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事業は公正に

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・事業用定期借地権の契約は、公正証書によってしなければならない

(特別な借地権だから)

・大家さんの土地が使えなくなっても、住んでる人が1年前まで知らなかったら相当の期限を猶予できる

(賃借人を守るため)

・区域区分が定められていない都市計画区域=非線引都市計画区域の開発許可→3000まで

(事後届出の5000と混同しないように)

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