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「起訴相当」と「不起訴不当」の違い

メディアは、検察審査会における「起訴相当」「不起訴不当」の違いを明らかにしないまま報道しており、悪質な印象操作となるおそれがあります。 

「起訴相当」が2回続けば、強制起訴となりますが、「不起訴不当」は何回続こうが、強制起訴となることはないのです。 

この違いがわかっていたら、「不起訴不当」にとどまったことは、安部総理にとって祝杯をあげるべき結果というべきでしょう。
(R3/08/01)

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