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うつ病休職に役立つお金の話①傷病手当金

こんにちは、うつ病2年退職済み主婦とむです。

うつ病になると、病と向き合うこと、体調悪化と戦うことに頭がいっぱいになってしまいます。そもそも頭で何か考えること自体が辛いのがうつ病。

とはいえ、うつ病が長引くと金銭面での苦労が始まり、それが焦りを生み、より病状が悪化してしまうことがあります。(実際に私は、お金の心配をする時期になる度にパニック発作を起こしていました。)

そこで、まずは手続きすると安心する金銭保障のことについて、簡単に書いていきます。うつ病になると難しい文章を読むことすら大変になりますので、焦らずに読んでいただければと思います。

少しでもうつ病の方の支援になれば幸いです。

本記事は①~⑤に分けて掲載していきますので、初診日からの時期によって読んでいってください。


①傷病手当金(即対応)
②自立支援医療制度(即対応)
③障害者手帳(初診日から6か月後)
④障害年金(初診日から1年半後)
⑤労働災害(即対応可能)

本記事では①傷病手当金について記載します。即対応することなので、まずはすぐに対応してくださいね。

■傷病手当金とは

傷病手当金とは健康保険組合が休職の補填のために支給してくれるお金です。有休での休職が終わったら申請しましょう。

会社から案内される場合が多いかと思いますが、何もアナウンスがない場合には会社または健康保険組合に問い合わせてみましょう。

■傷病手当金の条件

(1)業務外の理由での病気であること(即労災申請する場合は対象外!)
(2)働けないこと
(3)4日以上休んでいる(連続3日以上の休みを含んでいること)
(4)給与が支払われていないこと(有休期間は対象外!)


■傷病手当金でいくらもらえる

1日あたり 標準月額報酬÷30日×2/3

だいたいの毎月の給与の67%ぐらいはもらえます!

※注意1
が、月単位で休むことを考えると毎月20日勤務に掛け算したら意外と少なくなります・・・
※注意2
傷病手当金がもらえても、住民税や社会保険料は払い続けなければなりません。しかも昨年の収入ベースでの金額ですので、思ったよりも金額が少ない・・・と思って覚悟しておいたほうがいいです。


■傷病手当金はいつまでもらえる

いつまでもらえるかは、「○○までには治したいなぁ」という漠然とした指標になりますよね。でも決して、「○○までに治すぞ!」と自分にプレッシャーを与えてはいけません。うつ病が悪化しかねませんので、注意してくださいね。

条件を満たせば退職しても、最大1年6か月受給することができます!

うつ病になりたての頃に知ると、少し安心できる期間ですよね。ゆっくり、焦らず、休養しましょう。

※注意1
退職日までに1年、被保険者期間が継続している必要があります。途中で国民健康保険に入っていた期間があると、退職と同時に傷病手当金がもらえなくなります。(私は1年未満になりそうだったので、退職までの期間を交渉して交渉して延ばしてもらいました)
※注意2
途中で治って、またうつ病になったら、またもらうということができません。復職に焦らずに、ゆっくり休養しましょう。


■傷病手当金は課税されるか扶養にはいれるか

傷病手当金は所得税の課税対象ではありません!

しかし、退職後に配偶者の健康保険組合の扶養に入ることはできません。収入としてカウントされてしまうので、国民健康保険に入ることになります。前年の収入ベースでの国民健康保険料はなかなかの金額です。あとで還付してもらえる場合もありますので、役所で確認してみましょう。


少し長くはなりましたが、健保のHPに比較してかなり簡略化して記載しています。これより詳しい、込み入った内容に関しては全国健保のHPを参照してみてください。全国健康保険HP

以上、今回はすぐ対応すべき①傷病手当金についてのnoteでした。


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