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定年退職60歳独身女性のお客様

お客様は無事60歳の定年退職を迎えた。
65歳までは再雇用で働けるようだ。

これからのライフプランの相談の為、面談。
お父様が亡くなったこともあり、契約している終身保険の受取人をお父様からお母様へ変更をした。

お客様「cocoさん、お母さんが亡くなったらまた変更出来る?」

俺「もちろん出来ますよ。」

お客様「妹にすること出来る?」

俺「出来ますよ。」

お客様「私が死んだら妹に行くでしょ?」
俺「はい。」

お客様「もしね~その保険のお金、妹が死んだら誰に行くの?」

俺「妹さん、結婚してますよね。旦那さんがその時に生きていれば旦那さんにいくことになりますね~」

お客様「そっか~やっぱりそうなっちゃうか~」

「私ね~妹の旦那さぁ~大嫌いっなの!」
俺「え( ̄▽ ̄;)?」

お客様「妹の旦那には絶対、私の保険金、渡したくないの!」

何があったんだ?(;・ω・)まあ敢えて聞かないしよう……

お客様「妹が死んだら姪っ子にもらって欲しいんだよね~」

「cocoさん、何か良いやり方あったりする~?(笑)」

俺「なるほど~そうですか~」

この問題を解決するには生命保険信託と言う方法で実現出来る。

わかりやすく言うと、あらかじめ、自分で誰にどういう風に使って欲しいかを生前に自分で決めることが出来るのだ。

簡単に説明すると、まずは自分が死んだら妹に。
そしてその保険金があるうちに妹が亡くなったら姪っ子に。

お客様「え(゜.゜)そんなことも出来るの?」

俺「はい。弊社であれば可能です。」

俺「今契約している保険に生命保険信託の機能をつけるだけで可能になりますよ。」

今後は生涯独身で法定相続人がいないと言うことも増えていくだろう。
仮に法定相続人がいない場合、その財産は最終的にどうなるかと言うと国庫に帰属する。
つまり国に財産を取られてしまうことになる。
この場合、遺言書を作っておいた方が良いだろう。

生命保険信託は受取人が人でなくても可能だ。
お世話になった施設に寄付する等も出来る。
遺言書は公正証書遺言が良いだろう。

このお客様には生命保険信託で信託契約を結ぶ予定になっている。

受取人を誰にするかによって色々な人生が見えて来る。
あまり関わりたくないのは不倫、浮気からのゴタゴタ(笑)
泥沼に巻き込まれて行く( ノД`)…笑

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