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R4年9月末まで延長決定!「雇用調整助成金の特例措置」とは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今回は5月1日に延長が発表された「雇用調整助成金の特例措置」についてお話しします。
 
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響のため事業活動の縮小を余儀なくされた企業に対し、従業員の雇用を維持するために設けられた制度です。上海のロックダウンや、昨今の原油高、物価高騰などの理由により再び休業される企業が増えていることから、令和4年9月末まで雇用調整助成金の特例措置が延長されることになりました。
 
これにより、新型コロナウイルス感染症を理由として令和2年1月24日以降に雇用調整助成金を申請した場合、令和4年9月末までの利用が可能です。

主な特例措置は以下のとおりです。
・クーリング期間の撤廃(本来は1度利用すると次の1年間は利用できません)
・助成率、助成額上限の引き上げ(本来の助成率、助成額上限よりも高くなっています)
・雇用保険未加入者(非正規)も助成対象となる(本来は雇用保険加入者のみが対象です)
・残業相殺の撤廃(本来は休業日数から残業・休日出勤分が相殺されます)
・入社6カ月未満への適用緩和(本来は入社6カ月未満の方は対象外です)

「令和2年4月頃だけ休業し、雇用調整助成金を申請した」など、雇用調整助成金を長期間利用していない場合でも、再び利用することができます。改めて売り上げが下がったことを示す必要はなく、継続利用が可能です。ただし、助成率や助成額は直近3カ月の売上に応じて変わりますのでご注意ください。
 
いかがでしょうか?
 
次回も引き続き、「雇用調整助成金」について取り上げ、助成内容の詳細をお話しします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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