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4月納付分から変更!健康保険・介護保険料率について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、健康保険・介護保険料率についてお話します。協会けんぽの健康保険・介護保険料率の変更が正式に決定され、令和6年3月分(4月納付分)から適用されますのでご注意ください。
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これまでの保険料率と4月納付分からの保険料率を表にまとめてみました。
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新しい保険料率は3月分から適用されます。社会保険料は原則、前月分を翌月に支払う給与から控除して納入しますので、3月分から変更される場合、4月支払い分の給与から変更になります。なお、当月控除扱いの場合は3月支払い分からです。また、厚生年金・雇用保険の料率は令和6年4月時点で変更の予定はありません。
各健康保険組合については現在審議中。変更のあるところ、ないところ、まちまちです。愛鉄連さんは変更ありに決まりました。そのほか、変更になる場合はわかり次第お知らせいたします。
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いかがでしょうか?
次回はマイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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