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社労士の活用法

「社労士(社会保険労務士)」って名前は聞いたことがあるけれど、何をする人?
これから事業を始める方、事業をしているけれど社労士に依頼したことのない方、社労士と契約しているけれど何を相談すればわからない方に、社労士の活用方法をまとめてみました。

そもそも社労士の仕事とは?

社労士の業界団体のHPには、社労士の仕事が次のように紹介されています。

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

全国社会保険労務士会連合会HP

このように社労士の業務領域はとても広く、「ヒト・モノ・カネ・情報」のヒトに関することであれば、社労士の仕事と言えます。
労働社会保険手続の代行、労務管理の相談指導、年金相談、労使トラブル対応(紛争解決手続代理)などが主な業務となります。

社労士の選び方?

こんなに広い業務領域について、ひとりの社労士がすべてに対応しているわけではありません。もちろん、社会保険や人事労務関連に精通しているので、専門でないことでも対応してくださる方もたくさんいますが、多くの社労士が少なくとも「労務」「年金」といった大きな枠での専門を持っています。

そのなかで「採用」「人事制度」「給与計算」「安全衛生」「障害年金」といった業務の得意分野があったり、「IT業界」「介護・保育業界」「運送業」「製造業」といった業種の得意分野があったりします。
また、最近は「スタートアップ」を中心に支援している社労士もいたり、遠隔地でもフルリモートで対応する社労士もいます。

自社が求める専門性やコミュニケーションスタイル(面会、リモート)などで、全国にいる社労士から自社にあった社労士を選べる時代です。

どんなサービスを頼む?

では、社労士にどんなサービスを頼めばよいでしょうか?
検討時期の目安を従業員人数で分けて、簡単にまとめてみました。

社労士のサービス

従業員を1人雇用したら

まず、従業員を雇用したら、労働保険や社会保険の手続きをする、勤怠管理や給与計算の設計や管理方法を相談する、雇用契約書作成、残業を命じるために36協定を締結・届出するといった業務を依頼することができます。
この段階では、経営者は事業を軌道に乗せるためにとても忙しく、労務のことまで手が回らない状況である一方で、法律に則ったルールでスタートを切ることは、会社が大きくなるうえでも礎を築くとても重要なポイントです。
制度や法令を社労士から説明を受けて理解したうえで、手続きは社労士に任せるというのは合理的な選択だと思います。(個人的には、人生において2度3度あることではないので、自分でやってみるのもいい経験だと思います)

従業員が増えてきたら

次に、雇用する従業員が増えてくると、しっかりとした組織をつくるためにルールが必要になってきます。就業規則に会社が果たすべき義務だけでなく、社員の果たすべき義務や守るべきルールを定め、きちんと理解してもらうことで、会社と社員がともに自律して組織を運営していく、成熟した組織への一歩となります。
なお、就業規則の届出義務は10人以上の事業場となっていますが、個別の雇用契約に定めのないことは就業規則で定める必要がありますので、少人数でも就業規則を作成することをお勧めします。

従業員が30人を超えたら

もう少し人数が多くなってくると、経営者だけでは一人ひとりの業務状況を把握しきれなくなってくるため人事評価制度や研修制度が必要になったり、多様な従業員のために福利厚生制度を整えたりする必要が出てきます。
社労士の独占業務ではないのでコンサルティング会社も多くありますが、日頃から労務相談や給与計算で事情をよく知っている社労士に相談することにもメリットがあると思います。

従業員が50人を超えたら

従業員が50人を超えてくると、企業の社会的責任がいっそう求められ、従業員の安全にさらに配慮したり、多様な人材を雇用したりと果たすべき義務が増えます。
特に、メンタルヘルスの問題は休職制度や傷病手当金の手続きなどとも深くかかわっていますので、社労士であれば総合的に対応できます。

また、企業規模にかかわらず、採用や労務トラブル、労務管理の効率化、助成金などの相談、年金事務所や労働基準監督署の調査対応、M&AやIPO準備のための労務監査なども社労士の業務です。

番外編ですが、最近では労務の専門家として社外取締役や社外監査役としてのニーズにも高まっています。

知らないことがトラブルを生む?

会社を経営するうえで、人に関わる法律はたくさんあります。
労働基準法、労働契約法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、
最低賃金法、労働安全衛生法、育児・介護休業法、
パート・有期雇用労働法、男女雇用機会均等法・・・
これらの法律を守ったうえで、会社のルールを設定する必要があります。

知っておくべきことを知らなかっただけ、
知っているつもりが誤って理解していたことで
トラブルが発生することは少なからずあります。
そのことでお客様や従業員からの信用を失ったり、
余分な労力や費用がかかったりするのは、とても大きな損失です。

何も知らない状態では、何が問題になるかもわかりません。
「ヒト」に関する知識を深めるために、
そしてトラブルを未然に防ぐために、
社労士のサービスを十分に活用してもらえたらと思います。