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「同性婚と近親婚は違う!」という主張の何が問題なのか

 同性婚を巡る議論では「そもそも話が噛みあっていないな」と感じることが、何度かありました。例えば、西暦2013年のニュージーランドで同性婚を認める『婚姻平等法』が成立した際、賛成側のモーリス・ウィリアムソン議員は次のように演説ました。
「今、私たちがやろうとしていることは『愛し合う二人の結婚を認めよう』。ただそれだけです。」
「お金のためでもない。単に、『愛し合う二人が結婚できるようにする』この法案の、どこが間違っているのか。だから、本当に理解できないんです。なんでこの法案に反対するのかが。」
 しかし、ウィリアムソン議員は肝心なことを忘れてしまっています。
 同性婚反対派はそもそも「愛し合っている」という理由だけで婚姻を認める、ということ自体に反対しているのです。
 現にいくら愛し合っていても近親婚は認められません。こういうと必ず「同性婚と近親婚は違う!」という人が出てくるのですが、ならば「『愛し合う二人の結婚を認めよう』。ただそれだけです。」という言葉は嘘だったのでしょうか?
 そうです。同性婚賛成派も「ただそれだけ」の主張をしている訳では、無いはずです。
 なのに「ただそれだけです」と言い切ってしまうから、問題が生じるのです。

近親婚が認められない理由は何か

 世の中には「同性婚には賛成だが、近親婚には反対」という方がいます。
 その方に「どうして『愛し合っている』のは同じなのに、同性婚と近親婚は違うの?」と聞くと次のような返答が返ってきました。
「近親婚だと奇形児が多いから。」
 この主張には、二つの大きな誤謬があります。
 第一に「奇形児は生まれてきてはダメ!」と言うのは、優生思想に基づく考えです。
 「同性愛者への差別には反対だが、優生思想に基づく差別には賛成」ということなのでしょうか?
 事実、最高裁判例では近親婚が認められない理由を「社会倫理的配慮及び優生学的配慮」であるとしており「合理性がある」となっています(平成19年3月8日「遺族厚生年金不支給処分取消請求事件」最高裁第一小法廷)。
 平成になっても最高裁が優生思想に「合理性がある」と言っているのは大問題ですが、ただ、ここで最高裁は「社会倫理的配慮」も上げていることには注意する必要があります。優生思想が否定されても判例が覆らないように、判決文は巧みに工夫されています。
 第二に、仮に「近親相姦だと奇形児が生まれるから、ダメ」と言うのであれば、禁止するべきは近親婚ではなく近親相姦のはずです。
 これは最高裁判例についてもいえることですが、そんなに優生思想を肯定するのであれば、どうして近親相姦は禁止されていないのでしょうか?
 いうまでもなく、多くの国民は優生思想に反対ですし、法律によって国民の性的自由を過度に縛るのは良くないから、近親相姦を禁止する法律はない訳です。
 しかしながら「セックスはしても良いけど、結婚はしたらダメ」と言うのは、変な話です。
 もっとも、このことがオカシイと思っている国民は少ないのかもしれません。
 我が国では結婚年齢が18歳である一方、性的同意年齢は13歳だからです。「中学生とセックスするのは良いけれども、結婚はしたらダメ」という、私からすると支離滅裂に見える法律があるわけですが、それへの反対運動は何故か盛り上がっていません。
 いずれにせよ、優生思想を根拠に近親婚と同性婚を分けるのは変な話であり、私は支持できません。

そもそも「婚姻」の定義が定まっていないことが問題

 そうすると、近親婚禁止の理由として注目されるのが「社会倫理的配慮」ということになります。
 この「社会倫理的配慮」と言うのも良く判りません。
 世間一般では「近親間で性行為をするのは別にいいけど、結婚だけはしたらダメ!」というような「社会倫理」が確立していたのでしょうか?そんな話、寡聞にして私は知らないですが。
 いずれにせよ、最高判例に基づくならば結婚は「愛し合っている」だけではダメで「社会倫理」とやらに配慮しなければならない、ということになってしまいます。
 同性婚で言うと、これまで同性婚が認められていなかった理由は「社会倫理」とやらが認めていなかったからであり、世論が変わって「社会倫理」が変われば同性婚も認められる、さらには遠い将来に同性婚を認めないという「社会倫理」になれば再び同性婚禁止が可能になる、ということになります。
 一体全体、その「社会倫理」とやらは何者なのか、何がそんなに偉いのかは判りませんけれども、最高裁の判例が変更されない限り、私たちは「社会倫理」様に配慮した結婚しかしてはならぬ、ということです。
 どうしてこんなことになるのか。それは「婚姻」の定義が法律で定まっていないことが原因です。

結婚は何のためにするのか

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