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「ともに生きる」実践の広がりが、旧優生保護法の違憲判決をもたらしたー優生連事務局・障害者ヘルパーの若者の立場からー(池澤美月)

「ともに生きる」実践の広がりが、旧優生保護法の違憲判決をもたらしたー優生連事務局・障害者ヘルパーの若者の立場からー(池澤美月)

はじめに 2024年7月3日、最高裁で歴史的判決が下された。優生保護法下で不妊手術を強いられた人々が国を訴えた5つの事件について、最高裁が優生保護法を憲法違反・重大な人権侵害と認め、国に損害賠償を支払うことを命じたのだ。国側が主張し、争点となった「除斥期間」について、「本件各事件の訴えが除斥期間の経過後に提起されたということの一事をもって国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し

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