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年収106万の壁をバックアップ!キャリアアップ助成金の労働時間延長メニューとは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回も年収の壁・支援強化パッケージをテーマに、年収106万円の壁への対応策のひとつである労働時間延長メニューについてお話します。

前回は2年間の限定措置として、社保加入者101人以上の企業にキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されることをご紹介しました。

社会保険料が控除されて減る分の手取りを、助成金で補填するのが目的。手当などにより収入を増加させる方法と、それに加えて労働時間の延長を組み合わせる方法があります。

手当支給と労働時間延長を組み合わせた場合の要件・助成額は以下のとおりです。

※延長する週所定労働時間によっては、賃金の増額が必要となる場合があります。

さらに、上記の賃金の15%以上分の手当を「社会保険適用促進手当」として支給する場合、本人負担分の保険料総額を上限として、社会保険料算定の基礎となる届出(定時決定・随時改定)から除外することができるようになります。

ただし、標準報酬月額が10.4万円以下のものに限り、かつ最大2年間の限定措置なのでご注意ください。

また、詳細はまだ発表されていないものの、企業の配偶者手当の見直しの促進が今後図られるようです。配偶者手当があるから働き控えが起きている…そんな発想からの対策課と思われます。詳細が分かり次第こちらでもご紹介します。

いかがでしょうか?

今回発表された年収の壁・支援強化パッケージは、すべて2025年に行われる年金制度改定までの一時的なつなぎの対応策です。具体的な運用など、詳細はまだ未確定です。いろいろとわかりにくい部分もあると思いますので、ご質問などございましたらお気軽に連絡ください。
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