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介護保険、負担限度額認定証

介護保険制度

市区町村(保険者)が制度を運営しています。

40歳になると、被保険者として介護保険に加入。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により、介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

介護保険サービスの利用

介護サービス提供事業者に、介護被保険証とサービス利用票を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用することになります。

また、要支援・要介護認定を受けている方は、サービスの利用者負担割合(1割、2割、3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されています。

東京都中央区の場合

東京都中央区、介護保険で利用できる施設サービス

負担限度額認定について

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護保険老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方のうち、低所得者については、食費・居住費の負担軽減があります。

軽減を受けるには、申請が必要。申請書を受け付け後審査し、介護保険負担限度額認定証と決定通知が送付されます。

東京都中央区の場合


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