【過去記事】ARTS for the future! 2(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)略称AFF2 ~申請入門~(現在、文化芸術活動をしている個人様向け)[文化庁補助金]

1、 AFF2とは

コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業と副題でついている通り、文化庁が実施している、コロナ禍で活動自粛や活動中止を余儀なくされた文化芸術活動に携わる方々への支援事業です。

具体的には

・公演・展覧会は、「有料」で不特定多数(1公演等あたり「概ね50人以上」※)を集客し、国内で開催するもの
(※会場の収容人数が50人未満の文化施設で行う活動はこの限りではありません)

・映画製作は、「概ね1時間以上」の作品で、有料一般公開までに映倫番号を取得し、完成(初号試写)から1年以内に国内の「映画館・ミニシアター等で、概ね7日間以上かつ14回以上」、有料一般公開を行うもの

・補助金の世界では大変珍しいことですが、補助経費対象外のものを除き基本的には※全額補助となっています。
(※法人は例外有。過去との減収の比較等で補助が1/2になる可能性も有。)

・補助金上限額は、600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円 、2,500万円の上限設定(各上限に条件有)

・補助金申請できる内容としては

(1) 充実支援事業


有料一般公開される公演や展覧会、映画の製作等であって、その更なる充実・発展を図る積極的な取組がなされているもの

(2) キャンセル料支援事業


緊急事態措置やまん延防止等重点措置、水際措置等により延期・中止せざるを得なくなった(1) の公演等

2、 申請対象者は?

※以下のすべてに当てはまる必要があります。

・国内のプロの文化芸術関係団体(地方公共団体除く)、または、国内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体、独立行政法人、指定管理者、個人事業主を含む)に該当する、法人または任意団体である
・今回申請する取組の「主催者として、資金面で責任を持つ」団体である
・構成員及び外部から招聘した個人や団体に「報酬を支払う」プロの団体である
・過去10年間に、申請する取組と同じ文化芸術分野で、「有料」一般公開の公演等の主催等の実績がある

3、 申請の為の事前準備

今回の補助事業の対象者は文化施設自身を除くと、該当するのはある一定の条件を満たした申請可能な法人又は任意団体となっています。
この内容ですと、今まで文化芸術活動を行っていても上記の法人/任意団体に該当しないと申請不可、となってしまいます。

ですが、個人事業主であっても以下の要件に当てはまるのであれば申請可能かもしれません。

・個人事業主として現在まで文化芸術活動の収入を得ていて毎年確定申告している。
・文化芸術活動時に自分以外にもう1名かそれ以上常に同じ人間と活動を共にしている。
・今までの活動の実績を客観的に証明できる資料が有る。
・その活動が有料/有観客/不特定多数を対象にしているものである。



上記を満たしていれば任意団体を設立し申請要項に該当することが出来るかもしれません。

ですが、任意団体を作りAFF2に申請しますと次のようなことになります。

・任意団体の税制が法人税制になる(会社経営と同じ税制になる)そのため必ず支出される税などもかかってくる(例、法人住民税)
・法人の税制は非常に難しいため専門家に相談が必要になる可能性が高い。

4、 まとめ

去年、今年とAFFは実施されていますが、補助金の性格上コロナ禍の補助金支援は期間限定になると思われます。
今回の支援を機に文化芸術活動を事業として今後も頑張っていきたい人にとっては大変ありがたい制度です。
行政書士 土田経営事務所にご相談頂き要項に当てはまるようであれば、申請をぜひ当事務所でサポートさせて頂ければと思います。
また、今回の記事ではAFF2の具体的な内容には踏み込んでおりませんし、任意団体の設立方法まではご説明しておりませんが、そちらの方も併せてご案内させて頂きます。
もちろん法人様やすでに任意団体で活動なさっている方もご案内できます。

AFF2は申請者様にも申請書制作に際し、大きな協力を頂けないと申請自体が難しくなっておりますので、そちらの方もご協力頂ければと思います。
補助事業の実際の動かし方や、事業計画書の準備、事業報告書の準備、事業経費の書類の揃え方や、証拠書類の揃え方、等々とても大変で細かい処理も必要です。

最後にAFF2はかなり専門性の高い事業に対する補助金となっており、通常の補助金業務をサポートしている行政書士でも、なかなかサポートも難しくなっております。
ですが、当事務所は文化芸術活動に実際に携わっているスタッフもおりますので、行政書士 土田経営事務所にお気軽にご相談くださいませ。


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