【112】税理士法人の名称が変わったらお客様は離れていくのか?

いつも有難うございます。
船井総合研究所 金融M&A支援部の柴崎です。
船井総研に入社して8年間会計事務所向け業績アップのコンサルティングを経験し、
昨年より、会計事務所の顧問先のM&Aのサポートを中心に仕事をさせて頂いております。

先週、「M&Aしても顧問先は解約しない」というテーマでお伝えさせて頂きましたが、今回は、「法人名が変わっても、顧問先は離れない」というテーマで、お伝えさせて頂きたいと思います。
特に、今回は、税理士事務所のM&Aをきっかけに、事務所名、法人名が変わることにより影響についてお伝えさせていただきます。
税理士法人のM&Aでは、主に、❶ 事業譲渡❷ 合併❸ 持ち分譲渡
スキームとしては、主にこの3つがあげられるかと思います。
各スキームにはそれぞれメリット、デメリットありますが、法人名を残す、ということでいうと、❸の「持ち分譲渡」を選択する必要があります。
しかし、一般的には、資金調達の観点からも税理士法人(税理士事務所)のM&Aの場合には、❶の事業譲渡が多いかと思います。
しかし、その場合、法人名は、譲受側法人の支店ということになり、今までの法人名が変更となります。
しかし、弊社でも税理士法人のM&Aを行っております。また、M&Aで事務所を増やしている税理士経営者様にお聞きしても、事務所名が変わっても、顧問先は減少しない、と口をそろえて仰います。
しかし、担当者や、所長先生が変わることによる解約はあるようです。
したがって、M&Aしても、いきなり大きく変える、特に人員を変える、といった急な施策の変更を行わないことの方が重要です。
最低でも3年程度は、これまでの取り組みを継続し、徐々に、譲受法人のカラーに変えていく、ということの方が重要なようです。
すなわち、お客様というのは、「事務所の名前と契約している」のではなく「事務所の担当者様」「事務所の所長先生」と契約しているので、むしろ、事務所の名前を残すために、スキームの交渉をするのではなく、
事業譲渡、合併した後の運営方法について、交渉していただきたいと思います。
何か分からない、何からやったらいいか分からない、勉強会を開いて欲しい等

ご要望がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

皆様からは、よくfacebookのメッセンジャーからご連絡を頂くことが多いです。

もちろんtwitterからいただいてもOKです。

最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました。

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