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看護師の転職記録 その1

「看護師 転職」と検索すると膨大な情報が出てきます。
私も先日心身をバランスを崩し、急遽転職した時にこういったサイトの情報にお世話になりました。
ただ個人的に思ったのが、正直転職サイトのアフィリエイトに無縁な実体験の話になかなか辿りつけない・・・

ならば、自分の実体験を書き残しておけばいいじゃないか!(誰か見るかな?)
ということで、30代中盤、ミドサー看護師の転職の実体験を書きます。

初回は、自分の反省も踏まえて、退職後にまずやるべきことについて。
ハローワークに行こう!編です。

前職場の退職


人生初、心身ともに疲弊しての退職になりました。
9月中ばからは有給を利用し、10月中旬付で退職。ここから内定をもらった11月下旬までは完全なる無職でした。
(まあ働き始めるのは来年からなので今も無職を楽しんでますが)
とにかく退職した直後は心身ともに疲労が強く、正直いろんな判断が自分でできない状態でした。
漠然と11月からは期限付きの常勤(いわゆる応援ナース)で働こうかと考えていたので、ハローワークにも行かず。

自己都合の退職でハローワークへ行く意味ある?

ハローワークに行っても仕方ないと思い込んでいた理由としては、自分は自己都合による退職であり、失業保険給付には待機期間(3ヶ月)があることを考えると、どうせ失業給付金はもらえないだろうと勝手に決めつけていたことが挙げられます。

・・・この考え、大いに間違ってました。
結果的には、ギリギリで気づいてなんとかハローワークに間に合いましたが。

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失業保険は貰えなくても早期に就職した場合は再就職手当が貰えます!

危うく何十万円ものお金をもらい損ねるところでした。
看護師ならそんなに転職活動が長引くこともないだろうからハローワークなんて行かなくてもいいやって思っている方もいるかもしれません。

でもちょっと待って!
次の職場が未定の状態で退職した時は、とりあえずすぐにハローワークにいきましょう。

今回の私の場合はこんな感じでした。
退職(離職日):10月中旬
初回ハローワークに行った日(受給資格決定日):11月22日
内定:11月26日
就業開始予定日:2022年1月1日

ハローワークの制度に詳しい方ならこのギリギリさがわかると思いますが、本当にギリギリです。

再就職手当をもらうためには8つの要件

再就職手当をもらうためには8つの要件のすべてを満たす必要があります。以下で今回の私の例を挙げながら説明します。

1)就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の1/3以上であること
→自己都合退職ならば待機期間が3ヶ月+1週間あるため、離職後3ヶ月以上転職活動を続けてない限りは余裕で満額クリアできる。また既に失業給付金を貰い始めていたとしても所定支給日数が1/3以上残っていれば計算式に則った再就職手当をもらえる。

2)1年を超えて引き続き雇用されると認められること
→常勤での転職ならばクリア。

3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→受給資格決定日の4日後に内定をもらったので、今回はこれがギリギリでした・・・ゆえにハローワークにはとりあえず早く行くのが正解です!

4)「待機期間」が経過した後、職業についたこと
→待機期間は、受給資格決定日から7日間です。今回の場合、11/28までに就業すると再就職手当は貰えません。

5)離職理由により、「給付制限」を受けた場合
「待機期間」満了後の1ヶ月間は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
→これも重要。自己都合による退職では3ヶ月の給付制限を受けます。つまり自己都合退職の場合、受給資格決定日から1ヶ月+1週間の期間はハローワークか届出のある職業紹介事業主(いわゆる転職サイトや転職エージェント)の紹介でないと再就職手当の対象になりません。
私はeナースセンターで求人情報を確認し、eナースセンター経由で自ら就職先の病院に連絡を取り、面接、採用にこぎつけました。今回のような場合、ハローワークも職業紹介会社も経由していないので、11/29〜12/28の期間に就業開始するならば再就職手当は貰えません。私は来年1月1日からの就業を希望していたため、ハローワークに行くのは遅れましたが結果的には首の皮一枚で繋がった感じです。

6)離職前の授業主または関連事業主に雇用されたものではないこと
→前の職場と密接な関係にある事業主でない限りはOK。普通は要件をクリア。

7)過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
→これも当てはまっていれば再就職手当を貰えなくなります。私の場合、3年前に海外から帰国後、待機されていた失業給付金をもらったのが最後なので要件を満たします。逆に言えば、もし今後3年以内に失業、就職になった場合は再就職手当をもらうことはできません。

8)雇用保険の被保険者資格を取得していること(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→公務員はそもそも当てはまりませんが、基本的には過去1年以上常勤扱いで働いていた場合は要件を満たします。みなし公務員の代表格、国立病院機構などで働いていた場合も現在は雇用保険に加入できます。

私の場合、実は前職場が7ヶ月と短期での離職となっており、さらにその前の職場との間に1ヶ月の無職期間がありました。

こういった場合はどうなるのでしょうか?

結論から言えば問題ありません。

失業手当が受け取れる雇用保険の条件は、
離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
となっています。

私の場合、側近の2年間は
会社Aにて雇用保険に加入(1年半)→無職期間1ヶ月→会社Bにて雇用保険に加入(7ヶ月)
雇用保険の被保険者期間は通算なので、この場合過去2年間では23ヶ月は雇用保険の被保険者であったため問題ありません。
なお会社Aの離職日の翌々日から会社Bの入社日までが1年以内であれば通算可能です。

最後に

いかがだったでしょうか?

失業給付の支給残日数が90日まるまる残っていた場合、看護師で常勤勤務ならば側近6ヶ月の賃金にもよりますが、おおよそ35万円程度のまとまった額を再就職手当としてもらえるはずです。

ただしこの制度は自分で申請しない限り貰えません。ハローワークでも注意喚起してくれると思いますが、まずは制度を知って最大限利用するところから!

そういう私も最終的な手続き等は、入職後に会社に指定書類の記載を依頼し、それをハローワークに送付するなどまだまだやることがあります。

再就職手当をもらうのはまだ先の話ですが、気持ちとしては再就職手当を引っ越し費用に当てて、新天地で頑張っていきたいと思います。

次回以降の予定としては、看護師転職エージェントを使ってみた体験、求人情報サイトを使ってみた体験、eナースセンターを使ってみた体験を書いていきたいと思います。


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