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表現の自由について、誤解してはいけないこと

こんにちは、路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXです。

今日は、写真表現など含め、自分の意見や考えなどの発信・共有する権利である「表現の自由」について考えてみたいと思います。

日本においては、日本国憲法第二十一条は、表現の自由についての条文を以下のように規定しています。

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

基本的人権のひとつとして、表現の自由が明確に示されています。検閲の禁止は、個人の自由な意思表明を守るための重要な要素です。この憲法の保障により、自由に自分の意見を表明することができます

表現の自由は、自分の意見を表明するだけでなく、他者の意見を聞く権利も含みます。個人の信念を自由に追求することが可能であり、他者との対話を通じて、社会的な共通理解を深めることが可能になっています。

しかし、表現の自由が保障されているからといって、無制限になんでも自由に表現できるわけではありません。

撮影:Tokyo Street PIX.  @原宿

表現すること自体は自由に活動できますが、その表現の内容によっては、別の側面により制限される場合があるので、常に責任が伴います。

例えば、ヘイトスピーチやデマの拡散など、社会の秩序を乱す可能性のある発言や、特定の個人に対する誹謗中傷など他者の権利を侵害する場合においては、別の法律により処罰対象になったり、民事訴訟により責任を問われる場合もあります。

写真表現おいても同様で、どのような表現活動も無制限に許されているわけではありません。

少し話が逸れますが、表現活動の一環と称して、本人の許可なく性的な部分を撮影すれば、各都道府県の「迷惑防止条例」「性的姿態等撮影処罰罪」に問われる可能性がありますし、他人の敷地で無断で撮影すれば「住居侵入罪(不法侵入)」になる可能性があります。

他人の権利を侵害する著作権侵害も、写り込みや引用であれば法的にも認められていますが、その範囲を超えないように気をつけなければなりません。

またSNS社会において肖像権についても関心が高まっています。こちらは法律よって明文化されていませんが、特に「パブリシティ権」「人格権」に大別されます。

簡単にいうと、パブリシティ権は有名人などの肖像を勝手に使用した場合、人格権は他人の肖像が写真に写っており何らかの不利益を被った場合、それぞれ民事訴訟によリ責任を問われる可能性があります。

撮影:Tokyo Street PIX.  @原宿

このように、表現の自由は憲法により保障されており、自由に意見や主義・主張を発信することができますが、社会の秩序や他人の権利を侵さないことが大前提となります

表現することは自由でありますが、自由とは責任を持つことだということを忘れないで生きていきたいと思う今日この頃です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。またお会いしましょう。路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXでした。

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