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子のいない夫婦は遺言書の作成を!

「子のいない夫婦は遺言書の作成を!」

唐突な発言ですが、FPであり、上級相続診断士である立場から、

子のいない夫婦で、例えばご主人が死亡した場合、

ご主人の財産は全て奥様が相続する、、、とはなりません。


子のない夫婦の場合の相続人は?

子がいない夫婦の場合、ご主人が亡くなった場合、相続人は奥様だけではありません。

ご主人の家族構成によりますが、両親がいれば両親が相続財産の1/3の権利が両親にあり、両親はおらずご主人の兄弟のみがいる場合は1/4の権利が兄弟にあります。

つまり、ご主人に両親がいれば奥様の相続財産は2/3、ご主人に両親はおらず兄弟がいる場合3/4となります。

子がいない場合の相続人

相続が発生したら(ご主人が亡くなったら)、どうなるか?

相続が発生した場合、遺言があるか、ないかによって対応が変わります。

①公正証書遺言がある場合

例えば、生前に公正証書遺言を作成しておれば、自宅の名義変更などの登記などの場合も、添付資料として公正証書遺言を提出することで、名義を変更し、所有権を移転することができます。

②自筆証書遺言がある場合

自筆遺言は作成するのはお手軽ですが、自筆遺言書は相続発生時に家庭裁判所で「検認」をしてもらい、「検認済証明書」を発行してもらい、名義変更の場合は添付する必要があります。

③遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議書を作成

これがトラブルの元なので、遺言書を作成しましょうということなのですが、

遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議書を作る必要があります。

①の夫の両親がいる場合は、妻と夫の両親で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書に捺印をもらいます。

②の夫の両親がおらず、兄弟がいる場合は、妻と夫の兄弟で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書に捺印をもらいます。


問題なく協議が済み、捺印がもらえればよいのですが、

法的には両親、兄弟は法定相続人で権利が1/3、1/4あるので、財産を主張することは問題ありません。

逆に、妻が全部自分のものだと主張することが法的には問題ありです。

遺言書があれば遺産分割協議は不要

遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。

また両親と兄弟には遺留分がありません。遺留分は本来の相続の権利の割合以下とされても、最低限の割合は権利を主張することとです。

「遺留分がない」とは権利を主張することができないので、夫の遺言書に「自分の財産は全額を妻に相続する」ことで問題ありません。


日本中で遺産分割のトラブルが発生している

「うちは大した財産がないから、揉めるほどではないよ」ということを相談現場でも聞きますが、少なくなくても揉めています。

なので、作っておいた方がいいですよ。


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