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感染拡大防止協力金

中小事業者様が各都道府県の休業要請に応じた場合に受け取ることができる給付金制度です!主な都道府県の要件や制度概要を以下に記載しておきます!

東京都

【対象者】
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「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
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緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業や時間短縮の要請等に応じた中小企業及び個人事業主が対象
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都内の事業所の休業等を行った場合が対象で、都外に本社がある事業者も対象になります。 また4/11から休業等をしていなくても少なくとも4/16~5/6までのすべての期間において休業等を行っていれば対象になります。



支給額:
 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
申請受付期間:
令和2年4月22日~6月15日(予定)
協力金の支給:
5月上旬~

神奈川県

【対象者】
県内に事業所を有し、県からの協力要請に協力して休業又は営業時間を短縮した中小企業及び個人事業主
支給金額:
 1事業者あたり10万円
休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額 県内に所在する事業所が1事業所の場合:10万円加算、県内に所在する事業所が複数事業所の場合:20万円加算

申請受付期間:令和2年4月27日~(予定)
協力金の支給:5月7日ごろ~

大阪府

大阪府は休業要請に応じた中小・零細企業に対して、一律100万円の「協力金」を支払う方向で検討しており、個人事業主には50万円の支給となる予定です。
※府と市町村が費用負担を折半し、協力が得られない市町村では、支給額は府が負担する半額のみとなる見込み。
【対象者】
緊急事態宣言に伴う休業要請に応じた中小・零細企業、個人事業者
支給額 中小企業 100万円、個人事業主 50万円

京都府

京都府では緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大したことを受けて、府内全域の遊興施設や運動施設、商業施設などに休業要請を行うことを決定しました。休業要請に協力した事業者に対し支援給付金を支給する制度を設けます。(休業要請期間は18日午前0時から5月6日まで)
【対象者】
休業要請に協力した事業者(中小企業、個人事業主)
【支給額】
 中小企業 20万円、個人事業主 10万円

福岡県

福岡市では緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業要請を受け休業した施設や時間短縮営業した飲食店などの店舗の賃料の8割(上限50万円)を支給します。
【対象者】
福岡県の協力要請を受けて、緊急事態宣言の4月7日から5月6日の間に概ね15日以上休業した施設や時間短縮営業した飲食店など(中小企業・小規模事業者)が対象です。
なお、飲食店で、休業や時間短縮をしている施設でデリバリーやテイクアウトをしていても対象となります。(休業や時間短縮をしているかが判断基準)
上限額: 50万円
申請時期:令和2年5月中旬の予定

愛知県

【対象者】
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主(県内の事業所の休業等を行った場合が対象で、県外に本社がある事業者も対象となります)
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令和2年4月17日から5月6日までの「休業協力要請期間中」に休業等の要請に全面的に協力した中小企業及び個人事業主が対象。17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応するとのことですが、少なくとも17日の夜は休業が要請されています。
支給額:1事業者あたり50万円
申請受付期間:令和2年5月中旬~6月中(予定)

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