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「撮影罪」。その名前大丈夫?

7月13日に性的姿態撮影処罰法が新設されました。
簡単な内容でいくと、盗撮を取り締まる法律。
「え、いままで法律で縛られてないの?」というところが今回の法律制定施行の始まり。
今までは、都道府県の迷惑防止条例違反として裁いていたため、
飛行機内のCAさんの盗撮がどこの都道府県上空で行われていたかの立証ができず、裁くことができなかったという事例があり、国としての法律が施行されることとなったそうです。

内容はいわずもがななのでいいのですが、
今回、疑問を感じたのはその通称名。
メディアでは多くが「撮影罪」として報道しています。

法的要件をみると、「ひそかに」を入れて、ある程度撮影行為というところを限定しないことで、多くを守るという意図があったようにも思います。
ただ、この名前が世の中に浸透していき、通称名だけが一人歩きすると、撮影行為自体がいかがわしい行為であることや、スナップ写真の文化に制限がかかりかねないこと、
撮影者に対して、間違った使われ方がされてしまうことも気になってなりません。
条文には文言はないのですが、要件にも「ひそかに」が入っているので、通称は「盗撮罪」の方がしっくりくるので、メディアではそのように発信してほしいなと思いました。


似てはないけど、最近の出来事で思ったのは、
サントリーが発売した「カフェイン」。
1日の摂取量を大幅に超えるカフェイン量が入っているにも関わらず、
「カフェイン」という商品名とあたかも手軽に飲めそうなパッケージで、カフェインの過剰摂取を助長するとして炎上しました。
名前によって、伝わり方が大きく異なること、世間に間違った情報や印象がが浸透してしまうことは、ありうるのです。
(ただ、カフェインについては、新フレーバーも出ていますが。好調なのでしょうか笑)



名前によって、伝わり方が大きく異なること、世間に間違った情報が浸透してしまうことは、ありうるのですね、、。
今回は条文をみると、性的な姿態を撮影する行為、と書かれているから、
単純に略して「撮影罪」になったのかもしれませんが、
調理罪、運転罪などと言わないように、
その行為を職業にしたり、
真剣に向き合ったりしている人がいる中で、
安易に「撮影罪」という通称は思いやりがないなぁ、そんなことをおもったお話でした。

(写真家Youtuberの西田さんも同じような内容を出されておりました。)

そんな中、今日はとあるご家族の「撮影」行ってきます。
どうか、捕まりませんように。

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