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#1 適応障害で退職後、無職になる人の【健康保険】※2023/2/8一部訂正

おことわり

本記事については、以下の点をご留意・ご了承のうえご覧ください:

  • 掲載している内容は、投稿日時点の各種法令・情報にもとづいています

  • 「民間企業に正社員として雇用されていた、扶養に入っていない元会社員」を前提とした記事です。パート・アルバイトの方や公務員の方の場合、本記事の内容がそのまま当てはまらない可能性があります

よろしくお願いいたします!


選択肢は3つ

日本に住んでいる人は、全員何かしらの健康保険に加入する必要があります。
会社勤めの人で、退職時点ですでに転職先が決まっている人は、特段自分で何かする必要はありません。会社がすべての手続きをしてくれて、次の会社が加入している健康保険組合にお世話になることになります。

しかし、退職後に就職しない期間を挟む場合は、加入する健康保険を自分で選ばないといけません。選択肢となるのは以下の3つ:
 
 

1. 任意継続制度を使う

退職した後であっても、引き続き同じ健康保険の被保険者になれるしくみ「任意継続制度」を使う。
(例)https://www.tfkenpo.or.jp/member/outline/retire_a02.html

ある程度しっかりした会社なら、人事部門から説明と案内があると思われる。
案内が特にない場合や、担当部門が取り合ってくれない場合は、会社が加入している健康保険組合に相談してみよう。

【申請先】

在籍していた会社が加入している健康保険組合

【加入要件:すべて満たす必要あり】

  • 退職日までの時点で、継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
    (退職日の2ヶ月以上前から正社員として会社に在籍していたのであれば、まず大丈夫。会社に在籍しててもパートとかで社会保険に加入してない期間があった場合は注意)

  • 被保険者資格の喪失日(=退職日の翌日)から20日以内(土日祝含む)に任意継続の申請を行なうこと

【特徴】

  • 在職中は会社と社員(自分)とで折半していた保険料が、全額自己負担になる

  • 在職中と同じ内容の保険給付や健診などを受けられる

  • 会社経由で手続きをしてもらえる場合がある(詳しくは人事部門に確認)

【注意点】

  • 被保険者でいられるのは2年間。そこまでに再就職していない場合は、国民健康保険か扶養に入るかしかない

  • 保険料の未納が生じると、被保険者資格を失う

  • 保険料は基本的に2年間変わらない。なので2年目は国民健康保険のほうが保険料が安くなる可能性がある

 

2. 国民健康保険に加入

【申請先】

各市区町村の役所、健康保険担当窓口

【特徴】

  • 会社は手続きしてくれないため、自分で役所に行くか、郵送で手続きをする必要がある

  • 保険料は各地方自治体のウェブサイト等で確認可能。前年所得に基づき計算される

  • 雇用保険の受給資格(失業認定)を受けていれば、保険料の減額を受けられる場合がある。参考:

【注意点】(※2023/2/8一部訂正)

  • 加入手続きの期限が、退職日から2週間と短い。任意継続と迷っている場合は早めに結論を出す必要がある

  • 在職中に傷病手当金を受給していた場合、任意継続であれば条件を満たせば引き続き受給できるが、国民健康保険ではそれが不可能(傷病手当金については追々書きます)

  • 一つ上の注意点について、事実と異なるような書き方だったため以下のように訂正いたします(2023/2/8)。大変失礼いたしました:

    「在職中に傷病手当金を受給していた場合、一定の要件を満たしていれば、任意継続か国民健康保険かを問わず退職後も引き続き傷病手当金を受給できる。ただし、そうでない場合(=要件を満たさなかったり、国民健康保険に切り替えた後に病気で働けなくなった場合)は、傷病手当金は受給不可能」

    なお、傷病手当金の記事はこちら。よかったら併せて見てみてください:【https://note.com/trmemo/n/nc8aa10f3e1fc

 

3. 配偶者等の扶養に入る

配偶者等の勤務先の健康保険に、「被扶養者」として加入する方法。

【申請先】

配偶者等の勤務先において手続き

【特徴】

被扶養者(自分)において手続きや保険料の支払をする必要がない

【注意点】

一定以上の収入を得ると被扶養者から外れてしまうため、早々に再就職を考えている場合はその制約を意識する必要がある


どれが一番良いかは、自分の経済状況や再就職の時期など、個人の事情に左右されると思います。
単純に保険料だけで考えるなら、健保の任意継続と国民健康保険はウェブサイトに保険料を載せてくれていることがほとんどなので、一度保険料を比較してみるといいかも。

任意継続と国民健康保険を検討する場合は、手続き期限が決まっているので、どちらに加入するのかは退職前にあらかじめ考えておくと慌てずに済むかもしれません。