦争の果実であり、戦争目的を果たした日本の勝利である。
そこで、米国は日本を悪者にして、日本の台頭を抑えるために戦争を矮小化して、「太平洋戦争」と名を変えて日米だけの戦争とした。実際は「大東亜戦争」の名が示すように正義の戦争目的が秘められていたのでそれを隠して日本に自虐史観を植え付けたのが米国である。

マニフェスト・デスティニー概要

1845年、ジョン・オサリヴァンが用いたのが初出である。この際は、合衆国のテキサス共和国の併合を支持する表現として用いられ、のちに合衆国の膨張「文明化」・「天命」とみなしてインディアン虐殺西部侵略を正当化する標語となっていった。
19世紀末に「フロンティア」が事実上消滅すると、米西戦争や米墨戦争や米比戦争、ハワイ諸島併合など、合衆国の帝国主義的な領土拡大や、覇権主義を正当化するための言葉となった。
イギリスの帝国主義政治家ジョゼフ・チェンバレンも「マニフェスト・デスティニー」の語を使用し、「アングロ・サクソン民族は最も植民地経営に適した民族であり、アフリカに文明をもたらす義務を負っている」と語っている。

このように、米国と戦った日本が侵略国家であると言うのは嘘であることが歴史から分かることである。
そして、当時の世界情勢は弱肉強食の世界であり、東からは、マニフェスト・デスティニー(英語: Manifest Destiny)と称する侵略を正当化する勢力の米国が迫ってきていた。
北西からはロシア帝国が領土を不凍港や領土を求めて朝鮮半島や満州へと侵略開始していた。
このような世界情勢に疎い清王朝は西欧に領土を奪われ香港は99年の租借地となった。
このような時代に日本が生き残るには侵略されない軍事力と経済力をもつこと(富国強兵)であった。植民地化されたアジアを西欧から解放して、アジアが共に繁栄する理想の経済圏を創造しようとしたのである(大東亜共栄圏)。モデルとしては合衆国(当時は合州国)のような連合国家を目指していた。手始めに日本の傀儡国家と揶揄されている満州国が連合国家の手始めであった。これは侵略ではなく、当時の国際法に従い成立した国家である。個々の登場する人物が愛新覚羅溥儀なのである。1908年:第12代清朝皇帝(宣統帝)に即位。1912年:辛亥革命により退位、大日本帝国陸軍からの満洲国元首への就任要請を受諾し、日本軍の手引きで天津を脱出、女真族出身の満洲へ移るのである。1932年:満洲国の建国に伴い満洲国執政に就任1934年:満洲国皇帝(康徳帝)に即位。

日本の反省点と改善点

このように、日本は、侵略国家との汚名を着せられたが、そのような意図はなかったのである。
だた、日本の歴史を俯瞰して反省すべきは、明治から2度も軍事クーデタをおこすなどと、シビリアンコントロールが効かなかったことで、軍部の台頭を抑えることが出来ずに戦争へと駆り立てられたことは嘆かわしいことである。
日本の歴史では当初、天皇から兵馬権をさずかったが、鎌倉時代から武家社会となり、征夷大将軍として兵馬権を授かるというよりも武力のあるものがその地位を奪い取るようになって、行政・司法権まで幕府という軍事行政機関が誕生したのである。そこで幕府のような行政機関が誕生しないように、天皇に軍部の統帥権を条文にしたのである。明治政府をつくった元老が枢密院からいなくなると軍部に対するにらみがきかなくなり、二度の軍事クーデターが起こり、抑えが効かなくなっていった。

アメリカの「最大の脅威」は中国かロシアか…激変する世界を深く読み解く「地政学の視点」

篠田 英朗 によるストーリー • 4 時間

なぜ戦争が起きるのか? 地理的条件は世界をどう動かしてきたのか?

「そもそも」「なぜ」から根本的に問いなおす地政学の入門書『戦争の地政学』が重版を重ね、5刷のロングセラーになっている。

地政学の視点から「戦争の構造」を深く読み解いてわかることとは?

冷戦の終焉とその後の世界

冷戦の終焉は、英米系地政学の視点から言えば、シー・パワー連合の封じ込めが成功しすぎて、ランド・パワーの陣営が崩れていってしまった現象だということになる。

大陸系地政学から見ても、いずれにせよソ連/ロシアが自国を覇権国とする生存圏/勢力圏/広域圏のような圏域の管理に失敗して自壊したことによって生じた事態であった。

〔PHOTO〕GettyImages© 現代ビジネス

フランシス・フクヤマが洞察した「自由民主主義の勝利」である「歴史の終わり」としての冷戦の終焉は、シー・パワー連合の封じ込め政策が完全な勝利を収めてしまった状態のことを、理念面に着目した言い方で表現したものだったということになる。

これに対して、冷戦終焉後の世界においてもなお大陸系地政学の視点を対比させようとするならば、サミュエル・ハンチントンの「文明の衝突」の世界観に行きつくだろう。圏域を基盤にした世界的対立の構図は残存する、という主張である。

一方では、「自由民主主義の勝利」が、自由主義の思潮の普遍化や、自由貿易のグローバル化を背景にして、圏域に根差した思想の封じ込めを図る。この傾向は、冷戦終焉後に、ある面では強まった。

しかし、他方では、「歴史の終わり」としての「自由民主主義の勝利」の時代であればこそ、「文明」のような人間のアイデンティティの紐帯を強調する動きも生まれやすくなるかもしれない。

グローバル化と呼ばれる普遍主義の運動が強まれば強まるほど、それに反発する動きも顕著になるかもしれない。そこでシー・パワー連合のグローバル化に対抗し、圏域思想の側が「文明の衝突」を助長する。

冷戦終焉後の世界は、「自由民主主義の勝利」と「文明の衝突」が絡み合い、やがて二つの異なる地政学の対立にも引火していく構図の時代であった。

ソ連の崩壊と英米系地政学が直面した課題

ソ連を盟主とした共産主義陣営の崩壊によって、シー・パワー連合としての自由主義陣営は、冷戦時代の封じ込め政策の目的を達してしまったかのようであった。

マッキンダー地政学にしたがえば、ハートランド国家が拡張主義政策をとり、それに対してシー・パワー連合が封じ込め政策をとることによって、「歴史の地理的回転軸」が動いていく。

もしハートランドが拡張を止め、むしろ縮小するなら、「歴史の地理的回転軸」が止まった状態だ。マッキンダー理論では、これでは歴史が動かない。

冷戦の終焉という「歴史の終わり」としての「自由民主主義の勝利」は、マッキンダー地政学の理論からも語れることであった。

1990年代初頭の世界では、「新世界秩序」といった言葉が多用された。アメリカ一国の覇権、活発化する国連を中心にした世界、国境を越えて進展するグローバル経済、といった「自由民主主義の勝利」のイメージを表現するための言説も多かった。冷戦終焉直後の1990年代は、地政学への問題関心が著しく低下していた時期であった。

〔PHOTO〕GettyImages© 現代ビジネス

2001年に「9.11テロ」が起こると、当時のジョージ・W・ブッシュ大統領は、「我々の側か、我々の反対側か」という二者択一を迫るブッシュ・ドクトリンと呼ばれるようになる立場を鮮明にする。

この単独主義とも称されたアメリカの唯一の超大国としての圧倒的な力を背景にした政策は、モンロー・ドクトリン以来のアメリカの外交政策が、ある種の頂点に達したものだったと言える。

ブッシュ・ドクトリンにおける善と悪の二元論的世界観は、伝統的なモンロー・ドクトリンにおける神の恩寵を受けた共和主義諸国の「新世界」と汚れた絶対主義王政諸国の「旧世界」の二元論を彷彿させた。

再び台頭する二元論的世界観

冷戦期のトルーマン・ドクトリンでは、自由主義陣営と、共産主義陣営の二元論で、表現されていた。アメリカは自国の安全保障政策の関心対象である集団防衛の領域を、常に二元論的世界観にそって決定してきた。

「対テロ戦争」の時代のブッシュ・ドクトリンでは、遂にこの二元論的世界観が、国際社会そのものと、非領域的に存在するテロ組織及びその支援者の間の分断となった。領域性のある政治アクターは、基本的に国際社会の側に立ち、国際社会に反した勢力は非領域的なものとして存在していることになった。

実際には、2003年のアメリカによるイラク侵攻は、同盟国を含めた諸国の反発を招いた。その後の占領統治の困難もあり、国際社会全体とテロリストとの闘いとしての対テロ戦争の構図は、頓挫していった。そしてアメリカでも、オバマ大統領の多国間協調主義と、トランプ大統領のアメリカ第一主義が登場してくることになる。

ただし、バイデン大統領の「民主主義諸国vs権威主義諸国」の世界観は、伝統的な二元論的世界観に通じるものだ。

超大国化した中国との競争関係の明確化、ウクライナに侵攻したロシアとの敵対姿勢などから、「民主主義諸国vs権威主義諸国」の構図に沿って、大きく国際政治が動いてきている面もある。

冷戦時代の自由主義陣営と共産主義陣営の対立の場合のような明確な線引きが「民主主義諸国vs権威主義諸国」の間に存在しているわけではない一方で、国家の間の対立が強まってきている現象もはっきりしてきている。

〔PHOTO〕GettyImages© 現代ビジネス

このような萌芽的あるいは過渡期の状況の中で、地政学理論への関心が復活してきているのが現代である。

ただし、「シー・パワー」にとっての最大の脅威が中国になったと言えるのか、グループ化した中国とロシアが脅威ということなのか、引き続きロシアが差し迫った明白な脅威だと言うべきなのか、視点が定まらずに議論が拡散している面もある

おわりに

皇紀2683年の歴史戦いの歴史でもある。その歴史の中で封建時代から近代史における兵馬権について論じる。
兵馬権を持った者が政治を司ることは、幕府の存在がそれを物語る。
坂上田村麻呂の場合は天皇からの兵馬権の任命で「征夷大将軍」を名乗った。
軍事力で他の守護大名を力でねじ伏せて実力を朝廷に見せ付けて征夷大将軍」を拝命する場合もあった。

征夷大将軍」という兵馬権を持つ者が政権(幕府)を持つことが無いように明治憲法では「統帥権」(兵馬権)を天皇に帰属させ幕府が持っていた兵馬権を奪い取ったのである
しかしながら、昭和に入り「統帥権干犯」を理由に「軍部」の独走が始まり政府のコントロールが効かない政治体制と変質したことは否めない。

そこで、今回は、憲法にその兵馬権をどのように規定するべきかという問題提起をする。過去・現在の軍事クーデター事件を参考にして憲法のあるべき姿、つまりシビリアンコントロールをどのように働かせるかの問題提起をしたい。
そして、緊急事態宣言や戒厳令で国民の私権制限する規定に関しても、議論の余地があることは明らかである。
高橋洋一さんの「屁みたい」発言で提言された真意も検討の余地があると考える。
戒厳令による私権制限とその後の保障をどうするかも検討すべきと思う。

1,日本で起きた軍事クーデター

平和ボケしている日本国民の皆さん、元々、日本は貴族社会・武家社会・軍事社会であったことは明らかな事実である。78年間、日本の自衛隊が一滴の血を流すことなく、平和を保ってきたと言われるが、世界は決して平和で安全な国際情勢ではなかった米国の核の傘に隠れて、戦後の疲弊した経済力を高めることに力を注いできたことは確かである(吉田茂元首相の政策意図)
日本に憲法第9条を押し付けて2度と戦争のできない国にしたのは米国である。お陰さまで78年間の安全保障の防衛費は少なくって済んだ。
戦前苦しめられたソ連と米国の冷戦で漁夫の利を得たのは日本である。
しかし、日本領土の各地に米軍基地を提供し、「思いやり予算」などの費用負担もしてきたのである。
また、沖縄に米軍基地があることによる地元住民の負担という形で日本の安全保障を担ってきた。占領統治からの地位協定も改善されないで78年間も経過するなど、内在する問題点も指摘しておく。

軍事クーデターは日本の社会の特殊性つまり武家社会から続く軍事政権の要素の濃い社会体制で、「話し合い」より「武力による解決」する社会性にあったと考える
平和憲法がある国家」の日本を恐れる支那は、日本の歴史における「武力の脅威」を未だ恐れるのである

2,血盟団事件

1932年(昭和7年)2月9日、衆議院の選挙戦の最中に、井上前蔵相が選挙の応援途上ピストルで射殺された。さらに、3月5日には三井合名理事長の団琢磨が三井銀行本店で射殺。両事件の犯人はともに茨城県の青年でした。この事件から元老、重鎮、政党、財閥の巨頭を一人一殺主義で暗殺しようとした秘密結社の存在が発覚した。この秘密結社は12名の青年によって組織され、陸海軍の青年将校とも繋がりをもっていました。使用されたピストルは霞浦航空隊にいた藤井大尉(3月に上海で戦死)より渡されたものでした。

青年将校との関係が明らかになるものの、現役軍人を取り調べ逮捕することができるのは憲兵のみ青年将校らにはなんらの処置も取られず、これがさらにクーデターを呼ぶ。

3,五・一五事件(軍部内閣の策略目的)

昭和7年5月15日 首相官邸内で犬養毅首相が射殺。

一団の海軍将校が首相官邸にのりつけ、「話せばわかる」という犬養毅を「問答無用」と射殺したこの会話は有名です。さらに別働隊牧野内大臣邸、警視庁、政友会本部、日本銀行などにも手榴弾を投げ憲兵隊に自首

五一五事件中心となった海軍青年将校らが目指したのは、ただちに戒厳令を布かせて軍部内閣を作り、軍事主義体制を打ち立てることでした

この事件のあと、軍部は次期内閣について、政党内閣では中堅青年将校を抑えることができないと強く主張します。結果、五・一五事件から1週間後、元老西園寺らによる天皇への推薦により、海軍大将で元朝鮮総督の斎藤真が後継首相となる。

大正デモクラシーからわずか8年。軍部中心の政治体制が築き上げらたことにより、政党政治はファシズムの嵐の中でその幕を閉じた

4,二・二六事件(国家改造・天皇中心国家)


昭和11年2月26日早朝、22名の青年将校1400人の兵を率いて反乱を起こした。これらの部隊は首相、大蔵相、内大臣、侍従長、教育総監の官私邸、警視庁、朝日新聞社などを襲撃。首相官邸、国会議事堂、陸軍省、参謀本部と永田町一帯を占領した。

死亡者、松尾伝蔵 (秘書官・岡田首相との誤認で殺害)、高橋是清 (大蔵大臣)、斎藤実 (内大臣)、渡辺錠太郎 (教育総監・陸軍大将)、警察官5名

重傷者、鈴木貫太郎 (海軍大将)、他警察官など負傷者数名


クーデターの目的は国家改造です。しかし、青年将校の狙いは軍部中心の国家を求めるものではありませんでした。むしろ権力者の私利私欲への行動が青年将校の出身の村の貧困化を招いているとの考えであり、彼らの国家改造の狙いは「君側の奸(天皇の敵)を倒して天皇の中心の国家とする」ことです。しかし、クーデター後の政治的交渉は陸軍上層部に期待していた部分があった。

二・二六事件の結末
事件から3日間の硬直が進む中、陸軍から「占拠部隊」に撤兵命令が下る。さらにその次の日には「天皇陛下より反乱軍を討伐するよう勅命が下りた」とした。上層部の裏切りと、天皇より反乱軍のレッテルを貼られた青年将校らは戦意を失い投降もしくは自殺しました。二・二六事件は失敗に終わる。さらに皮肉にも「軍部中心の国家改造」を求めた統制派はこの事件後立場がさらに強まる。この事件を境に政治・財閥の権力者は軍部に逆らうことができなくなる。それは、日本の政党政治の終焉を意味し、代わりに軍部が実権を握り日本を動かすようになる。

5,ミャンマーのクーデター

2021年2月1日未明、国軍はウィンミン大統領、アウンサンスーチー国家顧問、NLD幹部、NLD出身の地方政府トップら45人以上の身柄を拘束。ウィン・ミン大統領とアウンサンスーチー国家顧問は首都ネピドーにあるそれぞれの自宅に軟禁された。

軍出身のミンスエ第一副大統領が大統領代行(暫定大統領)に就任し、憲法(英語版)417条の規定に基づいて期限を1年間とする非常事態宣言の発出を命じる大統領令に署名し、国軍が政権を掌握。また、ミン・アウン・フライン国軍総司令官に立法、行政、司法の三権が委譲されミン・アウン・フラインは直ちに国家行政評議会を設立し、その長である国家行政評議会議長に就任した。旧政権の閣僚24人は全員が解任され、新たに11人の閣僚が任命された。

2月16日、国軍のゾー・ミン・トゥン報道官がクーデター後初となる記者会見を開き、ミャンマー全土で連日続く反軍政デモについて「デモが攻撃的、暴力的になっている」と批判した。

6,日本を見る世界の視点

日本は世界からどのように見られていたかというと、昔から軍事国家と見られていた国家体制も天皇を頂点として兵馬権たる「征夷大将軍」の存在があった

来日したキリスト教の宣教師はそれぞれの国に布教活動を目的としながら情報収集と宗教改宗による洗脳も含まれていたらしい( そのために、キリスト教禁止令となる)。

アジアでほとんど欧米列国の植民地にされる中で、何故日本だけが、侵略が後回しになったのかは、日本は軍事大国(幕藩体制)で、簡単に侵略できないと宣教師たちは本国に報告していたらしい。種子島で売却した一丁の鉄砲が次に渡来したときは日本には数千丁の鉄砲が模倣されていて、持参した鉄砲が売れなかったという話もある。当時の軍事力、技術力に驚いて、欧州からの侵略(植民地化)は断念されたという話がある。

その兵馬権たる「征夷大将軍」に焦点をあて軍事政権たる幕府の存在を封じ込めた明治憲法の統帥権が、軍部を助長させて取り返しのつかないことに繋がったと言われている。詳細説明は後述する。

7,「兵馬権」とは

軍事を統轄する権力。軍を編制および統帥する権力。

征夷大将軍https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D

 征夷大将軍は、朝廷の令外官の一つである。「征夷」は、蝦夷を征討するという意味。

飛鳥時代・奈良時代以来、東北地方の蝦夷征討事業指揮する臨時の官職は、鎮東将軍持節征夷将軍持節征東大使持節征東将軍征東大将軍などさまざまにあったが、奈良末期に大伴弟麻呂が初めて征夷大将軍に任命された。征夷大将軍(征夷将軍)の下には、征夷副将軍・征夷軍監・征夷軍曹、征東将軍(大使)の下には、征東副将軍(副使)・征東軍監・征東軍曹などの役職が置かれた。

8,坂上田村麻呂

大伴弟麻呂の次の坂上田村麻呂阿弖流為を降して勇名を馳せたが、次の文室綿麻呂が征夷将軍に任ぜられた後は途絶えた

なお、征夷大将軍坂上田村麻呂が陣取ったとされる場所が盛岡の郊外にある。

平安中期に藤原忠文が征東大将軍に任ぜられたが、これは平将門討伐のためであって、蝦夷征討を目的としたものではなかった。なお従来、源義仲が平安末期、征夷大将軍に任ぜられたとされてきたが、後述のとおり、義仲が任命されたのは征東大将軍である。

平氏政権・奥州藤原氏を滅ぼして武家政権(幕府)を創始した源頼朝は「大将軍」の称号を望み、朝廷は坂上田村麻呂が任官した征夷大将軍を吉例としてこれに任じた。以降675年間にわたり、武士の棟梁として事実上の日本の最高権力者である征夷大将軍を長とする鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府が(一時的な空白を挟みながら)続いた。慶応3年(1867年)徳川慶喜の大政奉還を受けた明治新政府が王政復古の大号令を発し、征夷大将軍職は廃止された。なお、この3幕府の間、源頼朝から徳川慶喜に至るまで将軍の官位従一位~正二位であり、補佐役にあたる執権、管領、大老はおおむね従四位どまりであった。これは現代の叙勲では首相本省課長朝廷の役職でもそれに相当する格差である。将軍は補佐役以下に実権を完全掌握されて傀儡でしかなかった例も少なくないが。それでも形式上の権威は圧倒的で高みから全ての大名や幕臣を平伏させる存在であった。

9,源頼朝

鎌倉幕府を創設した源頼朝

(伝源頼朝像、在職期間:建久3年 - 建久10年)


東国の独立政権
源頼朝の一族(河内源氏)は軍事を家業として朝廷に仕える軍事貴族であった。しかし、伊豆の流人生活から東国武士団を率いて反平氏の旗を揚げた。頼朝の当初の立場は朝廷に公認されたものではなかった。頼朝は、まず朝廷から相対的に独立した「東国王権」を築き上げ、京都の朝廷では元号を養和と改元したが、頼朝は、そのまま治承の年号を使用した 。その後、朝廷との関係も含め、先行する平氏政権・源義仲・奥州藤原氏地方政権の3パターンの比較検討から次第に政権構想が練られたのではないかといわれている。

平氏政権は、既存の貴族の家格秩序に従って官位昇進をし、天皇の外戚として朝廷の権力を掌握する道を選んだが、平氏の繁栄を誇示するだけになり、地方の実効支配者としての武士の代表としてうまく機能しなかった。これに対し、東国の一定の独立性は保ちつつ朝廷に武家権力としての自主的統治権を認めさせるために交渉を重ねていくことになる
平氏を追い落として京都を制圧した源義仲は、200年以上前に存在した征東大将軍に任官された。征東大将軍の官名は東方を征伐する職務を示すもので、東国の頼朝に対抗する義仲の意図が推定される。義仲を滅ぼした頼朝もまたこれに匹敵する称号を望むこととなる。
当時の東北地方は、朝廷の支配が及ばない奥州藤原氏の独立した地方政権だった。奥州藤原氏は鎮守府将軍の地位を得て、陸奥国・出羽国における軍政という形での地方統治権を認められ100年支配した。辺境常備軍(征夷大将軍の場合は臨時遠征軍)の現地司令官という性格を持つが故に在京の必要がなく、地方政権の首領には都合が良かった頼朝自身も鎌倉に留まり続け、京都の朝廷から公認を受けつつ一定の独立性を保持しようとした
近衛大将から征夷大将軍へ
建久元年(1190年)、頼朝は右近衛大将(右大将)に任官したが、近衛大将は中央近衛軍司令官という性格上在京しなければならず、半月も経ぬうちに辞任した。右大将は官位相当こそ高いものの、源義仲の征東大将軍のように武士を統率して地方の争乱を鎮圧する地位ではなく奥州藤原氏の鎮守府将軍のように東国に独立の勢力圏を擁するに相応しい地位でもない。

そこで注目したのが、征夷大将軍という官職であった。坂東の武士を率いて行う蝦夷(奥州藤原氏)征服に大義名分を得るという目的からしても、また鎮守府将軍と同様に軍政(地方統治権)を敷く名分としても相応しく、故実からも鎮守府将軍より格上である格好の官職だった。

征夷大将軍の意義
しかし、頼朝にとって征夷大将軍職は、奥州藤原氏征討のためにこそ必要とされた官職であって、奥州合戦を経て実際に任官した建久3年(1192年)にはすでに必要なくなっていたという見方もある。実際に頼朝は征夷大将軍職にあまり固執せず、2年後には辞官の意向を示している。

また、嫡男の頼家は家督継承にあたり、まず左近衛中将、次いで左衛門督に任官しており、征夷大将軍に任官したのはその3年後である。頼家が失脚する比企能員の変の際、惣追撫使・惣地頭の地位の継承が問題となった一方、征夷大将軍職は対象とされていない。従って、この段階の征夷大将軍は、武家の棟梁たる鎌倉殿や日本の軍事的支配者たる惣追撫使・惣地頭の地位と不可分なものではなく、さほど重視されていなかったことが伺える。ただ、頼家の弟実朝の家督継承の際にはまず征夷大将軍に任官している

頼朝は朝廷の常設最高職である左大臣に相当する正二位でこの職に就き、同時に一部で朝廷との二重政権状態を残しつつ全国に武家支配政権を形作ったため、以降その神格化とともに「天下人」としての征夷大将軍の称号が徐々に浸透していく。また、後年に至るまで執権、管領、大老などの幕府次席職の官位は従四位どまりであり、将軍のみが隔絶して高い権威として全ての武士に君臨する(たとえ実権がともなわなかったとしても)慣習もこの時期に確立されている。


10,建武政権・室町時代の将軍(足利尊氏)

室町幕府を創設した足利尊氏
(浄土寺所蔵の伝足利尊氏像、在職期間:延元3年 - 延文3年)
建武新政で天皇公家の親政と国衙復活を目指して朝廷の独裁政治となり、恩賞や領地を巡り武家との対立が勃発した足利尊氏の叛旗で建武政権は瓦解し、尊氏は北朝を奉じて征夷大将軍に就任し京都に室町幕府を開くが、有力守護の細川氏・斯波氏・畠山氏などとの連立政権となり、公武政権の特色が増した。

だが、室町幕府3代将軍足利義満は公武両権力の頂点に立った。それ以降、征夷大将軍は武家の最高権威となった(ただし、実質的権力については、前将軍である室町殿大御所が握っている場合もあり、必ずしも征夷大将軍が握っていた訳ではない)。足利義満の王権簒奪で朝廷は統治権を失い、政治権力は史上最も低下した。将軍職を嫡男の足利義持へ譲ったのちも、権力は治天の位置を占めた義満に集中したままだった。


11,徳川家康

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに勝利し、豊臣政権内での対抗勢力を一掃した徳川家康は、豊臣氏に従属しない独自の公儀としての名目を確立するために、慶長8年(1603年)に征夷大将軍に就く。

さらに2年後には嫡男の徳川秀忠に将軍職を譲り、かつての足利氏のように将軍職を家職とし、豊臣家に替わり徳川家が代々の武家の棟梁たることを示した。

この徳川政権は後に江戸幕府と呼ばれる。かつての鎌倉幕府・室町幕府と異なり、江戸幕府では幕閣の権臣の力が徳川将軍家を凌駕する事態は起こらなかった。

しかし19世紀中頃(幕末)に開国問題を契機として朝廷の権威幕閣外の西南雄藩の政治力が高まり、対応して将軍の公儀としての力が失墜し、公武合体や大政委任論で公儀の再定義を試みるも行き詰まる。


12,徳川慶喜

慶応3年(1867年)、徳川慶喜は征夷大将軍を辞任し、「大政」を朝廷に返上すること(大政奉還)で、徳川家当主が征夷大将軍ではなく「上様」として公議政体の指導者たらんことを狙ったが、直後の王政復古で旧将軍家を締め出した新政権が発足し、また征夷大将軍職を含む従来の官職の廃絶が行われた。


13,近現代史

日本が戦争に進んでいった原因「統帥権」

 日本は、1937年から日支戦争をしながらも、さらに1941年に大東亜戦争へと突入していった。統帥権というのは、軍隊の指揮権のことである。

 山県有朋によって明治11年に統帥権は確立された。これにより軍事作戦を実行できるのは、統帥権をもった参謀本部に限定し、軍事行政を行う陸軍省と切り離された。

 しかし、明治22年には大日本帝国憲法が制定された。条文に「天皇は陸海軍を統帥す」と規定された。そうならば、その規定に従えば、統帥権は天皇の権利になると主張された。。参謀本部は天皇直属とされた。

 さらに参謀本部(統帥権)と国務大臣(内閣)同格となっていました。つまり、この統帥権を持つ参謀本部の上には天皇しかいないということなんですが、当時の天皇の地位も形式的なもの。実際には、参謀本部のトップである総長が天皇に上奏し軍事作戦を実行するといった形となった。

14,天皇主権説と天皇機関説から

   導き出された統帥権干犯


日本は天皇の名の下に明治維新を成し遂げたため、大日本帝国憲法が作られた時には天皇主権説の方が採用されていました。

しかし、明治維新を成し遂げた偉人たちがどんどんこの世を去っていくと日本は護憲活動などで大正デモクラシーとなっていきます。

大正デモクラシーとは】!!国民主体を主張する運動!
一部の人が政治をしていくのではなく国民が選挙で投票した人が議会によって政治を動かしていった時代のことです。

この時代になると天皇主権説ではなく大正デモクラシーの時代の考え方にあっている天皇機関説が採用されていった。

さらに昭和天皇は天皇機関説に大賛成だったため、天皇機関説に反対している天皇主権説の人々は天皇の考え方にも反対していることになってしまい、天皇主権説の立場がどんどんなくなってしまった。
日本が軍国主義に突っ走っていた1935年(昭和10年)についに天皇機関説が天皇に失礼(不敬)として国会で問題となる。この時の内閣総理大臣は海軍出身の岡田啓介という人です。陸軍は天皇主権説を日本の常識にしたかったため、なんとしてでもここで天皇機関説を潰しておく必要があった。

特に天皇機関説の発案者である美濃部達吉は陸軍からの徹底的に批判されました。(天皇機関説の発案者『美濃部達吉』 出典:Wikipedia)この時には内閣は軍の操り人形となっていたので、陸軍の意見を無視することはできまなかった。。そのため、昭和天皇が支持していた天皇機関説は天皇を馬鹿にしているとして正式に不敬罪となってしまった。その上美濃部達吉も内務省から不敬罪として起訴され、貴族院議員をやめなければいけなくなった。しかし、陸軍の中には天皇機関説とはどのような考え方なのかよくわかっていなかった人も多く、『畏れ多くも天皇陛下を機関銃や機関車と同一視するとは何事か!』と激怒する人もいた。軍は天皇機関説を主張している人にとどめをさすために国体明徴声明を発表した。

この声明は・・・『恭しく惟みるに、我が國體は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるる所にして、萬世一系の天皇國を統治し給ひ、寶祚の隆は天地と倶に窮なし。されば憲法發布の御上諭に『國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ』と宣ひ、憲法第一條には『大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス』と明示し給ふ。即ち大日本帝國統治の大權は儼として天皇に存すること明かなり。若し夫れ統治權が天皇に存せずして天皇は之を行使する爲の機關なりと爲すが如きは、是れ全く萬邦無比なる我が國體の本義を愆るものなり。近時憲法學説を繞り國體の本義に關聯して兎角の論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず政府は愈々國體の明徴に力を效し、其の精華を發揚せんことを期す。乃ち茲に意の在る所を述べて廣く各方面の協力を希望す。』(出典:Wikipedia)と発表しました。わかりやすく現代訳すると「天皇自身が日本は私や私の子孫が治めますと言っていて、さらに憲法には『天皇は日本を統治します』と書いてあるんだから天皇を機関としている天皇機関説はおかしいよね。だからこれからは日本は天皇を機関とせずに主権としてみますよ」と宣言しました。さらに陸軍はこれだけではなく内閣に声明の第二弾も発表するように圧力をかけてそこでついに天皇機関説を教えることは禁止となりました。

通常であれば、軍人は政治の統制下におかれるというのが当然であるが統帥権の独立によって軍が独走していく原因となった。明治の時代には、この軍の独走というのはまだあまり見られず。統帥権が本格的に利用され始めるのは大正時代以降です。昭和に入ると1930年にはロンドン海軍軍縮条約というものに政府が調印したことに軍が激怒統帥権の干渉だ政府を非難し。当時の首相、浜口雄幸は襲撃された。

15,東条英機(最後の兵馬権者)

 最後に統帥権(兵馬権)を持つことになるのが東条英機でした。この東条も政府と統帥権との違和感を感じていたようですし、さらに当時では陸軍と海軍との対立などもありました。そこで自分が内閣と統帥の両方に関与できるような地位につくことを決意し首相と陸相、参謀総長を兼任するのです。結果として、東条は軍事作戦の失敗などの責任を取らされ退陣する。そして、戦後、東京裁判により戦犯として死刑を言い渡された東条は、刑の執行される直前にメモを残している。最後に「統帥権マチガイ」と書かれていた。


大日本帝國憲法

出典:大日本帝国憲法 全文(原文)http://historyjapan.org/constitution-of-imperial-japan


16,大日本帝国憲法一部抜粋

第一章 天皇

第四條
天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ

第五條
天皇ハ帝國議會協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ

第六條
天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

第九條
天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進スル爲必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス

第十一條  この条文が統帥権で、軍部は統帥権干犯の主張の根拠となる。
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第十三條
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

第十四條
天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

解説戒厳令とは戦争や内乱などの非常時に際し,全国ないしは一部地域において通常の立法権,行政権,司法権の行使を軍部にゆだねる非常法をいう。国家緊急権制度のひとつ。非常法としての戒厳令は,フランス革命中の1791年の法律に起源をもつとされる。フランス,ドイツでは憲法中に定められたが,英国,米国では制度化された成文法としては存在しなかった。日本では,1882年に太政官布告として制定された。戒厳の宣告は天皇の権能(旧憲法14条)。戒厳が宣告されると,その地域における立法・司法・行政事務は戒厳司令官の権限に移され,住民の憲法上の自由・権利は制限されることが認められた。現行憲法では認められない。ただし,警察法は内閣総理大臣に緊急事態の布告を発する権限を認めており(71条),解釈上の問題となっている。


17,警察法

昭和二十九年法律第百六十二号 

第六章 緊急事態の特別措置(布告)
第七十一条 内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
内閣総理大臣の統制
第七十二条 内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
(長官の命令、指揮等)
第七十三条 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
2 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
3 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
(国会の承認及び布告の廃止)
第七十四条 内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。
(国家公安委員会の助言義務)
第七十五条 国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。


18,大日本帝国憲法

  第二章 臣民權利義務

第二十條
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一條
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納稅ノ義務ヲ有ス
第二十二條
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十三條
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
第二十四條
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五條
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
第二十六條
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十七條
日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ
公益ノ爲必要ナル處分法律ノ定ムル所ニ依ル
第二十八條
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第二十九條
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
第三十條
日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得
第三十一條
本章ニ揭ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二條
本章ニ揭ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限軍人ニ準行ス

19,第三章 帝國議會

第三十四條
貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十五條
衆議院選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス

第三十七條
凡テ法律帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
第三十八條
兩議院ハ政府ノ提出スル法律案議決シ及各〻法律案ヲ提出スルコトヲ得

第四十八條
兩議院ノ會議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
第四十九條
兩議院ハ各〻天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十條
兩議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第五十一條
兩議院ハ此ノ憲法及議院法ニ揭クルモノヽ外內部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第五十二條
兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演說刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ
第五十三條
兩議院ノ議員現行犯罪又ハ內亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第五十四條
國務大臣政府委員何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得

20,第四章 國務大臣及樞密顧問

第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
第五十六條
樞密顧問樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス

21,第五章 司法

第五十七條
司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第五十八條
裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
懲戒ノ條規法律ヲ以テ之ヲ定ム
第五十九條
裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第六十條
特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第六十一條
行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

解説:特別裁判所・・・一般的に司法権を行う裁判所(通常裁判所)の系統の外にあって、特殊の人、特殊の地域、特殊の事件だけについて裁判をする特別の系統の裁判所をいう。たとえば明治憲法下での、皇族についての皇室裁判所軍人についての軍法会議外地にだけ裁判権をもつ外地裁判所行政事件についてだけ権限をもつ行政裁判所などがこれであった。現行日本国憲法では、「特別裁判所は、これを設置することができない」(76条2項)として、その設置が禁じられている。


22,第六章 會計

第六十二條
新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
國債ヲ起シ豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
第六十三條
現行ノ租稅ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徵收ス
第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

23,第七章 補則


第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〻其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス

昭和二十一年憲法 日本国憲法。

24,第一章 天皇


第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


25,第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


26,第三章 国民の権利及び義務


第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


27,第五章 内閣


第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする


第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない
 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条 国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

28,第六章 司法


第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


29,第九章 改正


第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする


30,第十章 最高法規


第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ


31,自衛隊法 一部抜粋

昭和二十九年法律第百六十五号 


第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、自衛隊の任務自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自衛隊」とは・・・


32,自衛隊の任務


第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動


33,第二章 指揮監督


内閣総理大臣の指揮監督権

第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
防衛大臣の指揮監督権


第八条 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

幕僚長の職務
第九条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する


統合幕僚長とその他の幕僚長との関係
第九条の二 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。


平成四年法律第七十九号
34,国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

(武器の使用)


第二十五条 前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。
2 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官又は海上保安官補(以下この条において「海上保安官等」という。)は、自己又は自己と共に現場に所在する他の海上保安庁の職員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ニ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である第二十三条の政令で定める種類の小型武器で当該海上保安官等が携帯するものを使用することができる。
3 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
4 前二項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
5 第二項又は第三項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
6 第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては人に危害を与えてはならない。
7 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第五項までの規定の適用については、第三項中「現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第七項に規定する宿営地をいう。次項及び第五項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第七項に規定する外国の軍隊の部隊の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第四項及び第五項中「現場」とあるのは「宿営地」とする。
8 海上保安庁法第二十条の規定は、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官等については、適用しない。
9 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
10 第一項の規定は第八条第一項第六号に規定する国際平和協力業務の中断(以下この項において「業務の中断」という。)がある場合における当該国際平和協力業務に係る隊員について、第二項及び第八項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る海上保安官等について、第三項、第七項及び前項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る自衛官について、第四項及び第五項の規定はこの項において準用する第二項の規定及びこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器又は武器の使用について、第六項の規定はこの項において準用する第一項及び第二項の規定並びにこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器又は武器の使用について、それぞれ準用する。
第二十六条 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
2 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。
3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
4 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。


明治四十年法律第四十五号
35,刑法

正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

緊急避難
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

36,現日本の兵馬権について

日本の現憲法下の兵馬権は規定されていないが、自衛隊法国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律警察法、などの法律の規定によると内閣総理大臣に兵馬権が付与されていることが読み取れる。

37,結論

憲法改正により、兵馬権と軍事裁判(特別裁判)緊急事態宣言、戒厳令、シビリアンコントロールの仕組みなどの議論が必要と考える。刑法の正当防衛に該当するかの判断している、議論している間に侵略され、殺されます。国民の生命・財産・領土・自由・権利すべて奪われる。その時に議論して遅い。泥棒が押し入ってからでは、遅すぎる。

参考文献・参考資料

明治四十年法律第四十五号
刑法

keihouhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

平成四年法律第七十九号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=404AC0000000079


大日本帝国憲法 全文(原文)

http://historyjapan.org/constitution-of-imperial-japan


昭和二十一年憲法
日本国憲法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

昭和二十九年法律第百六十五号
自衛隊法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165


征夷大将軍https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D

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浅羽祐樹・木村幹著 『騙されないための「韓国」』講談社 2017.5.9 1刷発行

西尾幹二著 『同盟国アメリカに日本の戦争の意義を説く時がきた』ビジネス社 2013.12.24 初版発行

マックス・フォン・シュラ―著 『アメリカ人が語る アメリカが隠しておきたい日本の歴史』ハート出版 2017.2.25 6刷発行

岡本有佳・加藤佳木著 『だれが日韓「対立」をつくったのか』大月書店 2019.12.16 第1刷発行


韓光熙著 野村旗守取材構成『わが朝鮮総連の罪と罰』文藝春秋 2002.4.30 1刷

深田祐介・萩原遼著 『北朝鮮・狂気の正体』扶桑社 2003.1.30 初版1刷

金賢植・孫光柱著 『金正日の権力闘争』光文社 1998.4.25 初版1刷

V・ペトロフ A・スターソフ 著 下斗米伸夫・金成浩 訳 『金正日に悩まされるロシア』草思社 2004.5.12 1刷発行

武藤 正敏著 『文在寅よいう災厄』悟空出版 2019.9.8 4刷発行

安岡 直著 『日本はなぜ自滅したのか』 秀明出版会 20104.28 初版1刷発行

金完燮著 荒木和博・荒木信子訳 『親日派のための弁明』草思社 2002.8.7 10刷発行

李栄薫 編著 『反日種族主義』 文藝春秋 2019.12.15 6刷発行

五味洋治著 『父・金正日と私 金正男独占告白』文藝春秋 2012.2.20 5刷発行

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西村幸祐著 『反日の構造』 PHP 2005.2.10 1版2刷発行

シンシアリー著 『今、韓国で起こっていること~「反日批判」の裏側に迫る~』扶桑社 2019.9.30 3刷発行

宇田川敬介著 『韓国人知日派の言い分』飛鳥新社 2014.7.2 2刷発行

李東元著 具末謨訳 『日韓条約の成立』彩流社 2016.8.31 初版発行

名越二荒之助編 『世界から見た大東亜戦争』 展転社 1992.4.8 2刷発行

第一学習社編集 『21世紀の歴史図鑑 ダイアログ世界史図表』第一学習社 2000.1.10 改訂2版

日比野丈夫編 『世界史年表』河出書房新社 1973.5.15 初版1刷発行

宮崎正弘著 『中国は必ず滅ぼされる』徳間書店 2017.3.31 1刷

宮崎正弘著 『「火薬庫」が爆発する断末魔の中国』ビジネス社 2019.10.15 1刷発行

櫻井 よしこ著 『日本の敵』新潮社 2015.3.30 

田辺俊介編著 『民主主義の「危機」』勁草書房 2014.12.25 1版1刷

渡辺昇一著 『この大動乱の世界で光輝く日本人の生き方』徳間書房 2017.3.31 1刷

渡邉哲也著 『中国大崩壊入門』徳間書房 2019.7.31 1刷

尹健次著 『ソウルで考えたこと 韓国の現代思想をめぐって』平凡社2003.3.24 初版1刷

小川原正道著 『日本の戦争と宗教 1899-1945』講談社 2014.1.10 第1刷発行

宮崎正弘・渡辺惣樹著 『激動の日本近現代史 歴史修正主義の逆襲 1852-1941』ビジネス社 2017.9.1 第1刷発行

田中史生著 『渡来人と帰化人』角川選書 平成31年2月22日 初版発行

海野福寿著 『伊藤博文と韓国併合』青木書店 2004.6.22 1版1刷

室谷克実著 『崩韓論』飛鳥新社 2017.2.13 1刷発行

アメリカの「最大の脅威」は中国かロシアか…激変する世界を深く読み解く「地政学の視点」 (msn.com)

マニフェスト・デスティニー - Wikipedia

愛新覚羅溥儀 - Wikipedia

政治講座ⅴ20「憲法と兵馬権」|tsukasa_tamura (note.com)

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