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令和6年10月から実施!50人超への社会保険適用拡大について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は今年10月1日から実施される社会保険の適用拡大についてお話します。社会保険の適用拡大とは、会社の社会保険・厚生年金に加入できる人の範囲を広げる国の施策のこと。この社会保険の適用拡大について、弊社に寄せられたよくある質問をまとめてみました。

Q1:社会保険適用拡大の対象になるのはどんな人?
A1:下記のすべての条件に該当する人が対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金(基本給のみ)が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

Q2:加入したくない場合はどうしたらいい?
A2:働く時間を週20時間未満に変更しましょう。ただし、雇用保険にも加入できなくなるため、退職時の失業保険や育児休業の給付金はもらえなくなります。デメリットもご理解ください。

Q3:50人超とはいつの時点でのカウント?
A3:令和6年10月時点の見や、その後1カ月ごとの従業員数で判断するのではありません。厚生年金の被保険者の総数が12カ月のうち、6カ月以上50人を超えることが見込まれる場合に適用されます。

つまり、令和5年10月から令和6年9月までの各月で、厚生年金の被保険者数が6カ月以上50人を超えている場合に適用拡大の対象事業所となります。

令和6年10月までに被保険者数が該当する程度になった場合、事前に年金機構より通知が届きます。

Q4:これを機に働く時間を延長したら、キャリアアップ助成金の対象になる?
A4:10月1日から社会保険加入になると、保険料の控除で手取り額が減ります。その分、働く時間を増やしたいと考える人もいるでしょう。その場合、少しだけ加入時期を前倒しすることで、キャリアアップ助成金(1人当たり30万円)の対象になる場合があります。事前に労働局への計画書の提出が必要になるので、早めに準備を始めましょう。

いかがでしょうか?

次回は令和6年分所得税の定額減税についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

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