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【勝手に転職・退職シリーズ】退職までに、そして退職日にやる必要があること。

こんにちは、こんばんは、『とことこ』です。
暑さが続きますが、ツクツクボウシがなきはじめ、本格的に残暑になってきたように感じます。
夜になると秋の虫が鳴き始めましたね。
でも、水分補給は小まめにするなど、体調管理には気を付けていきたいですね。


さて、今回ですが、【退職まで、退職日にやる必要があること】を書いていきたいと思います。
これまでは、退職するまでに職場に対して自分がやっておいた方が良いこと等を書いてきましたが、今回は退職時に会社からもらわなければいけないものを纏めてみたいと思います。
ネット上で確認すると、結構情報が分散化されているように感じますので、肝心なところを纏めて書いておきたいと思います。
※あくまで退職するにあたって、会社から受け取る書類や、返却するもの等をまとめた記事です。作業デスクや、作業PCの確認、書類の破棄等については、この記事では対象外とさせて頂きます。


1.退職日までに総務担当者と認識合わせ(調整)しておくこと

退職日までに、総務担当者と退職する際に必要な手続きの認識合わせを行って下さい。
基本的には、総務担当者からこちら(退職者)へ「退職日に用意するもの」を提示してきます。
この連絡は総務担当者にもよりますが、遅くとも10日前までには何かしらのアクションがあるはずです。

もし、10日前になっても何もない場合は自分自身で退職日に向けての確認と言う形でメールや口頭で確認するようにして下さい。

ブラック的企業の場合はこの調整を全くしてこないこともありますので、しっかりと調整をしましょう。

2.退職日に用意するもの(返却物等)

これは会社により違いがあると思いますので、ここに書くものはあくまで参考として下さい。
総務担当者からの指示が一番正しいので、その内容に従って下さい。

 ①筆記用具
 ②印鑑
 ③健康保険証
 ④社員証
(入館証やネームプレート等)
 ⑤名刺(名刺がない場合は必要ありません)
 ⑥社章バッチ(今はあまり社章バッチをつけるような文化はすたれているとは思いますが、存在している場合はこれも返却対象となります)
 ⑦ノートPCや、携帯電話(スマホ)、制服等

③は公的なものになります。
④~⑦は会社からの貸与物になります。

③~⑦は必ず返却するものですので、確認をしておいて下さい。
特に名刺が変わるたびに返却を忘れていた名刺が存在していたりする事もありますし、最近つける事が少ないであろう社章バッチは、早めに存在を確認しておきましょう。

会社によりマイナンバーが必要な場合もありますが、どうして必要なのかを会社が言ってくると思いますのでそれを聞いて下さい。
(マイナンバーの扱いは会社自体が慎重に取り扱うので、ブラックだろうが何だろうがどうして必要なのか聞いてもまったく問題ありません。)


3.退職日に行う事とは?

これも会社により違いがあると思いますので、ここに書くものはあくまで参考として下さい。

 ①退職に関連した資料の確認と、署名・捺印
 ②こちらで用意した返却物の返却
 ③会社から退職に必要な書類をもらう

「①退職に関連した資料の確認と、署名・捺印」ですが、これは各会社によりますので、もしかしたら何もしない場合もあります。
私の場合は「情報漏洩関連」の資料や、退職金の手続き等を行った事はありますが、「情報漏洩関連」書類については、入社時に取り交わしている事が多々あり、それが退職後も有効とする会社もあったりしますので、本当に会社によります。
その他、退職後のこちら(退職者)の個人情報に関する取扱い説明や、退職金に関する説明、手続き等を行ってくれる会社もあります。

基本的に総務担当者が退職手続きを順番通りに進めていくことになるので、それに従っていきましょう。
但し、ずさんな会社は退職手続きをちゃんとしない場合もありますので、注意が必要です。
退職後に「あの書類に署名・捺印がない」等と言ってくる会社も現実にあるようですので、それが納得できない場合はどうしてそうなったかの確認はした方が良いかもしれませんね。


4.退職手続きに会社から受け取る書類

退職時、退職者の立場は二通りあります。
1つ目は「退職日の翌日から転職先に入社する場合」、2つ目が「退職日の翌日から無職の場合」です。
この二通りで受け取る書類が若干違いますのでご注意下さい。

 ①雇用保険被保険者証
 (雇用保険関連で必ず必要です。この番号は転職を何回しても変わらない番号ですが、退職毎に受け取りましょう。)
 ②離職票1、2
 (正式には「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」、2枚で1セット、雇用保険の手続きに必要ですが、翌日転職先入社の方も必ず受け取って下さい。)
 ③源泉徴収票
 (転職先に必ず提出する書類です。)
 ④給与明細
 (最終月分の明細は必ずもらっておきましょう)
 ⑤年金手帳
 (最近は入社時に年金番号のみを控えたら返却されることも多いので、取り扱いは会社毎に違いますので存在確認はしておきましょう。)

ここまでが二通り共通の基本的書類です。
その他、退職金がある場合、退職金関連の書類を渡してくる会社もありますのでその辺りも注意しておきましょう。

私的には、②離職票1、2の「雇用保険被保険者離職票-2」に記載されている「具体的事情記載欄」を必ず確認します。ここには退職した理由が記載されていますので、自分の退職理由と相違ないか確認しています(無いとは思いますが、自分の退職理由と違う事を書かれていたら嫌ですので)。


次は「退職日の翌日から無職の場合」の場合に受け取る書類です。
もし、転職先が決まっているが、ある一定期間リフレッシュも込めて数日間入社まで無職となる場合はこちらに入ります。

 ⑥任意継続被保険者資格取得申出書
 (何かの理由があり、会社が加入している健康保険を継続する場合に必要なので会社と相談して下さい)
 ⑦健康保険被保険者資格喪失証明書
 (すぐに転職しない場合、国民健康保険、国民年金の加入手続きが必要になりますので、会社に用意してもらいましょう。会社によっては「退職証明書」の方を用意する場合があります。「退職証明書」でも手続きは可能です。)
※2020/11/19 追記(ここから)
 
「⑦健康保険被保険者資格消失証明書」を発行してもらうよりも、「退職証明書」の発行を依頼してもらう事をお勧め致します。
 理由として、転職先が決まった場合に「退職証明書」の提出を求められる事があります。「退職証明書」の代用として利用できるのは「離職票」のみで、「健康保険被保険者資格消失証明書」では代用が利きません。
 また、「退職証明書」の発行を退職書類として会社に発行依頼した場合、会社はそれを拒否する事はできません。拒否した場合、法に触れる事になり、会社側としては退職者の希望があれば必ず発行する事になっていますので、安心して発行依頼をして下さい(但し、前職を退職してから2年間までが発行有効期限となりますのでご注意下さい)。
 なお、私がここで「退職証明書」を選択する事をお勧めするかと言うと、再就職までに期間が空き、「退職証明書」の提出を求められたのですが手元にはなく、前会社に発行依頼寸前まで行きました(幸い転職先とは別の方法で調整できたので依頼は見送りましたが)。
 正直に申しまして、前会社とは退職にあたっていろいろとがあり、もう絶対に関わりたくなかった、メールや電話すらしたくなかったので、ここは将来性を考えて「退職証明書」を発行してもらう事を強くお勧め致します。
※2020/11/19 追記(ここまで)

⑦健康保険被保険者資格喪失証明書(又は「退職証明書」)は、退職日に用意しない会社もあるようです。
退職手続きの調整時にこの書類が必要であることを必ず伝えて下さい。
この書類は個人が必要であると会社に伝えた場合、会社側はその書類の発行を拒否する事はできませんので、必ず必要である事を伝えましょう。

以上が、退職手続きに行う事、受け取る書類の基本になりますね。
ここまで把握しておけば、書類の受け取りミスもないかと思います。


先にも書きましたが、退職日の退職手続きは総務担当者が手順通りに説明や書類のやり取りを行ってくれます。
それは公的手続きが必要なものもありますし、返却物の指差し確認をするなど、会社側、退職者との契約終了で大事な【儀式】だからです。

もしもこの【儀式】を疎かにするような会社なら、私は退職してよかったと思います。
【儀式】を疎かにするということは、結局その会社自体が【ずさんな組織】であることを示していると思うのです。

退職手続きの際は冷静になり、そういった事も見ていると今後の為にもなるとも思うのでしっかりと行う事をお勧め致します。


以上、今回はここまでとさせて頂きます。
ここまで駄文を読んで頂き、誠に有難う御座いました。
これからもご贔屓頂けると幸いです。

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それでは、『とことこ』でした。


↓まとめ記事もあります!よろしかったらそちらも読んで頂けると嬉しいです!


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