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上限額と条件は?今年度の業務改善助成金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、今年度の業務改善助成金のコース区分別の助成金上限額についてお話します。

助成金上限額は以下の表のとおりです。

また、会社で一番給与が低い人の賃金額に対する助成率は以下の表のとおりです。

以下の要件に当てはまる場合は特例事業者となります。②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

①     賃金要件
申請事業所の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
②     物価高騰等要件
原材料費等の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1カ月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下している場合

「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合があります。

ここでチェックしたいポイントは、今年も地域別最低賃金の大幅改定が10月1日にあると予想されること。そのため、
9月30日までに会社内で一番給与の低い人の給与をUPさせると
改定前の最低賃金(愛知県なら1,027円)を基準にできるので
10月1日に最低賃金改定に合わせて昇給するよりも助成金対象にしやすい

以上をふまえると、設備投資等の予定がある、もしくはこれを機に設備投資したいと思った場合は、9月中までに昇給したほうが有利です。

ちなみに設備投資等とは、生産性が向上して労働時間を短縮できるような設備・機械・システム・道具などを購入することを指します。
例:給与計算ソフト・就業管理システム・建設重機・自動○○機・○○測定器・3D CAD関連・溶接機など

テレビ・プリンター・空調(エアコン)・パソコン・一般車両などは対象とならないのでご注意ください。

ちなみに令和5年度に業務改善助成金を活用した企業でも再度申請することができます。ただし、今年度は昇給する前に事前の申請が必要です。

いかがでしょうか?

次回は育児休業や育児短時間勤務の業務代替を支援する助成金について解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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