見出し画像

どれくらいカバーされる?「R4年9月末までの雇用調整助成金の助成内容」とは

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今回は「令和4年9月末までの雇用調整助成金の助成内容」についてお話しします。
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対し、従業員の雇用を維持するために支給される雇用助成金。助成内容は休業月を直近とした3ヵ月間の平均売上に応じて以下のように変わります。
 
直近3ヵ月の平均売り上げが、昨年、2年前、3年前の同時期3ヵ月の平均売り上げと比較して
●30%以上減少している場合
業況特例が適用され、
助成率10/10 助成額上限15,000円 となります。
●30%未満の減少の場合
助成率9/10 助成額上限9,000円 となります。
※令和3年1月以降に解雇がある場合、助成率は4/5になります。

6月に休業し、申請を行う場合、4・5・6月の売上が基準となります。
 
また、売り上げなどが大幅に減少し、業況が厳しい事業主に適用される「業況特例」を受けるためには、業況の確認が毎月求められます。1ヵ月単位で、3ヵ月の平均売上30%減を満たすことが必要ですのでご注意ください。

助成額の計算は、原則的に前年度の賃金総額を根拠としています。
そのため、本来は毎年最新の計算根拠へと更新されます。しかし、この2年余りは新型コロナウイルス感染症の影響により給与や賞与が著しく減額となった企業が多いため、最新の計算根拠を採用すると助成額が下がってしまう可能性が高く、更新が猶予されてきました。
 
しかし、令和4年7月以降に申請する分より、最新である令和3年の賃金総額へ計算根拠が更新されます。
 
コロナ禍前の平成29年度・平成30年度の賃金総額を使用していた企業も、令和4年7月からは計算根拠が変わることになります。売上による助成率・助成額にかかわらず、助成額自体が変更になりますのでご了承ください。
 
いかがでしょうか?
 
次回は「算定基礎届」についてお話しします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/