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タイでの大麻に関する罰則は厳罰主義ではない。

グッドモーニング!
アディクト!

タイで逮捕された日本人、どうして日本のメディアまで逮捕の現場に立ち会えたのだろうか? 日本の警察関係の関与があってのことなのだろう。 今タイ国内では、全国20数か所で大麻オイルを処方してくれるセンターが作られている。医療費も免除、無料である。 タイは今後、大麻産業を拡充していく政策がとられている。 今回の逮捕は日本への密輸に関することで日本の警察からのプッシュがあったためだろう。
タイと日本の大麻に関する罰則では、タイが決して厳罰化であるわけでもない。薬物乱用者の更生のための法令などもタイにはある。タイの薬物政策は大きく変わりだしている。

日本での大麻に関する罰則
大麻の栽培・輸入・輸出 大麻を栽培・輸入・輸出した場合の罰則は、7年以下の懲役となっています。営利目的の場合は、10年以下の懲役、場合によっては300万円以下の罰金が併科されます。

タイでの大麻不正所持に関する罰則(2020年現在)
マリファナとクラトムは依然としてカテゴリー5の麻薬に分類されていますが、医療目的で研究することができます。10キログラム未満の配布のために植えたり所持したりすることが許可されていない他の人々の場合、5年の投獄と10万バーツ以下の罰金があり、10キログラムを超える所持の場合、それは処分のためとみなされ、投獄によって罰せられます。 1〜15年、100,000〜1,000,000バーツ(330万円ぐらい)を調整

タイで大麻を育てるの違法か?
A:現在、政府は許可された地域での経済作物としての麻の栽培を許可しています。これは、麻の植物が繊維産業に適した高品質の繊維含有量を提供するためです。紙、麻の種子はタンパク質が多く、麻油にはオメガ-3脂肪酸が含まれています。魚油に含まれるのと同じ脂肪酸です 植栽に興味のある人は、政府機関の下のコミュニティ企業でなければなりません。そして、栽培できない麻の種子の支援を要請することにより、農業、繊維、紙、油、食用種子の栽培許可を取得するよう政府に提案する植栽計画を作成します。ハイランド研究開発研究所から (公的機関)(NESDB)

リンクは麻栽培の合法化に関する情報
http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/K61_STAFFYSHemp5.pdf

タイでの大麻不正所持に関する罰則(2003年当時)
麻薬法による犯罪及ぴ刑罰(第V類) 第V類:第I類から第IV類までに含まれない4種の麻薬。すなわち,大麻, クラートン隼(クラトム),ケシ,マジック・マッシュルームである。 製造,輸入,輸出 2年以上15年以下の拘禁刑及び20万バーツ以上150万バーツ(500万円ぐらい)以下の罰金。(75条1項)

薬物乱用者の更生のための法令(2003年当時)
薬物乱用者更生法(Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E.2545[2002])によって,「薬物使用者(druguser)」は犯罪者であると同時に,病人であり,同様に「薬物依存者(drug addict)」は,社会に戻るための更生が必要な人であるとの考え方及び起訴前ダイバージョンと一体となった薬物乱用者強制処遇制度が,初めて公式に導入された。薬物乱用者強制処遇制度及び本法の詳細については,後記本章第6の2(4)において詳述するので,ここでは,ごく概略のみを述べる。

麻薬依存から回復すべき被疑者は下記の通りである。
(1)省令に規定された性質,類型,種類及び分量による第Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ類19の麻薬を,使用し,使用及び所持し,使用及び販売目的で所持し,又は使用及び販売したと告発された者。
(2)別件の被疑者ではなく,拘禁刑を法定刑とする別の犯罪で起訴されておらず,又は裁判所の判決によって拘禁されていない者。

捜査官は,前記の者(被疑者)を裁判所へ勾引し,裁判所は,その被疑者が薬物使用者又は薬物依存者であるかどうかを検証(identification)するために,その者を薬物乱用者更生センターへ移送する決定をする。

被疑者の入所時に,薬物乱用者更生センターは,次のことを行う。
(1)犯罪者の個人(薬物)検証記録を作成する。
(2)犯罪者が薬物依存者又は薬物使用者であるかどうかを検証する。
(3)薬物乱用者更生委員会小委員会(the sub-committee of Narcotics Addict Rehabilitation Com-mittee)20に対して,(2)及び(3)の結果を報告する。

検証の結果,被疑者が薬物依存者又は使用者ではないと思われる場合には,薬物乱用者更生委員会小委員会は,当該法律の下で起訴手続を継続するために,検証結果を捜査官又は検察官に報告する。

小委員会が被疑者が薬物依存者又は使用者であると決定した場合,6か月以内の期間の薬物乱用者更生計画が立てられる。その期間の延長は何回でも行うことができるが,1回の延長は6か月を上限とし,また,更生期間は,合計で3年以下とする。通常,検察官は,薬物乱用者更生委員会小委員会から,被疑者の更生という結果を受け取るまで起訴猶予の命令を発する。

薬物乱用者更生が終了して更生の成果が十分なものであると麻薬更生小委員会が判断した場合,その対象者(被疑者)は,告発された被疑事実について起訴を免除される。しかし,更生の成果が十分なものでない場合,小委員会は,当該法律の下で起訴手続を継続するために,その結果を捜査官又は検察官に報告する。

タイの取り組み
http://www.moj.go.jp/content/000051905.pdf

アジア地域における薬物乱用の動向と効果的な薬物乱用者処遇対策に関する調査研究
http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00024.html

元国連麻薬政策責任者がタイの大麻会社に代表として加わる
https://www.cannabiscatalysts.com/former-un-drug-policy-chief-joins-thai-cannabis-company-as-president/

ロックを解除...無料の医療マリファナ
http://www.medcannabis.go.th/

タイ・薬物依存症・アルコール依存症リハビリのためのヨーガ療法活動報告

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