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政治講座ⅴ292「常任理事国入りは無駄、機能しない組織であり、解散して再編成すべき。このままだと平和は永遠に訪れない。」

国連の価値はなし、屁の突っ張りである。日本は、敵国条項そのままで常任理事国入り? 分担金の金ずるにされるのが落ち。今回は国連の常任理事国の報道記事から独自見解を述べる。

          皇紀2682年7月24日
          さいたま市桜区
          政治研究者 田村 司


ロシアは常任理事国の特権も失うか、40年ぶり開催のESSとは

安保理を機能不全にしてきた常任理事国問題、ついに俎上へ

2022.3.28(月)横山 恭三

ロシアによるウクライナ侵略を受けて開かれた
国連・安全保障理事会(3月18日、写真:AP/アフロ)


 国連は、「平和のための結集」決議に基づき「緊急特別会期(ESS)」を開催し、平和維持部隊の派遣を含む軍事的強制措置を採択すべきである。
国連総会は3月2日、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて「緊急特別会期/会合(Emergency Special Session:ESS)」を開催し、ロシアに対して軍事行動の即時停止を求める決議案を141カ国の圧倒的賛成多数で採択した。
193の国連加盟国のうち、反対票を投じたのはベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、ロシア、シリアの5カ国のみで、棄権は35カ国だった。
 日本を含めた90カ国以上が共同提案したもので、決議に法的拘束力はないものの、ロシアに対して「即時に完全かつ無条件で、国際的に認められたウクライナの領土からすべての軍隊を撤退させるよう」強い言葉で要請している。
 国連のアントニオ・グテーレス事務総長は「国連総会のメッセージは強力で明確だ。ウクライナでの戦闘行為を今すぐ止めろ。銃声を今すぐ静めよ。対話と外交への扉を今すぐ開け」とロシアに呼び掛けた。
 ロシア軍の即時撤退などを求める安保理決議案が2月25日、ロシアの拒否権によって否決されたことを受け、米国とアルバニアがESSの開催を提案した。
 安保理は27日に採決を行った。米欧など計11か国が賛成ロシアが反対中国とインド及びアラブ首長国連邦(UAE)が棄権した。
 ESSの開催要請に必要な9か国を超える国が賛成したことにより、安保理は、事務総長にESSの開催を要請した。ESSは2月28日から開催されていた。
 このESSは、1950年11月3日に総会で採択された「平和のための結集(Uniting for peace)」決議(総会決議377A)に基づくものである。
 拒否権制度は、集団的安全保障制度を実効的ならしめるために導入された。
 しかし、冷戦開始とともに拒否権は濫発され、むしろ常任理事国の国益のために拒否権を行使するという弊害が目立つようになり、当初想定された集団的安全保障制度が十分には機能しなかった。

 そのため、拒否権の濫用防止のため、いくつかの方法が編み出されてきた。その中の一つが、この「平和のための結集」決議である。この決議は、

安保理が拒否権のために行動を妨げられたときは、総会に審議の場を移し、
②総会の3分の2の多数で集団的措置を勧告できるなど安保理が国際の平和および安全の維持のために果たすべき機能を総会が代行しうるようにするものである。
 今回のESSでは、「軍事行動の即時停止を求める」ものであったが、国連は、停戦勧告などの事態の悪化防止への暫定措置の要請(憲章第40条)から、経済制裁や金融制裁などの非軍事的強制措置の適用(憲章第41条)、海上封鎖などの軍事的強制措置の適用(憲章第42条)、国連軍の組織と制裁行動(憲章第43条)までの集団的措置を取ることができる。
 もし、ロシアが大量破壊兵器を使用した場合には、国連は、「平和のための結集(Uniting for peace)」決議(決議377A)に基づきESSを開催し、平和維持部隊の派遣を含む軍事的強制措置を採択することを筆者は期待している。


 1.国連創設の軌跡

 1941年8月、フランクリン・ルーズベルト米大統領とウィンストン・チャーチル英首相が大西洋上で英米首脳会談を行い、枢軸国との戦争目的と、戦後の国際協調に関する基本的な合意(大西洋憲章)を発表した。この時米国はまだ参戦していない。参戦するのは1941年12月8日である。ソ連はすでに1941年6月22日に独ソ戦が始まり、7月には英ソ軍事同盟を締結してドイツを共同の敵としていたので、8月の大西洋憲章に対してただちに支持を表明した。こうしてファシズム国家の枢軸国に対して、英国・米国・ソ連を主力とした連合国が形成された。ソ連は、英米との協調を進める上で障害になるとして、1943年5月にはコミンテルンの解散に踏み切った。大西洋憲章の呼びかけに対するソ連の賛同により、大西洋宣言はファシズムと戦う諸国の支持を受けて、その共同指針としての役割を担うこととなった。
1942年1月、米国・英国・ソ連・中国(1971年に中国代表権は中華民国から中国人民共和国に移転した)4国を中心に26か国が参加して「連合国共同宣言」(その骨子は大西洋憲章である)が発出された。
 これらの構想が「国際連合」の形成の第一歩となった。このような経過から大西洋宣言は全般的な意味で、「戦後の国際協調の基本構想」を示したといえる。
 1943年10月19日から、モスクワで開催された米国、英国、ソ連の3か国外相会談で「国際的平和機構」樹立に関する合意(モスクワ宣言)に至った。   3か国外相のモスクワ宣言で合意された国際的平和機構樹立構想は、同年11月の米国・英国・ソ連の3首脳会談であるテヘラン会談で3首脳によって改めて確認された。1944年8月から10月にかけて、米国のワシントン郊外、ダンバートン・オークスにおいて米国・英国・ソ連および中国代表による国際連合憲章の草案作成のための、国際法の専門の法律家による実務者会議が開催された。ダンバートン・オークス会議により大筋について合意したが、安全保障理事会の常任理事国に拒否権を与えるかどうかでは意見が対立した。

 米国、英国は拒否権を否定したが、ソ連は安全保障の実行力を高めるためには全会一致が必要である、つまり拒否権を認めるべきであると主張した。

 結局合意には至らず、安保理の採決については討議を続けるということにして、最終決定は1945年2月のヤルタ会談での米英ソ首脳会談に持ち越されることになった。1945年2月4〜11日に米国(フランクリン・ルーズベルト)・英国(チャーチル)・ソ連(スターリン)の3か国首脳による戦後処理に関する会談(ヤルタ会談)が開催され、ヤルタ協定を締結し、ヤルタ体制と言われる戦後世界の秩序で合意した。ヤルタ協定では、4か国 (英国,米国,ソ連,フランス) によるドイツの占領・管理、ポーランド・ユーゴスラビアの処理,国際連合設立に向けたサンフランシスコ会議の設定などに関して取り決められていた。さらにドイツ降伏後のソ連による対日参戦とその条件ソ連への樺太南部の返還や千島列島の引渡しなど)についても秘密協定が作成された。既述したが、1944年8〜10月に専門家によるダンバートン・オークス会議で国際連合憲章草案が作成された。1945年4月25日に始まったサンフランシスコ会議(50カ国参加)で最終合意に達し、6月25日に採択され、最終日の1945年6月26日に国際連合憲章が調印された。その後各国の批准が進み、1945年10月24日、国際連合は、正式に発足した。連合国から敵国とされた、日本らは、当初、国際連合には加盟できなかった。日本が国際連合に加盟したのは1956年である。第1回総会は、1946年1月10日、ロンドンで開催され、加盟51カ国が参加した。12日に安全保障理事会(安保理)の設置を決議した。

2.拒否権濫用防止の試み

 本項は、国立国会図書館外交防衛課苅込照彰氏著『国連安全保障理事会の拒否権』を参考にしている。 国連憲章のもとに、国際の平和と安全に主要な責任を持つのが安保理である。安保理は、常任理事国5か国(中国、フランス、ロシア連邦、英国、米国)と、総会が2年の任期で選ぶ非常任理事国10カ国の15カ国で構成される。各理事国は1票の投票権を持つ。手続き事項に関する決定は15理事国のうち少なくとも9理事国の賛成投票によって行われる。実質事項に関する決定には、5常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票が必要である。常任理事国の反対投票は「拒否権」と呼ばれ、その行使は決議を「拒否」する力を持ち、決議は否決される。さて、拒否権制度は、集団的安全保障制度を実効的ならしめるために導入されたが、冷戦開始とともに拒否権は濫発され、むしろ常任理事国の国益のために拒否権を行使するという弊害が目立つようになり、当初想定された集団的安全保障制度が十分には機能しなかった。そのため、拒否権の濫用防止のため、いくつかの方法が編み出されてきた。その一つは、常任理事国の棄権や欠席の場合に拒否権行使の効果を認めないというものである。国連憲章第27条は、紛争当事国の棄権(義務的棄権)について規定しているが、常任理事国の自発的棄権については明記していない。しかし、早くも1947年には、常任理事国の自発的棄権は拒否権の行使と同一視されないという慣行が確立されたものとして認められていた。また、常任理事国が討議に欠席したときの取扱いについては、1950年の朝鮮戦争の際にソ連が欠席したときに問題となった。しかし、現在では、安保理の先例や実行上、常任理事国が欠席した場合も拒否権の行使とならないことが認められている。第2に、二重拒否権の弊害を防ぐため、安全保障理事会仮手続規則第30を活用することである。

 この規則は、議長の裁定を覆すには9理事国以上の賛成を必要とする(拒否権は適用されない)という規定であり、もともと議事進行に関して緊急動議が提起された場合の議長裁定の適否を決定するための手続を定めたものであった。しかし、すでに初期の段階から議長が手続事項であるか実質事項であるかについて裁定を下す慣行が生じていたことを踏まえ、この規則を援用することによって、二重拒否権(注)を防止しようとするものである。
第3が、1950年に国連総会が採択した「平和のための結集」決議(決議 377A)である。この決議は、

①安保理が拒否権のために行動を妨げられたときは、総会に審議の場を移し、②総会の3分の2の多数で集団的措置を勧告できるなど、安保理が国際の平和および安全の維持のために果たすべき機能を総会が代行しうるようにするものである。しかし、このような拒否権濫用を防ぐための措置にも限界があり、拒否権は国連憲章第2条第1項に規定する加盟国の主権平等原則に反する制度であって、時代錯誤的で非民主的であるという批判を浴びてきた。早くも第1回総会において、拒否権の廃止または制限のための憲章改正の動きが見られ、その後も拒否権の取扱いを巡って、様々な改革案が提出されている。
(注)二重拒否権:常任理事国は、ある問題が手続事項にあたるか否かの決定の際、拒否権を行使して実質事項とした上で、その実質事項の決定に際して再び拒否権を行使することができる。このように、拒否権が二度にわたって行使されることを「二重拒否権(double veto)」という。

3.「平和のための結集」決議

 本項は、元国連事務局総会課次長であった野健司氏著『総会緊急特別会期という制度』を参考にしている。

(1)全般「平和のための結集(Uniting for peace)」決議(決議377A)は、1950年6月の朝鮮戦争勃発後、中国代表権問題のために年初から安全保障理事会を欠席中だったソ連が8月に議長国として戻り、安保理における審議が拒否権の行使により行き詰まったのを受けて総会で米、英、仏、加、比、トルコ、ウルグアイの共同提案により採択されたものである。(投票結果は52−5(反対:ソ連、チェコ・スロバキア、ポーランド、ウクライナ、ベラルーシ)−2(棄権:印、アルゼンチン))決議の核心は次の主文第1段落である。
 「平和への脅威、平和の破壊または侵略行為があると思われるいかなる事案においても、安全保障理事会が、常任理事国間の一致がないために国際の平和と安全の維持に関する主要な責任を遂行できない場合には、総会は、集団的措置(平和の破壊または侵略行為の場合には、必要であれば軍隊の使用を含む)について加盟国に適切な勧告を行うことを目的として、その問題を直ちに審議しなければならない。総会が会期中でない場合には、そのための要請があってから24時間以内にESSで会合することができる。このESSは、安全保障理事会のいずれかの7カ国の投票に基づく要請、または国連加盟国の過半数の要請があったときに招集される」

 同決議を根拠とするESSは、過去に第1会期(1956年招集、スエズ危機)、第2会期(1956年、ハンガリー動乱)、第3会期(1958年、レバノン情勢)、第4会期(1960年、コンゴ動乱)、第5会期(1967年、第3次中東戦争)、第6会期(1980年、ソ連のアフガニスタン侵攻)、第7会期(1980年、パレスチナ情勢)、第8会期(1981年、ナミビア情勢)、第9会期(1982年、中東情勢)、第10会期(1997年、パレスチナ情勢)の例がある。

 そして、今回が第11回会期(2022年ウクライナ情勢)となる。

(2)招集の手続 「平和のための結集」決議によれば、ESSは「安全保障理事会のいずれかの7カ国の投票に基づく要請、または国連加盟国の過半数の要請があったときに招集される」となっている。

 さらに同決議主文第2段落に基づき、招集のための手続が総会手続規則8(b)に詳述されており、「総会決議377Aに基づくESSは、安全保障理事会のいずれかの9カ国の投票に基づく要請若しくは加盟国の過半数の投票に基づく要請を事務総長が受理してから24時間以内、または規則9に則る加盟国の同意があったときに、招集されなければならない」となっている。ここで「9カ国」となっているのは、1963年12月に採択、1965年8月に発効した憲章改正で、安保理の理事国数が11から15に拡大(23条)、手続事項の決定に要する票数が7から9に増加(27条2項)されたことを受け、1965年12月の総会決議2046に基づき当初の「7カ国」から変更されたものである。

4.国連安保理改革

 3月23日、国会内でオンライン演説したウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、国連安保理がロシアの拒否権によって機能不全に陥っている現状を念頭に「国連改革が必要だ。日本のリーダーシップが大きな役割を果たせる」と期待を寄せた。
さて、1945年に、国連は51か国で発足したが、旧植民地の独立や冷戦終結後の国家の分離・独立などにより、加盟国数は大幅に増加し、2021年3月現在193か国に上っている。しかし、安保理の構成は、1965年に非常任理事国数が国連発足当初の6か国から10か国に増えたのみで、常任理事国の数は変わっていない。冷戦の終結を受けて、国際社会の平和と安全の分野で国連が主導的な役割を果たせるよう、安保理の機能強化を進めるべきとの議論が高まり、1993年に国連総会決議により安保理改革に関する作業部会(OEWG)が設立された。1997年には、ラザリ国連総会議長(当時)が常任理事国を5議席、非常任理事国を4議席増やす具体的な改革案を提案し、改革の具体案作成に向け、機運が高まった。

 その一方で、常任理事国の拡大に反対するグループが働きかけを強めるなど、安保理改革に伴う国連憲章の改正に必要な国連加盟国の3分の2の賛成を得ることの難しさが認識された時期でもあった。

 2003年後半から、国連が創設60周年の節目を迎える2005年に各国首脳が国連改革について政治的決定を行うべきとの機運が徐々に高まり、2004年9月以降、ブラジル、ドイツ、インド、日本(G4)で連携し、常任・非常任議席双方の拡大を目指し、各国に精力的な働きかけを行った。2005年7月には、G4を中心に作成した常任6議席、非常任4議席を新たに追加する決議案を32か国の共同提案国と多数の支持国を得て国連総会に提出した。

 しかし、同じく常任議席の拡大を主張するアフリカ連合(AU)諸国も独自に決議案を提出し、さらに非常任理事国のみの拡大を主張するコンセンサス・グループ(UFC)などの反対運動もあり、結局いずれの決議案も投票に付されることなく、2005年9月の第59回国連総会会期終了とともに廃案となった。しかしながら、直後の2005年9月に開催された国連首脳会合の成果文書において、早期の安保理改革は全般的な国連改革努力における不可欠の要素であることが確認されている。ところで、国連安保理改革にも常任理事国の拒否権という関門がある。

 国連憲章は、総会を構成する国の3分の2の多数で改正案を採択する通常の改正手続(第108条)のほか、憲章の規定を再審議するための全体会議を開催し、全体会議において3分の2の多数で改正案を採択する方法(第109条)の2通りの改正手続を規定する。

 いずれの場合も、採択された改正案が、国連加盟国の3分の2の多数によって、それぞれの憲法上の手続に従って批准されたときに、憲章の改正は効力を生じる。

 そして、この批准国の中には、すべての常任理事国が含まれていなければならない。したがって、国連憲章の改正の際も、常任理事国は拒否権を行使することができる。

 ウクライナ危機をめぐり、国連の存在意義が問われている。国際の平和と安全の維持を担う国連安全保障理事会は、常任理事国の拒否権により機能不全に陥っていると見られていた。しかし、今般、国連総会は、ロシアに対して軍事行動の即時停止を求める決議案を193カ国中141カ国の圧倒的賛成多数で採択した。しかも、今回の決議が採択されたのが、国連総会の「緊急特別会期(ESS)」だったという点が注目される。安保理の要請としては、実に40年ぶりにESSが開催されたという。このような有効な拒否権濫用防止策があることは、あまり知られていなかった。今後、安保理は、市民のさらなる犠牲を防ぎ、ロシアの攻撃を止めるため、「平和のための結集」決議に基づく「緊急特別会期(ESS)」を活用して、適切な集団的措置を講ずることを期待したい。筆者:横山 恭三

My  Opinion.

 過去の汚物の国連をほっといて、新たな新組織を立ち上げたら良いのではなかろうか。
 一例ではあるが、NATOにヨーロッパでは求心力が増している。加盟には厳しい条件が課されているようであるが、新たな国際機関の中心にするのも一案であると考える。屁の突っ張りの国連は解散すべきであろう。国力の衰退しているロシアや経済破綻しそうな支那は拒否権を使い世界の平和を乱す国連組織は解散すべきであろう。昔、日本は国連中心主義で行こうと言った政治家がいたが、こんな機能しない国連に運命を託そうとしている政治家がいた。誰とは言わないが現実を理解できない政治家がいた。

参考文献・参考資料

ロシアは常任理事国の特権も失うか、40年ぶり開催のESSとは 安保理を機能不全にしてきた常任理事国問題、ついに俎上へ(1/6) | JBpress (ジェイビープレス) (ismedia.jp)

国際連合 - Wikipedia

国際連合緊急特別総会 - Wikipedia

北大西洋条約機構 - Wikipedia

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