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沖縄集団自決冤罪訴訟弁護団声明(最高裁決定を受けて)

平成23年4月21日、最高裁は2年5カ月もの沈黙を経て、梅澤裕さんと赤松修一さんの上訴を退けました。決定理由は上告棄却が5行、サーシオレイライ(裁量上訴)不受理はわずか2行。その素っ気なさと沈黙の長さとのアンバランスは、平成21年11月30日の大阪高裁判決の結論と理由に対し、最高裁が多々疑問を感じていたことを推測させるものですが、所詮それも思惑の域を出ません。残念ですが、ついに隊長による集団自決命令を無責任に流布してきた大江健三郎と岩波書店の不法行為責任を認めさせることはできませんでした。

しかしながら、確定した高裁判決は、二人の隊長が集団自決を直接住民に命令したという事実につき、「真実性の証明があるとはいえない。」と結論づけたものでした。これによって大江健三郎の『沖縄ノート』にある記述 ―それは作家の曽野綾子さんが「私的なリンチ」だと糾弾したように、「罪の巨塊」「ペテン」「戦争犯罪者」「屠殺者」「アイヒマン」などといった憎悪的表現によって両隊長に一方的な人格非難を浴びせるものでした ― によって汚辱されてきた梅澤、赤松両隊長の名誉は見事に回復されました。なによりも、この裁判がきっかけとなり、中高生が使用する歴史教科書や各地の歴史博物館にあった軍の命令によって集団自決が起ったとする記述や展示が見直され、軍命令が真実ではないことが、広く国民に知られるようになったことは、6年半に及んだこの裁判の貴重な成果でありました。

さて、隊長命令の真実性を否定した高裁判決が、それでも大江健三郎と岩波書店を免責した理由はなんだったのでしょうか。それは表現の自由の保護を梅澤さんと赤松さんの人格権に優先させた結果でした。私たち弁護団は、『沖縄ノート』と『太平洋戦争』が真実性と真実相当性(真実とはいえなくとも、真実と信ずるについて相当な理由があること)を喪失した以上、名誉毀損等の人格権侵害を続けることは許されず、直ちに出版を停止すべきだと主張しました。高裁判決は、私たちの主張を退け、それらが出版された昭和40年代において両隊長の命令によって集団自決が生じたということが当時の通説(大方の意見)だったことから、「発刊当時はその記述に真実性や真実相当性が認められ、長年に渡って出版が継続してきたところ、新たな証拠の出現によりその真実性等が揺らいだという場合」には、それが真実でないことが明白にならない限り、直ちに違法とはならないとしたのです。そして表現の自由を優先する理由として次のようにいいました。すなわち、戦争の歴史的事実といった公共の利益に深く関わる事実については、資料研究と批判が繰り返されるなどして、「その時代の大方の意見が形成され、さらに大方の意見自体が時代を超えて再批判されてゆくという過程をたどるものであり、そのような過程を保障することは、民主主義社会の存続の基盤をなすもの」だとし、「仮に後の資料からみて誤りとみなされる主張も、言論の場において無価値なものであるとはいえず、これに対する寛容さこそが、自由な言論の発展を保障するものといえる。」としたのです。つまり、『沖縄ノート』等は、軍命令が真実だと考えられていた《戦後という特殊な時代》の歴史的資料として出版の継続を許されたということです。

もちろん、隊長命令がなかったことが証拠上も明白になったと信じる私たちにとって、それが「明白になったとまではいえない」とした高裁判決の認定はとても承服できるものではありません。しかし、裁判は終わりました。隊長命令の不在を明白な真実とし、「軍の深い関与」の内実を世に知らしめる作業は、今後の更なる資料の発掘と自由な歴史研究と言論に委ねられました。私たちは、戦後の歪んだ歴史観を見直していくための確固たる橋頭堡(きょうとうほ)を築いたことを誇りに思います。既に真実性を喪失した『沖縄ノート』と『太平洋戦争』の出版継続の当否については、大江健三郎らの良心と国民の良識に任せようと思います。

最後に、この長い裁判は、沖縄戦の真実を希求する多くの国民の支援によって支えられてきました。誤った歴史教育に洗脳され、軍を「悪」とする図式を死守しようとする分厚い勢力に取り囲まれながらも、私たちがこの困難な戦いを、挫けることなく戦い抜けたのは、そうした支えがあったからでした。真実に対する誠実さと犠牲となった尊い命に対する畏敬の念こそが、日本人の心の閉塞を切り開く鍵だと信じることができました。心から感謝するとともに、この感謝の気持ちをバネに更なる戦いに邁進していく決意です。

以上

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