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最低賃金が過去最大の引き上げに!月給制の社員への影響は?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今年8月1日に2022年度における最低賃金の引き上げ額が発表されたのをご存知ですか? 厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金評議会の決定により、今年10月1日に改訂される最低賃金の引き上げ額は、過去最高の31円となる予定です。
 
昨年の28円を上回る引き上げ額に、驚いた人も多いでしょう。今後、各都道府県労働局での審議を得た後に正式発表されるため、31円UPがそのまま適用されない可能性もあります。仮に31円UPとなった場合、東海3県の最低賃金は以下のように変わります。
 
愛知県 955円 → 986円
岐阜県 880円 → 911円
三重県 902円 → 933円

ここで覚えておきたいのは、最低賃金は社員、パート、アルバイト、外国人技能実習生など、すべての労働者に適用されるということです。そのため、経営者の方は社員の給与が最低賃金を割ってしまわないよう、気をつけなければなりません。
 
月給制の社員の最低賃金は以下の方法で簡単にチェックできるので、気になる人は試してみてください。
 
➀給与の総支給額から最低値金銀の対象とならない皆勤・通勤・時間外手当を除きます。
②その金額を時間額に換算し、最低賃金と比較します。
 
<例>
基本給 140,000円
職務手当 30,000円
皆勤手当 5,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給総額 215,000円
 
年間所定労働日数 252日・1日の労働時間8時間
 
215,000円-(5,000円+5,000円+35,000円)=170,000円
170,000円÷(252日÷12ヵ月×8時間)=1,011円(時間換算額)
 
この例で算出した時間換算額は1,011円となり、愛知県・岐阜県・三重県の各最低賃金を上回っているので、東海3県では問題ありません。

なお、最低賃金の対象となるのは基本給だけではありません。職務手当や住宅手当など、毎月支給される基本的な手当ても対象に含まれます
 
一方、上記の例に記した通勤手当など毎月支給されていても対象とならない手当も存在します。以下に例を挙げますので参考にしてください。
 
【最低賃金の対象外となる賃金】
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・残業手当、深夜割増手当
・賞与
・皆勤手当、通勤手当、家族手当
など
 
いかがでしょうか?
 
次回は「コロナ陽性による傷病手当金」についてお話しします。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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