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相続時精算課税

2021.7.14 日経新聞夕刊より

相続時精算課税制度

<記事からの抜粋>
60歳以上の人が20歳以上の子や孫に贈与する場合、2,500万円までは贈与税がかからない制度。2,500万円を超えた金額は、20%の税率で課税。

私が、不動産の仕事を進める際、お客さまから質問されることもある制度。記事を掲載した税理士先生も伝えている通り、「節税」という観点から一案となるため、提携する税理士に個別問合せをすることもあります。

節税の前に

「節税」という観点において、本制度を利用する場合は、節税効果が図れるかどうか、税理士などへの個別確認が必須。

その前提で、不動産屋の私がお客さまに伝えていること。

・「あなたの財産」なので、「あなたの意思」が大切
・利用する場合は、その財産が本当に欲しいか、渡す人に確認する

ということ。

節税効果がある場合もあるが・・・

記事にあるように、建物の固定資産税評価額は、時価よりも低廉。

収益が上がっていれば、それを贈与することで、子どもの世代に収益を先に渡すことができ、相続税の軽減対策にもなる。

その反面、収益が上がらなくなる可能性(入居者が退去、空室が埋まらない)、修繕費用などの建物の管理コストもかかる。

この制度を利用するには、国税庁(税務署)へ書面の提出が必要

相続時精算課税制度利用後は、贈与税の申告が不要である、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税がかからない「暦年課税」が使えなくなる

よくよく検討が必要な制度なのです。

考えされられたこと

「財産」「所有者(あなた)」が利用できるもの。

適切な「節税」であればよいのですが、『節税疲れ』『節税倒れ』している人もいるのが実態。

制度を知り、有益となる方に、適切に利用する方法を案内する。

日々、勉強ですね。








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