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決まったらどうなる?巷で噂の労務ニュースについて

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回も前回に引き続き、まだ噂レベルの段階ですが、近い将来実現するかもしれない労務関連の話題をお話します。

①    育児休業給付金の支給率が、休業前の手取りと同じレベルになる?
現在、育児休業給付金の給付率は、最初の半年間が休業前6カ月の平均給与の67%、半年経過後は50%です。政府は、両親がともに14日間以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金の支給率を引き上げ、手取り収入が休業前と変わらない水準にすることを検討しているようです。

弊社でも育児休業取得希望者の方から「育児休業を取りたいけれど、収入が減ってしまうのがネック」とのご相談をしばしば受けます。こちらが実現すれば、少しは安心して育休を取れるようになるのではないでしょうか? ちなみに育児休業給付金は非課税所得です。

②     自己都合退職の失業保険の給付制限期間が2ヵ月から7日に短縮される?
こちらは昨年の夏前に出たニュースです。現在のところ、失業保険を申し込んでも自己都合退職の場合は2ヵ月(3カ月の場合もあり)の給付制限期間があり、すぐには支給されません。

この2ヵ月間を待っているために早期の転職が進まないのでは?との発想から、制限を短縮して労働移動をスムーズにしたいようです。とはいえ、早く再就職して再就職手当金をもらう人もいるし、失業保険金をもらい切るまで働かないぞ!という人もいるし、一概に制限期間の問題なのか…?と疑問に感じます。

③     育休延長のための落選目的での保育園入所の申込みに対し、審査が厳格化される?
現在、育児休業(給付金)を延長する際には、1歳、1歳半などの節目ごとに定員超過で保育園に落選した「保育園入所等保留通知書」が必要です。この通知書を入手するため、保育園に預けて復職する意思がないにもかかわらず、抽選倍率の高い保育園に会えて申込み、落選を狙うケースが続発。自治体側の事務負担増や、本当に入園したい児童にしわ寄せがくるという問題が指摘されていました。

そこで、落選狙いの人を排除するため、復職の意思確認の申告書など新たな書類が追加され、審査が厳格化されるとか。育児休業給付金の趣旨を考えると、仕方のないことではないでしょうか?

いかがでしょうか?

次回は労働条件明示ルールの変更について詳しくご紹介します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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