見出し画像

政治(金融・財政)講座ⅴ287「支那の人民の住宅ローン地獄と理財商品のデフォルト」

  リーマンショック級の不良債権問題が中国で発生していることは以前のブログで解説した。再度簡単に解説する。銀行は自己資金以外に預金(銀行簿記では貸方つまり債務)を運用して利鞘で商売する。融資(貸出)は銀行簿記上は借方の資産として計上される。不動産開発資金として融資されたものが回収不能(債務不履行)となったら銀行の貸借対照表で資産価値0となったら銀行にとっての債務(預金)を返せなくなる。素人が考えても分かりそうなことである。支那の銀行は預金(債務)を返す能力(資金)は無いのである。融資が住宅ローンとして提供されていたとしても、未完成の建物に融資するには確固たる保全措置が講じられなければ、住宅ローンの個人にとっては建物が完成しなく引渡しも無ければ、住宅ローンという債務(借金)だけを一生涯払い続けなければならなくなる。この様な理不尽な事が支那の国内では起こっているのである。経済は歯車が狂いだしたら全ての者が被害者となるのである。本来ならこのような事にならないように政策を講じるべき責任は政権にはあると思うが、共産党は経済を知らない無知集団と言うべきであろう。地主から不動産を略奪して対価を払わない不動産を取得した国であるから貸借対照表なんて関係ないでしょう。複式簿記ではなく、単式簿記の考え方しかできないのであろう。呵々。

政治(金融)講座ⅴ281「氷山の一角、支那の銀行取付騒ぎ」|tsukasa_tamura|note

政治(金融)講座ⅴ272「まただ!支那は国内の不動産債務はデフォルトし、一帯一路の債権も焦げ付き、金融は火の車」|tsukasa_tamura|note

今回は支那の失敗を他山の石として、日本の宅建業法についても論じる。蛇足として、理財商品の解説も掲載した。

        皇紀2682年7月18日
        さいたま市桜区
        政治研究者 田村 司

はじめに

 日本も偉そうなことは言えないが、紆余曲折して宅建業法41条(手付金等の保全~未完成物件)の法整備に至っている。日本の資本主義と共産主義の不動産の考え方が違うので同列で語れないが、共産党と事業者との癒着・汚職・隠蔽体質が事態を深刻化させた原因であると社会構造が招いた破綻危機(破綻状態)であると考える。最近、円安傾向であり、支那を含む投資家が日本の不動産の割安感から積極的な買いが入っていると報道されている。
最初に宅建業法41条の抜粋解説をする。これから未完成物件などの不動産を買われる方は是非お読み下さい。

宅建業法41条(手付金等の保全~未完成物件)

1.手付金等の保全の趣旨

 手付金等の保全措置というのは、買主が売主に対して支払った手付金等について、売主が倒産等をしても確実に買主の手元に戻ってくるようにする制度です。
もともとマンションや建売住宅の販売において、青田売りといって、物件が未完成のうちに売買契約を締結し、手付金等を受け取るということはよく行われます。
このように工事完了前に授受された金銭は、工事費等に充てられることが多く、売主の宅地建物取引業者が経営不振に陥ったり、倒産したりすれば、買主はまず当該不動産は手に入りません。それだけではなく、いったん支払った手付金等もほぼ返ってきません。
これでは、買主は踏んだり蹴ったりになります。そこで、売主が倒産している以上、不動産が手に入らないのは仕方がないとしても、せめて手付金等は戻ってきて、一般の買主に損害が出ないように、手付金等を保全しようという制度です。ということで、この規定はもともと未完成物件についてのものでした。そして、本条はこの未完成物件の場合の保全措置について規定されています。
しかし、売主である宅地建物取引業者が倒産したような場合に、買主に物件は引渡されないだけでなく、手付金等も戻ってこないというのは、完成物件でも起こります
そこで、宅地建物取引業者第41条で未完成物件について規定されていた手付金等の保全措置は、次条の41条の2で完成物件についても手付金等の保全措置が認められるようになりました。
ただ、完成物件と未完成物件では、基本的な仕組みは同じです。以上より、まず未完成物件についての手付金等の保全措置について本条で見ていきます。

2.制度の概要

まず、売主である宅地建物取引業者が受領する手付金等の額が、たとえ供託している営業保証金から還付請求することができる額の範囲内であっても、宅地建物取引業者は保全措置を講じる義務があります。

確かに、手付金等を支払った買主は、売主である宅地建物取引業者に対する債権者ですが、営業保証金は宅地建物取引業者に関して取引した者一般を保護する制度であり、手付金等の保全措置は買主が支払った「当該手付金等」を保全するものですから、両者は別個の趣旨による制度だからです。

次に、この規定は、「自ら売主の制限」ですから、宅地建物取引業者が売主で、買主は宅地建物取引業者でないことが前提です。宅地建物取引業者相互間の取引なら、保全措置は最初から不要です。

また、宅地建物取引業者が「自ら売主」の規制ですので、売主である宅地建物取引業者が手付金等の保全措置を講じる義務があり、代理・媒介業者は保全措置を講ずる必要はありません。

次に、「保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。」という部分に注目して下さい。保全措置を講じた後に、手付金等を受領するということになります。「~手付金を受領したので、保全措置を講じた」というような文章は間違った文章で、手付金を受領してから保全措置を講じたのでは遅い。

保全措置→手付金等の受領という流れをしっかり確認しておいて下さい。

3.手付金「等」の意義

手付金等を受領する前に保全措置が必要になりますが、この手付金「等」の内容も押さえておいて下さい。手付金は保全措置の対象になります。
ただ、それだけではなくて、手付金「等」保全措置の対象になるわけです。この「手付金等」については、定義規定があります。

代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。

この規定の意味を説明するために、一つ例を出しておきましょう。上図を見て下さい。5,000万円の造成前の宅地(つまり未完成物件)の売買契約の前に、申込証拠金(予約金)として10万円支払った買主が、手付金として500万円を支払い、第1回の中間金として1,500万円、第2回の中間金として1,500万円を支払い、最後に登記・引渡と引き換えに残代金1,490万円を支払うことになっているとします。

まず、これらの買主が支払った金額を合計して見て下さい。5,000万円になっていると思います。ということは、全額「代金の全部又は一部」として授受されているということになります。

そして、手付金等というのは名義のいかんを問いません。手付金だけでなく、「中間金」などがその例になります。

さらに、「契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」が手付金等になります。要するに、「契約以後、引渡し前」ということです。
上図では、手付金は契約と同時に支払われますので、契約「以後」支払われるものとして手付金等に該当します。
さらに、引渡しは残代金と引き換えですので同時です。したがって、引渡し「前」に授受されるとは言えませんので、残代金は手付金等に該当しませんが、中間金は第1回、第2回とも手付金等に含まれます。

問題は、申込証拠金(予約金)の扱いです。これは契約前に交付しますので、手付金等に該当しないようにも思えますが、申込証拠金は手付金に充当されます。
つまり、申込証拠金は契約が成立すれば、手付金に充当され、その時点から保全措置の対象になります。その証拠に、申込証拠金も代金に充当されていますよね。

以上、まとめると上図では、申込証拠金、手付金、第1回・第2回中間金は手付金等に該当するが、残代金は該当しないということになります。

4.手付金等の保全措置が不要な場合~登記

手付金等を受領する場合は、原則として保全措置を講じないといけません。しかし、例外的に保全措置が不要な場合が2つあります。

簡単に要約すると、①買主が登記をしたときと②手付金等の金額が小さいときは保全措置が不要だということです。
まず、買主が登記をしたときは、第三者に対して所有権を対抗することができますので、保全措置が不要だということです。
なお、この点について、条文では、「当該宅地若しくは建物について『買主への所有権移転の登記』がされたとき、『買主が所有権の登記』をしたとき」となっています。
『買主への所有権移転の登記』というのは、売買契約だからよく分かりますが、『買主が所有権の登記』というのは、ちょっと分かりにくいかもしれません。これは、未完成物件の売買においては、登記できるような状態になっても、売主である業者の所有として登記せず、はじめから買主の名義で表示の登記および所有権保存登記をする場合も見受けられることから、このような表現になっています。

さて、手付金等の定義のところで、手付金等とは、「契約以後、引渡し前」に授受される金銭だという話をしました。つまり、引渡しがあれば、手付金等にならないので保全措置は不要です。

それだけでなく、今の例外の話で分かりますように「登記」をしても保全措置は不要です。

ということは、登記か引渡しのどちらかがあれば保全措置は不要だということになります。

先ほどの図を見て下さい。第2回中間金の支払いと引き換えに引き渡しを行い、残代金は登記と引き換えに支払うという条件だったとします。

この場合の第2回中間金については、引渡と同時ですので、そもそも手付金等に該当しません。したがって、保全措置不要です。

次に、第2回中間金の支払いと登記を移転し、残代金は引渡しと引き換えに支払うという条件だったとします。

第2回中間金は、引渡前に授受される金銭ですので、手付金等には該当します。しかし、第2回中間金支払時には、登記を移転しますので、保全措置は不要ということになります。

5.手付金等の保全措置が不要な場合~一定の金額以下の場合

手付金等の保全措置が不要な場合の2つ目として、手付金等の金額が小さい場合というのがあります。具体的な金額は、未完成物件の場合は、5%以下で、かつ、1,000万円以下の場合は保全措置が不要となります。「かつ」というのは注意して下さい。「かつ」ということは両方の要件を満たさないといけないので、金額が1,000万円を超える場合は、それが代金の何%であったとしても保全措置は必要となります。

6.保全措置の方法~銀行等と保証委託契約

今までは、手付金等について、「保全措置」が必要だという話をしましたが、それでは具体的に「保全措置」というのは、どのように行うのでしょうか。未完成物件の場合、方法は2つあります。

1.銀行等との間で保証委託契約を締結し、銀行等に保証してもらうという方法

2.保険事業者との間で保証保険契約を締結するという方法

なお、未完成物件の保全措置は、上記2つに限定されているので、売主が受領した手付金等のうち一部についてだけ、このどちらかの保全措置を講じ、残りについて上記以外の方法で保証したとしても、宅地建物取引業法に違反することになります。

それでは、まず、このうちの1.銀行等と保証委託契約を締結するという方法を説明します。

これは、簡単に言うと、銀行に保証してもらう、つまり銀行に保証人になってもらうという方法です。

売主である宅地建物取引業者が倒産すると、保証人である銀行が手付金等を返還してくれるということです。

売主が債務不履行した場合、手付金等の返還債務を保証した銀行等に対して、これを請求しようとする場合、買主は売主との売買契約を解除したうえで銀行等に対して手付金等の返還を請求することが必要となります。

この保全措置については、「保全措置→手付金等の受領」という流れになりますので、保全措置が先行しなければいけません。

したがって、宅地建物取引業者は、まず銀行と保証委託契約を締結し、銀行等から保証書を発行してもらい、この保証書と引き換えに買主から手付金等を受領するという流れになります。

つまり、保証書の発行は連帯保証人たる銀行等が行い、銀行等は保証人の地位に立ちますが、保証書の交付義務は手付金等を受領する宅地建物取引業者に課せられ、銀行等に交付義務が課せられるわけではありません。

次に、この保証委託契約の内容は、第2項に規定があり、以下の2つの要件を満たすものでなければいけません。

① 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の「全部」を保証するものであること。
要するに、返還債務の全額を連帯して保証するものでないといけません。

なお、手付金等の額に相当する部分以外の遅延利息、違約金等を保証債務の範囲に含めることは差し支えないし、むしろ望ましいことですが、法としての必要最小限度の義務付けとしては、手付金等の額に相当する額とされているわけです。

これは「連帯」して保証する形なので、銀行等は催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しないこととなり、その点において購入者の保護が図られています

② 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の「引渡し」までに生じたものであること。
すなわち、保証すべき期間は、少なくとも宅地建物の引渡しまでになります。

したがって、手付金等の返還債務で、目的物たる宅地建物の引渡しまでに生じたものはすべて保証されることになります。

最後に、この保証委託契約について問題となる点を2つ説明します。

まず、銀行等が保証委託契約を解除したときに保証契約はどうなるかという問題です。

これは、あくまで銀行等と売主業者との保証「委託」契約の解除ですので、すでに成立している買主との間で成立している保証契約に何ら影響を及ぼすものではありません。

次に、保証委託契約は売買契約の締結ごとに結ぶ必要があるかという点です。

これは不要です。

第41条では、、保証による保全措置を講じる場合には、事前に銀行等との間に保証委託契約を締結しておき、保証書を交付することで足りるとされているので、必ずしも売買契約ごとに保証委託契約を締結する必要はなく、あらかじめ宅地建物取引業者が買主から手付金等を受け取るごとにその返還債務を銀行等が保証するという内容の包括的な保証委託契約を締結しておけばよいとされています。

7.保全措置の方法~保険事業者との保証保険契約

未完成物件の保全措置の方法の2つ目は、保険事業者との保証保険契約です。簡単に言えば、保険のことです。保険で買主の手付金等の損害を賄うということです。保証保険契約の内容は、保証委託契約の場合と同様です。つまり、手付金等の額に相当する金額であること、保険期間が引渡しまでの期間であることです。手付金等の額については、「既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額」となっていますので、手付金等を数度に分けて受領する場合は、その度ごとに新たに受領する額を加えた額に保険金額を改める必要があります。

8.手付金等の保全措置を講じない場合

手付金等の保全措置は、手付金等の受領に先行しなければいけません。
保全措置→手付金等の受領という流れになるということは説明しました。
そして、このような流れになるということは、買主は、宅地建物取引業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができますし、手付金等を支払わなくても債務不履行になることはありません。
本来、手付金等は、契約に基づいて支払うことになるわけですから、手付金等を支払わなければ債務不履行ということになるはずです。
しかし、先ほどの流れがあるので、保全措置を講じない場合は、手付金等を支払わなくても、債務不履行にはならないので、売主である宅地建物取引業者は、手付金等の不払いを理由に売買契約を解除したり、買主に対し違約金を請求することはできません。

ただ、買主が、保全措置の規定を知らないということは十分にあり得るというのか、普通の買主は知らないのではないですか

したがって、保全措置か講じられていないにもかかわらず手付金等を支払ってしまったり、銀行等の保証書、保険証券または寄託契約および質権設定契約を証する書面等の交付を受けないままになるという事態を防止するため、重要事項の説明(第35条1項10号)で、宅地建物取引業者は契約に先だって手付金等の保全措置の概要について説明をする義務を負わせています。

最後に、保全措置が講じられていないにもかかわらず買主が契約の内容に基づいて任意に手付金等を支払ってしまった場合については、保全措置が講じられていないからといってその返還を請求することはできないものと考えられています。

支那の住宅ローンの報道記事に戻ります

中国不動産危機、悪化の一途-住宅ローン返済拒否が銀行直撃も

Richard Frost 2022/07/15 16:05
(ブルームバーグ): 元UBSグループのエコノミスト、ジョナサン・アンダーソン氏はかつて、中国不動産業界を「宇宙で最も重要なセクター」と呼んだ。それから10年余りを経て、世界の投資家がこのセクターに再び注目しているが、今回は悪い理由でだ。

  世界2位の経済大国約4分の1を占める業界で今週、ストレスの兆しが強まった。住宅ローンを組んで住宅を購入したものの物件が未完成だとしてローン返済を拒む借り手が増えており、中国当局が銀行側とこの問題を話し合うため緊急会合を開いた。事情に詳しい関係者が明らかにした。

中国当局、住宅ローン返済ボイコット巡り銀行側と緊急会合-関係者

  パンセオン・マクロエコノミクスの中国担当チーフエコノミスト、クレイグ・ボサム氏(ロンドン在勤)は「不動産はずっと悪くなり続けている。価格や販売、着工と全てがひどい」と指摘。「慢性的な悪化は今、別の一歩を踏み出した。広範に不動産が融資の担保となっており最終的に金融セクターに打撃を与えるのが常だ」と述べた。

© Bloomberg Chinese lenders fall to two-year low on property contagion fears

 不動産開発大手の中国恒大集団で始まったトラブルが、大半の同業大手銀行住宅を買った中間所得層を巻き込む危機に発展しつつある。15日発表の統計によると、中国の新築住宅価格は6月、10カ月連続で前月から下落した。

中国の新築住宅価格、10カ月連続で下落-不動産危機さらに深刻化

  Jキャピタル・リサーチの共同創業者アン・スティーブンソンヤン氏は「ピラミッド全体が崩壊しつつある。1年前の恒大危機が中国経済の隅々に波及している」と語った。

  オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)の王蕊シニアエコノミストは14日のリポートで、「住宅購入者によるローン返済ボイコットが広がれば、金融システムの健全性のみならず今の景気下振れ局面で社会問題を引き起こす」との見方を示した。 

  野村ホールディングスによれば、中国では完成前の住宅を販売する慣行が一般的で、これが住宅ローンの返済拒否の背景になっている。開発会社側の資金不足が悪化しており、住宅プロジェクトが完成するとの信頼感が揺らいでいる。

  野村の陸挺氏らエコノミストは、中国の不動産開発会社は2013-20年に事前販売した住宅の約60%しか引き渡していないと推計。その間、中国の住宅ローンは26兆3000億元(約539兆円)増加した。

  広発証券は最大2兆元の住宅ローンが返済拒否の影響を受ける可能性があると予想している。

© Bloomberg Fresh property turmoil pushes iron ore to lowest since December

原題:China Property Crisis Is Spiraling With Homebuyers’ Boycott (1)(抜粋)More stories like this are available on bloomberg.com©2022 Bloomberg L.P.

中国の新築住宅価格、10カ月連続で下落-不動産危機さらに深刻化

Simran Vaswani
2022年7月15日 13:34 JST

  • 70都市の新築住宅価格、6月は前月比0.1%下落-5月は0.17%下落

  • 未完成物件の購入者が住宅ローン返済拒否、金融システムに影響波及

中国の新築住宅価格は6月、10カ月連続で下落した。深刻化する不動産危機の抑制に向けた政府の取り組みが奏功していないことが浮き彫りになった。国家統計局が15日発表したデータによれば、主要70都市の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は、前月比0.1%下げた。5月は0.17%低下だった。
2兆4000億ドル(約333兆6000億円)規模の中国不動産市場に回復の兆しはほとんど見えていない未完成物件の購入者が住宅ローンの支払いを拒否するケースが急増しているとの報道が相次ぐ中、影響は金融システムに波及しつつある。

Slump Persists

China's new-home prices fell for a 10th month in June

Source: China National Bureau of Statistics

原題:China Home Prices Fall for 10th Month as Property Crisis Deepens(抜粋)


安倍政権が警告していた「債務の罠」 支那の一帯一路でスリランカが国家破産 危機的状況の国はほかにも…アジア、アフリカに連鎖か

2022/07/14 11:44
 経済危機で政権が事実上崩壊、非常事態宣言が出たスリランカ。コロナ禍に加え、巨大経済圏構想「一帯一路」を掲げる中国からの借金で財政が悪化した。当時の安倍晋三政権が警鐘を鳴らした「債務の罠(わな)」は、アジアやアフリカ圏など中国と深い関係にある国々に連鎖してしまうのか。
スリランカのラジャパクサ大統領は13日、軍用輸送機で夫人や護衛らを伴い近隣のモルディブに脱出した。最大都市コロンボでは9日、デモ参加者数千人が抗議に押し寄せ、大統領官邸や公邸を占拠していた。
ウィクラマシンハ首相が自国の「破産」を表明したのは5日。海外からの輸入品に頼る同国では、外貨不足で医薬品や食料品などあらゆる生活必需品が不足している。経済危機の原因となったのが、周到に準備された中国による債務の罠だ。一帯一路構想に基づいてアジアやアフリカなどの発展途上国に巨額なインフラ投資を行った結果、途上国が債務漬けへとはまり込んできた。スリランカではインフラ整備の見返りに、2017年7月から99年間、南部ハンバントタ港の運営権を譲渡した。20年にはコロナ禍が押し寄せ、財政が圧迫。現在ではロシアから原油の供給を要請するまでに至っている。債務の罠については、「自由で開かれたインド太平洋構想」を発案した安倍晋三元政権下でも警鐘が鳴らされていた。19年5月に麻生太郎財務相(当時)が、借金の返済の滞った途上国がインフラを中国に明け渡していることから「消費者金融の多重債務と同じだ」と痛烈に批判していた。新興国経済に詳しい第一生命経済研究所の西濱徹主席エコノミストは「スリランカでは大統領の出身地に空港や港湾を建設するなど、中国が選挙対策に加えて、その虚栄心をくすぐってきたきらいがある。先進国の経済援助に比べて一帯一路に関する貸し付けは条件のハードルも低いとされる。また、中国から援助を受けている国は、独裁国家や地政学的に重要な国、資源国が多いなどの特徴もある。世界経済は先行き不透明ななか、今後、スリランカのような危機的状況に陥る国が増えても不思議ではない」と指摘した。

中国人民銀、実体経済への政策支援強化へ 潤沢な流動性も維持

2022/07/13 17:28
[北京 13日 ロイター] - 中国人民銀行(中央銀行)の健弘調査統計局長は13日、実体経済への政策支援を強化すると表明した。減速する経済を下支えする取り組みの中でマクロレバレッジ比率が上昇するとの見方を示した。阮氏は会見で「さまざまな金融政策措置を適時かつ柔軟に使用する。総量的な手段と構造的手段の2つの機能をより活用し、実体経済への支援を強化する」と述べた。第1・四半期の中国のマクロレバレッジ比率は277.1%、前年末より4.6%ポイント上昇したと明らかにした。同比率は成長の鈍化とカウンターシクリカル政策により周期的に上昇するが、経済の回復により、将来的に妥当な債務水準を維持するための条件が整うだろうと述べた。金融政策部門の責任者は流動性を適度に潤沢な水準に維持するとし、企業の資金調達コストを引き下げるよう金融機関に働きかける考えを示した。「今年後半も引き続き経済運営は多大な不確実性と不安定に直面している。経済安定化に向けて努力し物価状況の変化に注意を払う必要がある」と述べた。政策銀行に3000億元(446億2000万ドル)の債券発行を認めるという最近の措置は、一部の重要なインフラ事業が最低資本要件を満たすのを支援し、ひいてはインフラ事業への銀行融資拡大にも寄与するとの見方を示した。
金融安定部門の責任者は、河南省の一部銀行で預金が凍結された事態を受け、人民銀行が地方当局と協力して金融の安定維持と流動性リスクの監視を行っていると説明。中小銀行の資本増強を図り、リスクの高い銀行を減らす方針を示した。

レバレッジ比率

レバレッジ比率は、「負債比率」や「ギヤリング比率」とも呼ばれ、企業財務の健全性(安全性)を見る指標の一つで、企業の自己資本に対する他人資本(負債)の割合を示す数値をいいます。

企業において、返済義務のある負債が、どれだけ返済義務のない自己資本でカバーされているかを示し、通常、100%(1倍)を下回ると財務が安定しているとされ、また本数値が低いほど「借金の少ない会社」ということになります。

企業財務のレバレッジ比率の視点

レバレッジ比率は、企業の財務分析において、貸借対照表(B/S)の貸方(右側)の資本構成を示す財務指標であり、この比率を低下させるには、有利子負債等の削減か、または利益拡大による内部留保の積み増しが必要となります。
また、その他に、新たな株式を発行して資本を調達するという対応策(増資)もありますが、この場合、ケースによっては、株式の希薄化が起こり、既存株主の利益を損ねる恐れがあるので注意が必要です。

 レバレッジ比率=(負債÷自己資本)×100

◎本指標は、財務の安全面では100%以下であることが望ましく、低ければ低いほどよいと言えるが、その反面、これが低すぎると財務レバレッジが機能しないため、株主にとっては投資効率が悪くなる(負債で稼いだ収益が負債コストを上回る場合、負債が大きいほど利益が多く生み出され、ROEが改善される)。

債権者の立場から見た場合、自己資本によって運用されている会社の資産は、債権の回収にあたって、安全弁(クッション)の役割を果たしており、債権の安全度をチェックすることができる(自己資本が充実していれば、それだけ債権担保力が保全されることになる)。

企業財務以外のレバレッジ比率

「レバレッジ比率」という指標名は、上記の企業財務の健全性を見る指標以外に、以下でも用いられています。

資産運用におけるレバレッジ比率

レバレッジ比率は、信用取引や証拠金取引、不動産投資などの資産運用においても使われており、この場合は、自己資金に対して何倍の資金を運用しているかを示します。

レバレッジ比率(%)={運用資本(自己資金+借入)÷自己資金}×100

銀行業界におけるレバレッジ比率

レバレッジ比率は、銀行業界においてはバーゼルIII導入されたリスク指標を指します。これは、金融機関の過度なレバレッジの積上げを抑制する指標で、リスクベースの自己資本比率を補完する「ノンリスクベースの指標」となっています。

レバレッジ比率=Tier1資本/エクスポージャー額(オンバランス項目+オフバランス項目)

カウンターシクリカルとは

 不況時には規制を緩和し景気回復を支援し、景気が回復した場合には規制を厳格化して臨機応変な対応をするという規制の運営の考え方のことで、BIS規制の運用などで議論されている。


蛇足:理財商品について

理財商品とは、主に中華人民共和国において取引される高利回りの資産運用(投資信託)商品。バブル景気時代の日本で流行した「財テク商品」に相当する。銀行で販売される小口で短期の投資信託のような集団投資スキームの商品(銀行理財商品)を指すことが多い。本来、元本保証の無い商品であるが、損失補填がなされることが多くモラル・ハザードが発生している事や、地方融資平台を通して地方政府による不動産開発等に投資され、バブル経済を引き起こしている点が指摘されている。
支那の理財商品の規模は、2013年の段階で既に約13兆元であった。中国政府は、デフォルトするリスクを抑えるべく規制に乗り出していたが、取引は年々拡大を続けており、2016年末の段階で約29兆1,000億元(約481兆7,000億円)に達していると見込まれている。

つまり、理財商品とは、支那国内で販売される元本保証がない高利回りの資産運用商品のことで、金融機関自らが設計しています。主に、募集した資金を使って投資収益を得ることが目的です。しかし、その資金は不動産開発に使われ、大手不動産の恒大集団の債務不履行から分かる通り、理財商品の資金回収が見込めない事態であることは想像がつくのである。

ローリスクだと思われている銀行発行の理財商品に問題あり

中国において、銀行で販売されている理財商品の残高が急増しています。理財商品の中でも、特に問題になっているのは銀行が発行するものです。証券会社が出しているものは投資家がリスクを承知して買うことが多く、残高にも異常な変動は少ないです。しかし、銀行が発行するものは一般的にローリスクだというイメージが強くより多くの方が買うことからより高い危険性が示唆されています。先入観に騙されて買うことで、多額の損失を被るリスクが出てきます。

元本や利払いを受取れないデフォルトが急増

高利回りを期待して取引されていた理財商品ですが、2016年からデフォルトが増えてきました。これは債務不履行とも呼び元本や利払いの支払いを遅延もしくは停止し、償還が不能となりうる事態のことを指します。海通証券の分析によると、500本近い債券にデフォルトのリスクがあるそうです。これは総額にして7000億元にもなります。専門家の間では以前から危険だと指摘されていたことです。しかし、支那の金融システムではモラルハザードが蔓延しており、結局食い止めることが出来ていないのが現状です。

理財商品の出回る原因は銀行業の苦戦

大きな問題を引き起こし続けている理財商品。そもそもは銀行の収益が伸び悩んでいることが原因です。主な収益は手数料収入ですが、2015年の伸び率が平均で5%を切りました。5年前は30%前後あったことを考えると、大きな落ち込みです。このような事態から、銀行側は別の手段で資金調達する必要が出てきました。その結果として使われるようになったものが、今問題を引き起こしている理財商品です。近年残高が急増している理財商品。元々は銀行経営を維持するためのものでしたが、デフォルトなどの問題が発生しています。支那政府は取引を規制していますが、それでも状況はまだ落ち着いていません。

しかし、支那の理財商品はデリバティブ(金融派生商品)への運用比率が低く、レバレッジ(負債依存度)は高くない。また、投資家は基本的に中国国内であり、銀行理財商品などに問題が生じた時に、直接的に海外投資家に痛みが生じる可能性は低いですと考えられる。

My  Opinion.

前述したように、銀行、不動産開発業者、預金者、住宅ローンの借入者、全てに影響がでている。日本のマスコミ・メディアでは一時、理財商品に対する取り付き騒ぎがあったが、最近、報道記事に音沙汰がない情報隠蔽か、支那に忖度か?相当、闇が深いように感じる。
重症な経済状態であり、支那はこれから「元(圓)」の暴落でハイパーインフレーションの到来となることが予想される。
日本の不動産バブルの対処方法は銀行の債務超過を解消するために資本注入したり、駄目な銀行は破産させた。不良債権は倒産引当金の積み増しで償却させて、自己資本比率を充実させて、健全化を図った。その過程で、経済は萎みだして、デフレ経済へと失われた20年という経済になった。
 翻って支那の国家財政は、「一帯一路」などと外国へ「債務の罠」とか「新植民地政策」などで、返済不能な資金を貸し付けたのである。これが相手国からデフォルトされて、国家財政として不良債権化している。
 以前、MMT理論によると通貨発行権のある国は無尽蔵にお札を発行できると解説したが、これには副作用が伴い、貨幣価値がさがる、つまり超インフレが起こると言うことである。貨幣価値のない「元(圓)」は誰も欲しがりません。10年間でアルゼンチンのインフレ率が1440%になった事例もある。      いつ、支那の超インフレが発生するか。
それは、習近平政権の崩壊で今までの経済状態の隠蔽が暴露された時から奈落の底に落ちるであろうと、政権崩壊がらみで経済も崩壊していくであろう。隠蔽されていたものが暴露されたとき、旧ソ連と同じ道を歩むのであろう。社会主義・共産主義の寿命は70年と言われていたが支那の運命も同じになるであろう。資本主義はというと、個々の企業が事業失敗と言う理由で常に消えて行き新陳代謝が常に行われているだけのことで、社会主義や共産主義は本来は消えて行くべき企業がゾンビ企業として生き残る援助を続ける結果、膿が溜まって重症化するのである。支那の企業には国の支援で生き永らえているゾンビ企業が多々あると聞く。隠蔽されている事実が公表されると今後どうなるかはお楽しみである。呵々。

参考文献・参考資料


安倍政権が警告していた「債務の罠」 中国の一帯一路でスリランカが国家破産 危機的状況の国はほかにも…アジア、アフリカに連鎖か (msn.com)

中国人民銀、実体経済への政策支援強化へ 潤沢な流動性も維持 (msn.com)

レバレッジ比率とは|財務・会計用語集|iFinance

中国人民銀、実体経済への政策支援強化へ 潤沢な流動性も維持 - ライブドアニュース (livedoor.com)

中国不動産危機、悪化の一途-住宅ローン返済拒否が銀行直撃も (msn.com)

中国当局、住宅ローン返済ボイコット巡り銀行側と緊急会合-関係者 - Bloomberg

中国の新築住宅価格、10カ月連続で下落-不動産危機さらに深刻化 - Bloomberg

政治(金融)講座ⅴ281「氷山の一角、支那の銀行取付騒ぎ」|tsukasa_tamura|note

政治(金融)講座ⅴ272「まただ!支那は国内の不動産債務はデフォルトし、一帯一路の債権も焦げ付き、金融は火の車」|tsukasa_tamura|note

理財商品 - Wikipedia

デフォルト急増で理財商品が危険!3分でわかる理財商品の現状 | F-Style Magazine (fstandard.co.jp)

ここから先は

0字
この記事のみ ¥ 100
期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?