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雇用保険について学びました。

東京のカフェで朝活!
本日はスターバックスコーヒー豊島園駅前にきています。

このカフェは22日に閉店。
後4日間ですが、土日を挟むので実質あと1~2回しか来ません。
寂しいものです。

感傷にひたりつつも、私はいつも通り社会福祉士になるためのお勉強です。

雇用保険

本日は社会保険についてお勉強。まずは雇用保険からです。

雇用保険は加入していることで、失業した場合や収入が減った場合に条件を満たせば「基本手当(失業手当)」や「高年齢雇用継続基本給付金」「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの給付を受けることができます。 労働者が職業に関係があり条件に合う教育訓練を受けた場合にも「教育訓練給付金」を受けることができます。

失業手当は会社を退職した場合に支給される給付。

支給条件や額は複数条件が絡むようですが、支給額は前職の5~8割程で1年間ほどもらえるようです。

自己都合退職なのか、解雇・倒産なのか等の離職理由によっても条件が変わります。

高年齢雇用継続基本給付金は60歳になった後に60歳時点の61%未満の賃金で継続して雇用されることが決まっている人に対して支給される給付金のようです。しかし定年の引上げなどの流れを受け、徐々に縮小。やがて廃止されることが決定しているようです。

育児休業給付金は育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは休業開始前の賃金の50%が支給される制度です。この制度は少子化の昨今、注目度が高く。支給率を80%にされるようです。

介護休業給付金は家族の介護のために休職する場合、給料が最大で67%支給される制度です。期間は最大93日まで、最大3回までの分割で支給されます。そして、目安としては2週間以上仕事を休まなければならない状態のときに取得できます。

ただ介護休業給付金を受け取っている人は少ないと思われます。育児とかは出産が決まってから業務調整など準備期間がありますが、介護は急に必要になる事が殆どです。そしてどのぐらいの期間必要になるかも分かりません。国としてもこの給付金を拡充するよりも、自立支援=介護度を上げない取り組みを重視すると思われます。

教育訓練給付金は「リスキリング」という名前と共に話題の給付金です。厚生労働省が認可した講座を受けると講座料の20~70%が返還されます(上限あり)。ちなみに条件に該当すれば在職中でも給付されます。

こうして眺めてみると、最近、話題というか注目度が高い内容が揃ってますね。

財源

さて、近年、注目度が高くなっている雇用保険の給付金ですが、財源はどこから出ているのか。

確認すると3/4が保険料(労使折半)、1/4が国です。

政府が政策を推してくる理由は、財源が国でないというところも大きいようです。

本当に分かりやすいですね。

問題

さて、ある程度学んだので1問といてみます。

雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 保険者は、都道府県である。
2 基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。
3 教育訓練給付は、被保険者でなくなった者は受給できない。
4 雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付がある。
5 雇用保険の保険料は、全額事業主が負担する。

保険者・・・都道府県は財源に絡んでないので「政府」のようです。

基本手当(失業手当)は自己都合でも受給可能ですね。
教育訓練給付は、失業後でも1年以内なら受給可能だったはず。

雇用継続給付は・・・あってるような気がします。
保険料は政府が1/4、労使折半で3/4です。

では4番!と回答しましたが、「現在は4も間違い」とのことです。
当時はこれが正解でしたが、現在では育児休業給付が分離されたので間違いになります。

つまり上で書いた「失業等給付等」=「失業等給付」+「育児休業給付」となり、もともと「失業等給付」に組み込まれていた「育児休業給付」が分離されました。

なんで、分離したぁあああああああ!!

これ、どんどん情報がアップデートされていくので直近で覚えた方が良いのでしょうか・・・。

それとも〇年には〇〇だった的な問題になるのか。

悩ましいです。

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