就職の内定が出た後、トランスジェンダーであることが知られ、 内定を取り消されました。あきらめるしかないでしょうか?

2018年のGID(性同一性障害)学会で販売されたGID全国交流会誌2018「特集号 トランスジェンダー としごと」が、おそらくPDFの容量が大きいせいか学会サーバーから消えていました。

ということで、PDFをこちらに再掲しましたが、コンテンツの中身もベタ打ちでも再掲していきます。

*こちらの交流会誌はTRanSとして作成したものではなく、TRanSメンバーらが関わった有志の集まりによって発行されました。

Q1. 就職の内定が出た後、トランスジェンダーであることが知られ、内定を取り消されました。あきらめるしかないでしょうか?

<回答>弁護士 須田布美子

①   そもそも履歴書の性別欄はどうしたらいい?


トランスジェンダーの方が就職活動をする際、履歴書の性別欄に戸籍上の性別を記載するか、ご自分の気持ちに近い性別を記載するか、悩むことも多いと思います。履歴書の性別欄が、戸籍上の性別でなくてはならないという法的な根拠はありません。ですから、性自認(いわゆるこころの性別)に従って書いたからといって、それが犯罪になるわけでも、会社との関係で契約違反になるわけでもありません。

しかし、性の多様性に理解のない会社では「男性だと思って雇おうとしたのに、本当は女性だったのか。それなら採用はしない。内定を取り消す。」と言ってくることもあるかもしれません。内定取消の理由が「男性だから採用したのに、女性なら採用しない」(あるいはその逆)ということであれば明らかな性別による差別です。性別による差別は、男女雇用機会均等法という法律ではっきりと禁止されています。そういう差別は許されないと言って、就職できることを再確認することも可能です。

② 慰謝料や損害賠償を請求できる可能性も


もっとも差別であると申し入れることで、会社側がかえってかたくなになってしまい、内定取消の方針を変えないこともあるかもしれません。とても不誠実な対応ですが、そういう会社に入って働いても辛いだけかもしれません。
そこで、もしあなたが「そこまで言われるような会社には働きたくない」と思うなら、内定取消の有効性を争わずに、慰謝料を請求することも考えられます。就職のために引っ越したり、何か必要なものを買ったりしてお金をかけていたときは、かかったお金を損害賠償として請求できる可能性もあります。

③ 経歴を記載するときの注意点


なお、履歴書の性別欄だけの問題なら、戸籍上の性別を書かなくても犯罪にも契約違反にもならないのですが、学歴や職歴だったら問題になる可能性があります。例えば社会の中で女性として暮らしていて今後も女性として働きたいけれど、出身校が男子校だという場合、学歴欄に共学などの嘘の学歴を書いてしまい、会社側が「〇〇商業高校なら授業で簿記もやっているよね」などとその学校出身であることを重視して採用したような場合には、内定取消の理由になったり、就職した後に解雇されたりすることもあるかもしれません。内定取消や解雇が必ず有効になるわけではありませんが、経歴の詐称は後から問題になる可能性がありますので注意しましょう。















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